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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第599条(特別土地保有税の申告納付)

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  1. 特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。
  2. 一一月一日において基準面積以上の土地を所有する者に係る土地に対して課する特別土地保有税その年の五月三十一日
  3. 二一月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の二月末日
  4. 三七月一日前一年以内に基準面積以上の土地を取得した者に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税その年の八月三十一日
  5. 2.前項の課税標準額は、次の各号に定めるところによる。
  6. 一前項第一号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が一月一日において所有する土地(第五百八十六条第一項若しくは第二項、第五百八十七条第一項又は第五百八十七条の二第一項本文の規定の適用がある土地を除く。)の取得価額の合計額
  7. 二前項第二号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地(当該土地の取得について第五百八十六条第一項若しくは第二項又は第五百八十七条第二項の規定の適用があるもの及び土地の取得に対して課する特別土地保有税を既に申告納付した、又は申告納付すべきであつたものを除く。次号において同じ。)の取得価額の合計額
  8. 三前項第三号の特別土地保有税にあつては、同号に規定する者が同号に規定する期間内に取得した土地の取得価額の合計額

この条文の基本情報

特別土地保有税の申告納付とは何ですか?

定義特別土地保有税の申告納付とは、地方税法第599条に定められた規定で、「特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第599条(特別土地保有税の申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第599条の条文原文は「特別土地保有税の納税義務者は、次の各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定め…」で始まります。
  3. 地方税法第599条は第三款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第599条の前の条は地方税法第598条です。
  7. 地方税法第599条の次の条は地方税法第600条です。
  8. 地方税法第599条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第599条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第599条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/599

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法599条は、特別土地保有税の申告納付期限を保有分5月31日、取得分2月末日・8月31日と定める。平成15年度以降は附則により課税停止中である。

Q · 特別土地保有税は今も申告や納付が必要なの?

不要。2003年度以降は附則で課税停止中です

地方税法599条は特別土地保有税の申告納付期限(保有分5月31日、取得分2月末日・8月31日)と課税標準(取得価額の合計額)を定めています。ただし平成15年度(2003年度)以降、同税は地方税法附則により新たな課税が停止されています。条文は削除されておらず、法的には「廃止」ではなく「停止」です。停止前の徴収猶予案件などの扱いは、土地所在地の市町村に確認する必要があります。

解説

特別土地保有税は、平成15年度(2003年度)以降、新しく課税されていない。地方税法附則の規定で課税が停止されたからだ。それなのに599条は削除されず、本則に残っている。申告納付の期限(保有分は5月31日、取得分は2月末日と8月31日)も、課税標準を取得価額の合計で計算するルールも、条文の上ではそのまま生きている。つまり、税は廃止されたのではなく、眠っているだけである。法律上は、附則を改正すれば理屈の上では課税を再開できる。もう一つ、課税停止より前に課税された分のうち、徴収猶予(役所が納税を一時的に待つ扱い)を受けていたものの後始末は、自治体によっては今も続いている可能性がある。古い法人が持つ大きな土地を買う、相続する、デューデリジェンス(買収前の調査)で帳簿を確認する。そういう場面で「もうない税金」と決めつけた人だけが、見落とす余地のある条文である。

法的な位置づけ

地方税法599条は、市町村税である特別土地保有税について申告納付方式を定める規定である。基準面積以上の土地の保有分と取得分を区分し、それぞれの申告納付期限を定めるとともに、非課税土地等を除いた土地の取得価額の合計額を課税標準とする旨を規定する。同税は平成15年度以降、附則により課税が停止されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.手元の通知書の種類と年度を確認 特別土地保有税に関する書類が見つかったら、それが課税・徴収猶予・免除・取消しのどれか、対象年度はいつかを整理する。平成15年度以降の新規課税は停止されているため、年度の確認が出発点になる
  2. 2.市町村の資産税担当課へ書面で照会 土地所在地の市町村の資産税担当課に、当該案件の現状(猶予の継続・免除・取消し・完結)を書面で照会する。口頭回答だけでなく、記録として残る形で回答を得る
  3. 3.更正・決定の期間制限と時効を確認 請求の可能性がある場合、地方税法17条の5(更正・決定の期間制限)と18条(徴収権の消滅時効)の期間が経過していないかを確認する。猶予や不正行為が絡むと計算が変わりうる
  4. 4.照会結果を契約・承継手続に反映 事業承継やM&Aの前であれば、照会結果を表明保証条項や特約に反映させる。判断に迷う場合は地方税に詳しい税理士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特別土地保有税とは?

一定面積以上の土地の保有・取得に市町村が課す税で、昭和48年(1973年)に土地投機抑制のため創設されました。平成15年度以降は課税停止中です。

Q2特別土地保有税の申告期限はいつまで?

地方税法599条により、保有分は5月31日、1月1日前1年以内の取得分は2月末日、7月1日前1年以内の取得分は8月31日です。現在は課税停止中です。

Q3特別土地保有税の課税標準は何ですか?

土地の取得価額の合計額です。586条・587条・587条の2などの非課税・特例規定の適用がある土地は除外されます(599条2項)。

Q4特別土地保有税の基準面積とは?

課税対象となる最低面積で、地域により異なり、原則として東京都特別区等で2,000㎡、市街化区域で5,000㎡、その他で10,000㎡とされていました。

Q5特別土地保有税の申告書はどこに出す?

