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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第31条(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

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道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文の基本情報

法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?

定義法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第31条に定められた規定で、「道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第31条(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第31条の条文原文は「道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正…」で始まります。
  3. 地方税法第31条は第一款 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第31条の前の条は地方税法第30条です。
  7. 地方税法第31条の次の条は地方税法第32条です。
  8. 地方税法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法31条は、法人の道府県民税の納税義務者が正当な事由なく納税管理人を申告しない場合、道府県が条例で10万円以下の過料を定められると規定する。

Q · 県外の拠点を閉じた会社が納税管理人を届け出ないと、罰則はあるの?

道府県の条例があれば、最大10万円の過料を科されうる

地方税法31条により、法人の道府県民税の納税義務者が29条1項で申告すべき納税管理人を正当な事由なく申告しない場合、道府県は条例で10万円以下の過料を定めることができます。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、実際に科されるかは各道府県の税条例次第です。29条2項の認定や同条1項の承認を受けていれば対象外です。

解説

地方税法の罰則といえば重加算税や脱税の刑罰を思い浮かべがちだが、本条が罰するのは、たった一枚の届出を出さなかったことである。法人の道府県民税を納める義務がある会社が、その道府県に事務所等を置いていないなど第29条1項に当たる状態になると、地元で税の手続を引き受ける「納税管理人」(会社の代わりに、申告・納付・書類の受取りをする人)を決めて、道府県に申告しなければならない。正当な理由なくこの申告をしなかった場合、道府県は条例を作れば、10万円以下の過料(刑罰ではなく、行政が課すお金の制裁。前科はつかない)を科せる。29条1項の承認や2項の認定を受けていれば、本条の対象にはならない。注意したいのは、本条が道府県に条例で過料を定める権限を与えているだけだという点である。実際に科されるかどうかは、その道府県の条例次第になる。そして、本当に痛いのは10万円ではない。納税管理人がいなければ、税務署類や督促が届く先がなくなり、会社が知らないまま延滞金がふくらんでいく。拠点を閉じるとき、県税事務所への届出は一枚多くなる、と覚えておけばよい。

法的な位置づけ

地方税法31条は、法人の道府県民税に係る納税管理人の不申告に対する過料の根拠規定である。29条2項の認定および同条1項の承認を受けていない法人の納税義務者が、正当な事由なく納税管理人を申告しない場合に、道府県が条例により10万円以下の過料を定めることを授権する。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰に当たる。

よくある質問 AI による整理

Q1納税管理人とは何ですか?

道府県内に事務所等がない納税義務者に代わり、申告・納付・税務書類の受領などを行う人です。法人の場合は地方税法29条1項が申告義務を定めています。

Q2法人の納税管理人の申告をしないとどうなる?

正当な事由がなければ、道府県の条例により10万円以下の過料の対象になりえます(地方税法31条)。加えて、通知や督促を受け取れず延滞金が膨らむリスクがあります。

Q3納税管理人申告書はどこに出す?

法人の道府県民税については、該当する道府県の県税事務所等に提出するのが一般的です。様式と提出先は各道府県の案内で確認してください。

Q4納税管理人の過料は前科になる?

なりません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑事手続ではなく道府県知事の処分として科されます。

Q5納税管理人を置かなくてもよい場合はある?

地方税法29条1項の承認または同条2項の認定を受けた法人は、31条の過料の対象外です。要件と手続は道府県の運用を確認してください。

Q6地方税法31条の過料はいくら?

上限は10万円です。ただし本条は道府県に条例制定の権限を与える規定なので、実際の金額や運用は各道府県の税条例で決まります。

Q7営業所を閉鎖したら県民税の手続きは何が必要?

異動届の提出に加え、閉鎖年度分の申告・納付が残る場合があります。域内に事務所等がなくなるなら、納税管理人の申告や承認申請の要否も確認が必要です。

Q8納税管理人の申告の「正当な事由」とは?

法律に具体的な定義はありません。災害や管理人候補の急死など、申告できなかったことがやむを得ないと認められる事情が想定されます。最終判断は道府県です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県外の営業所を閉めたら、県民税の手続はもう何もしなくていいんですか?

いいえ。閉鎖した年度の均等割・法人税割の申告と納付が残る場合があり、その県に事務所等がなければ、地方税法29条1項により納税管理人の申告が必要になることがある。怠ると、本条に基づく条例で過料の対象になりうる。実務のポイント:異動届だけ出して終わる会社が多いが、県税事務所の通知は旧住所に届き続ける。閉鎖時に送付先の変更も同時に届けておくと、延滞金の発生をほぼ防げる

Q210万円の過料って、前科になったり会社の信用情報に載ったりしますか?

