地方税法 第600条(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)
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- 前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申告納付することができる。
- 2.前条第一項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第六百六条の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該市町村に納付しなければならない。
この条文の基本情報
特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付とは何ですか?
定義特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付とは、地方税法第600条に定められた規定で、「前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第600条(特別土地保有税の期限後申告及び修正申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第600条の条文原文は「前条第一項の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第六百六条第四項の規定による決定の通知があるまでは、前条第一項の規定によつて申…」で始まります。
- 地方税法第600条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第600条の前の条は地方税法第599条です。
- 地方税法第600条の次の条は地方税法第600条の2です。
- 地方税法第600条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第600条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第600条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/600
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法600条は、特別土地保有税について、決定の通知前なら期限後でも申告納付でき、税額不足に気付いたら遅滞なく修正申告して増加税額を納付すべきと定める。
Q · 申告期限を過ぎてしまったら、もう申告はできないの?
決定の通知が来る前なら、期限後でも申告納付できる
地方税法600条1項により、特別土地保有税の申告書を出すべき人は、提出期限を過ぎても、市町村長から決定(地方税法606条4項)の通知が届くまでは自分で申告納付できます。また同条2項により、出した申告や受けた更正・決定の税額が本来より少ないと気付いたときは、遅滞なく修正申告書を提出し、増えた税額を納めなければなりません。役所の調査より前に自分から是正すれば、加算金の負担は軽くなる傾向があります。
解説
申告期限を一日でも過ぎたら、役所の決定を待つしかないと思い込みがちだが、第1項の扱いは違う。市町村長から「決定」(申告しない者に代わって役所が税額を確定させる処分)の通知が届くまでなら、自分から申告して納付できる。第2項はその逆の場面を定めている。いったん出した申告や受けた更正・決定(役所による税額の訂正)より本当の税額が多いと気付いたら、遅滞なく修正申告書を出し、増えた分を納めなければならない。差が出るのは時間の順番である。自分から動けば、ペナルティとして上乗せされる加算金は軽くなるか、かからない場合が多い。役所に先に指摘されれば、重い率がそのまま乗る。もっとも、特別土地保有税は平成15年度から課税が停止されている(地方税法附則31条)。新しく課税される場面は事実上ない。ただ、「期限後でも決定前なら自主申告できる」「足りなければ修正申告で増額分を自分から納める」という形は、地方税の申告納付型の税目で繰り返し使われている。ここで一度覚えれば、ほかの税目でも同じ考え方で動ける
法的な位置づけ
地方税法600条は、特別土地保有税の申告納付に関し、期限後申告と修正申告を定める規定である。第1項は申告書の提出期限経過後も市町村長による決定の通知があるまで申告納付を認め、第2項は既にした申告または受けた更正・決定に係る課税標準額または税額に不足額がある場合、遅滞なく修正申告書を提出し増加税額を納付する義務を課す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.期限と通知の有無を確認する 申告期限を過ぎているか、市町村から決定や調査の通知が届いていないかを確認する。決定の通知前なら第1項の期限後申告、既に申告済みで不足があるなら第2項の修正申告を選ぶ
- 2.不足額を計算する 課税標準額と税額を計算し直し、既に申告した額、または更正・決定の額との差額を確定させる。税額が減る方向なら修正申告ではなく更正の請求を検討する
- 3.申告書・修正申告書を作成して提出する 総務省令で定める事項を記載した申告書または修正申告書を作成し、土地所在地の市町村長に提出する。調査の通知が来る前に提出したことが分かるよう受付印や控えを残す
- 4.増加税額を速やかに納付する 延滞金は納付日まで日割りで増えるため、提出と同時に増加税額を納付する。後日、加算金や延滞金の通知が届いたら金額と計算根拠を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1期限後申告とは何ですか?
申告期限を過ぎてから提出する申告のことです。地方税法600条1項では、市町村長の決定の通知が届くまでは期限後でも申告納付できると定めています。
Q2修正申告はいつまでにすればいいですか?
条文上は「遅滞なく」とされ、日数の定めはありません。ただし役所が更正・決定できる期間(原則5年、地方税法17条の5)を意識し、気付いた時点で早めに出すのが原則です。
Q3修正申告で税額を減らすことはできますか?
できません。修正申告は税額が増える方向だけの手続です。払いすぎた場合は、地方税法20条の9の3の更正の請求を使います。
Q4決定の通知が届いた後でも申告できますか?
第1項の期限後申告はできなくなります。ただし決定の税額にさらに不足がある場合は、第2項により修正申告書を出して増加分を納付する義務があります。
Q5修正申告をすると加算金はかかりますか?
かかる場合があります。役所の調査を予知する前に自主的に修正すれば、加算金がかからないか軽減される仕組みがあります。最新の改正状況を確認してください。
Q6延滞金はいつから発生しますか?
原則として法定納期限の翌日から納付する日まで、日割りで発生します。修正申告をした場合は、増えた税額を早く納めるほど延滞金を抑えられます。
Q7特別土地保有税とはどんな税金ですか?
一定規模以上の土地の保有や取得に対して、市町村が課す地方税です。土地の投機的取得を抑える目的で設けられ、現在は課税が停止されています。
Q8修正申告書はどこに提出しますか?
土地所在地の市町村長に提出します。記載事項は総務省令で定められており、提出と同時に修正で増えた税額を当該市町村に納付します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別土地保有税って、今も払う必要あるんですか?
平成15年度以後の保有分と、平成15年1月1日以後に取得した土地分は課税が停止されています(地方税法附則31条)。新たに申告や納付をする場面は事実上ありません。実務のポイント:課税が停止されても、税目自体は廃止されていません。そのため、古い土地保有会社のM&Aデューデリジェンスでは、過去の徴収猶予の処理が終わっているかを念のため確認する実務があります
Q2申告し忘れに気付いたんですが、黙っていたらバレないですか?