土地所在地の市町村長に提出します(599条1項)。記載事項は課税標準額・税額その他の総務省令で定める事項です。

Q6特別土地保有税が非課税になる土地は?

地方税法586条・587条などに定める公共用・特定事業用の土地等です。これらは599条2項により課税標準から除外されます。

Q7特別土地保有税は復活する?

条文が残っているため、附則を改正すれば理屈の上では課税再開が可能です。ただし現時点で再開の具体的な予定は確認されていません。

Q8特別土地保有税の徴収猶予とは?

一定の要件を満たす土地について、役所が納税を一時的に待つ扱いです。停止前の猶予案件の結末は、市町村ごとに記録を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特別土地保有税って、もう払わなくていい税金なんですよね?

平成15年度以降の新たな課税は、地方税法附則の規定で停止されています。いま土地を買ったり持ったりしても課税されません。ただし本則の599条などは削除されておらず、法律上は廃止ではなく停止です。実務のポイント:税理士でも「廃止」と言い切る人は多いが、条文上は眠っているだけ。過去に徴収猶予を受けた案件の後処理は別問題なので、古い土地の取引では市町村に一度確認しておくのが実務上安全である

Q2昔の取得分の申告をしていなかった気がします。今から何か請求されますか?

地方税の更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)、徴収権は5年で時効消滅します(同18条)。課税停止から20年以上たっているので、通常の未申告分が今から決定される可能性は低いと考えられます。実務のポイント:例外になりうるのは、徴収猶予や偽りその他不正の行為が絡むケースで、期間計算が通常と変わることがある。手元に猶予の通知書がある場合は、自己判断で終わらせず専門家に見せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特別土地保有税は廃止された」とよく言われるが、正確には平成15年度以降の課税が附則で停止されたのであって、本則の条文は削除されていない。廃止と停止は別物である。停止なら、附則を改正すれば理屈の上では課税を再開できる構造が残っている
  • 課税停止は知っていても、それで過去の課税関係がすべて消えたと思うのは早い。停止前に課税され、徴収猶予を受けていた分には、その後の免除や取消しをめぐる手続が別に存在した。古い土地の取引では、猶予の結末が記録上どうなっているかを確認しないと、問題が完全に閉じているとは言えない(個別の扱いは所管の市町村に確認が必要)
  • 「固定資産税と同じで、役所が計算して通知してくる税金だ」という前提がそもそも違う。599条は申告納付方式(納税者が自分で計算して申告し、自分で納める方式)を採っている。申告しなければ、役所の決定処分と加算金が後から追いかけてくる。賦課課税の感覚のまま古い年度を調べると、話がかみ合わなくなる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
土地法第173条・平均地権条例第26条

台湾は私有空地に対し地価税の基本税額の数倍の空地税を加徴できる仕組みを持つ。遊休地の保有に追加負担を課す点で趣旨が近いが、面積基準ではなく空地指定による

韓国
종합부동산세법

韓国は一定額以上の不動産保有に国税の総合不動産税を課し、投機抑制を図る。日本の特土税と異なり現在も課税されている

ドイツ
GrStG § 25 Abs. 5

ドイツは建築可能な未利用地に自治体が高い税率(Grundsteuer C)を設定できる。住宅用地の投機的保有を抑える政策目的が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 平成初期に父親が会社名義でまとめて買った郊外の土地。事業承継で古い書類を整理していたら、市から届いた「特別土地保有税 徴収猶予」の通知が出てきた。この税金は今も生きているのか、もう消えたのか?
  • あなたは不動産会社の買収案件で、デューデリジェンスを担当している。売り手の帳簿に、20年以上前の特別土地保有税の記載がある。クロージングまであと10日。市町村の税務課への照会を今週中に済ませないと、表明保証条項(売り手が事実関係を保証する契約条項)の範囲を確定できない。
  • 税理士試験の受験生が、地方税法の目次で第3章「特別土地保有税」の条文を見つけた。課税停止中の税目なのに、なぜ申告期限まで細かく書かれたまま残っているのか。答えは「廃止」と「停止」の違いにある。
  • 市役所の資産税課に異動してきたあなた。前任者の引継書に「特土税:徴収猶予案件の継続管理」という一行がある。課税は止まっていても、事務は終わっていない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の通知書の種類(課税、徴収猶予、免除、取消し)と年度を確認する2. 土地所在地の市町村の資産税担当課に、その案件が現在どうなっているかを書面で照会する3. 事業承継や売買の前なら、照会結果を契約書の表明保証や特約に反映させる4. 判断に迷う場合は、地方税に詳しい税理士に相談する

訴えられた側:1. 市町村から過去の特別土地保有税について連絡を受けたら、まず対象年度と根拠(徴収猶予の取消しなのか、未申告への決定なのか)を書面で求める2. 更正・決定の期間制限(地方税法17条の5)や徴収権の時効(同18条)が過ぎていないかを確認する3. 処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条)

時効(請求できる期限):申告納付期限は、保有分がその年の5月31日、取得分は1月1日前1年以内の取得が2月末日、7月1日前1年以内の取得が8月31日(いずれも平成15年度以降は課税停止中)。地方税の更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効は5年(同18条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和48年(1973年) 新設:地価高騰と土地投機を抑えるため、地方税法改正により市町村税として特別土地保有税を創設し、申告納付の規定を整備
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:平成15年度税制改正により、地方税法附則で平成15年度以降の特別土地保有税の課税を停止。本則の599条は削除されずに存置

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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