過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、前科にはならない。手続も刑事訴訟ではなく、道府県知事の処分として行われ、科す前に弁明の機会を与えるのが原則である(地方自治法255条の3)。実務のポイント:実務では、県税事務所はまず提出を促す文書を送り、すぐに過料を科すことは少ない。ただし督促を無視した記録は残り、のちに税務調査や滞納処分になったとき、心証の面で不利に働く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料10万円以下なら払えば済む」と考えるのは、深刻度の見誤りである。過料は入口にすぎない。納税管理人がいなければ、更正・決定の通知や督促状を受け取る人がいない。不服申立ての期間(通知を受けた日の翌日から原則3か月)もいつの間にか過ぎて、延滞金を含めた額が確定していく
  • 「地方税法に罰則がある以上、どこの道府県でも同じように科される」は前提が違う。本条は『条例で定めることができる』と道府県に権限を与えているだけである。実際の金額と運用は、各道府県の税条例を見なければ分からない
  • 会社から見れば『事務所がなくなったのだから、もう県とは無関係』だが、法律から見れば、納税義務が残っている限り関係は続いている。この認識のずれが、清算や撤退の最終局面で思わぬ未払いを生む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法31条:法人の納税管理人不申告に対する過料の授権規定地方税法29条:法人の納税管理人申告義務の本体(承認・認定の制度を含む)
地方税法30条:個人の納税管理人不申告に対する過料(現行効力を要確認)
対象者29条2項の認定も同条1項の承認も受けていない法人の道府県民税の納税義務者域内に事務所等を有しないなど29条1項に該当する法人
個人の道府県民税の納税義務者(現行効力を要確認)
効果道府県は条例で10万円以下の過料を定めることができる納税管理人を定めて道府県に申告する義務が生じる
個人について同様の過料規定(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法・稅捐稽徵法

台湾では境外の営利事業について国内の代理人を通じた申告・納付の仕組みがあるが、日本の地方税のような道府県単位の納税管理人制度とは構造が異なる。対応関係は要検証

韓国
국세기본법 제82조

韓国も国内に住所・居所を持たない納税者に納税管理人の選任を求める制度を持つ。地方税にも同種の規定がある

ドイツ
Abgabenordnung § 123

ドイツでは税務当局が国外の関係者に国内の受領代理人の選任を求めることができ、選任しない場合は書類の到達が擬制される。日本の過料方式とは異なる設計

フランス
Code général des impôts art. 164 D

フランスは一定の非居住者に税務代理人の指定を求める。EU域内居住者には緩和措置がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の営業所を閉鎖した翌月、本社経理が廃止届を出して一件落着と思っていた。ところが、その県の均等割がまだ精算前で、納税管理人の申告が漏れていた。県税事務所からの文書は、閉鎖した営業所の住所に送られ続けている
  • もし、社員寮だけが残っている県で、会社が納税管理人を決めていなかったとしたら、どうなる? 寮等だけを持つ法人でも均等割の納税義務が生じうる。誰が窓口になるのか決めていない状態こそ、本条が想定しているリスクである
  • あなたは小さな会社の総務担当で、県税事務所から『納税管理人申告書の提出について』という文書が届いた。期限まであと10日。正当な事由があるのか、承認申請に切り替えられるのかを、この10日で整理しなければならない
  • 海外親会社の日本法人を清算している最中、元代表は帰国済み。県民税の残務を処理する人が国内にいない。過料は10万円が上限だが、その先で延滞金と差押えの手続が誰にも気付かれずに進んでいく

取るべき行動

被害を受けた側:納税管理人を頼まれた側の場合:1. 引き受ける範囲(申告・納付・書類受領)を委任状で明確にする2. 会社の連絡先と、納付資金を誰が出すかを書面で決める3. 届いた税務書類はすぐ転送し、受領日を記録する。管理人が書類を放置すると、会社側の不服申立期間が過ぎてしまうからである

訴えられた側:1. 自社が29条1項に当たる状態か、また同項の承認や2項の認定を受けているかをまず確認する2. 該当するなら、ただちに納税管理人申告書を提出する3. 未提出に正当な事由(災害、管理人候補の急死など)があれば書面で説明する4. 当該道府県の税条例で過料の規定と金額を確認する5. 過料処分前の弁明の機会を必ず使う

時効(請求できる期限):本条自体に申告期限の日数は定められていない。29条1項の義務が生じた時点から速やかに申告すべきとされ、具体的な期限は各道府県の条例・運用による(最新の改正状況をご確認ください)。過料の徴収権は、公法上の金銭債権として地方自治法236条により5年で時効消滅すると解されている(現行効力を要確認)

学説

通説:過料は行政上の義務違反に対する秩序罰であり、刑罰ではないため刑事訴訟手続によらず、前科にもならない。条例による過料は地方公共団体の長が告知・弁明の機会を与えた上で科すのが原則とされる

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 29条2項の認定・同条1項の承認への言及は、令和3年度税制改正前後の納税管理人制度見直しで整えられた可能性がある。過料の上限額の変遷を含め、改正年と内容は確認できていないため、人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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