第600条2項は、不足に気付いたら遅滞なく修正申告をし、増えた税額を納める義務を定めています。黙っていても、その義務がなくなるわけではありません。実務のポイント:加算金の重さは、役所の調査を予知した後に出したのか、その前に自分から出したのかで大きく変わります。発覚するかどうかを読み合うより、先に出してしまうほうが金銭的にも有利になりやすい、というのが実務の感覚です
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限を過ぎたら申告はもう受け付けてもらえない」と考える人は多い。第1項は、決定の通知が来るまでは期限後でも申告納付できると明記している。問題は申告できるかどうかではなく、加算金の率がどう変わるかのほうにある
- 修正申告は税額を減らすときにも使えるという誤解がある。第2項の修正申告は、不足額がある場合、つまり税額が増える方向だけの手続である。払いすぎに気付いたときは、別の手続である更正の請求(地方税法20条の9の3)を使う。手続を取り違えると、取り戻せたはずの税金の請求期限を逃す
- 納税者の側から見ると、修正申告は自分のミスを認める恥ずかしい書類に思える。法律の側から見ると、役所が処分を出さずに税額を正しくできる、最も手間の少ない終わらせ方である。恥ずかしさから提出を先送りするほど、役所が調査で先に把握する可能性が上がり、加算金が重くなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が税額を確定させるか | 地方税法600条:納税者自身(期限後申告・修正申告) | 地方税法606条:市町村長(更正・決定) 地方税法20条の9の3:納税者が請求し、市町村長が減額更正 |
| 税額の方向 | 増額方向のみ(不足額の是正) | 増額・減額どちらもあり得る 減額方向のみ(払いすぎの是正) |
| 期限・終期 | 期限後申告は決定の通知まで、修正申告は「遅滞なく」 | 原則として法定納期限の翌日から5年(不正は7年、17条の5) 法定納期限から一定期間内(最新の規定を要確認) |
| 加算金への影響 | 調査予知前の自主是正なら軽減・免除の余地 | 処分による場合は通常の率で賦課 加算金は問題とならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、検挙や調査の前に納税者が自主的に補報・補繳すれば、罰則が免除される。自主是正を優遇する発想は日本の調査予知前の修正申告と共通する
韓国の地方税基本法も修正申告と期限後申告を定め、早期の自主是正に応じて加算税を減免する仕組みを持つ
ドイツでは、申告後に誤りに気付いた納税者に遅滞なく訂正する義務を課す。本条2項と同様に、自ら気付いた不足の是正を義務とする
米国連邦税では無申告・遅延申告に加算税を課し、誤りの是正は amended return で行う。財産税など地方税は州ごとに制度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 事業承継で引き継いだ古い会社の帳簿を整理していたら、平成初期に取得した広い土地について、特別土地保有税の申告書の控えが見当たらない。この場合、今から何か起きるのだろうか? 結論として、更正・決定の期間制限と徴収権の時効が経過していれば、新たに課税される余地はほぼない。ただし、免除の認定を待つ徴収猶予が残っていないかだけは、所在地の市町村に照会しておく価値がある
- 地方税の申告期限を三日過ぎていると、税務担当のあなたが気付いた。役所からの通知はまだ届いていない。今日のうちに申告して納付すれば、それは「決定」より前の期限後申告になる。通知が届いてからでは、選べる道が一つ減る
- 相手方の目線で見てみる。市町村の税務課は、申告漏れに気付いても、更正・決定を打つまでには調査と起案の時間が要る。その間に納税者から修正申告が届けば、処分を出す必要がなくなり、事務は一件片付く。修正申告は、役所にとっても歓迎される終わり方である
取るべき行動
被害を受けた側:役所から更正の通知を受け、税額に納得できない場合の手順である。1. 通知書の教示欄で審査請求(役所の上級機関などに見直しを求める手続)の期限を確認する。原則として通知を受けた日の翌日から3か月以内である2. 課税標準(税額計算の基礎となる金額)や面積の算定根拠を開示してもらい、自分の資料と照合する3. 逆に自分で払いすぎに気付いた場合は、修正申告ではなく更正の請求(地方税法20条の9の3)を選ぶ
訴えられた側:申告漏れや過少申告を指摘されそうな場合の手順である。1. 調査の連絡が来る前なら、すぐに修正申告書を作って増えた税額を納め、自主的に修正したことを記録に残す2. 期限後で、まだ決定の通知が来ていなければ、第1項により期限後申告を出す3. 延滞金は納付する日まで日割りで増えていくため、納付を先に済ませる4. 免除や徴収猶予の要件に当たる余地がないか、関連する条文を確認する
時効(請求できる期限):本条の修正申告は「遅滞なく」が要件で、日数の定めはない。役所が更正・決定できる期間は、原則として法定納期限の翌日から5年(偽りその他不正の行為による場合は7年、地方税法17条の5)。期限後申告は決定の通知を受けるまで可能(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:申告納付の税では納税者の申告が第一次的に税額を確定させ、課税庁の更正・決定はそれを補完する。期限後申告と修正申告は、課税庁の処分前に納税者自身が是正する機会を保障する制度と位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和48年(1973年) 新設:地方税法改正により、土地の投機的取得の抑制を目的として特別土地保有税が創設され、その申告納付に関する規定が整備された
- 2.平成15年(2003年) 改正:平成15年度以後、特別土地保有税の課税が停止された(地方税法附則31条)。本条を含む規定自体は存置されている
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