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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第32条(所得割の課税標準)

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  1. 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
  2. 2.前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第二十二条第二項又は第三項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定するものとする。ただし、同法第六十条の二から第六十条の四までの規定の例によらないものとする。
  3. 3.所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(第八項及び次条第一項において「青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で、専ら当該納税義務者の営む同法第五十六条に規定する事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が、当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該納税義務者の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額及び当該青色事業専従者の給与所得の金額を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた所得割の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第四十五条の二第一項第二号に掲げる事項を記載した同項の規定による道府県民税に関する申告書(当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるものを含む。)を提出しているとき(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出しているときを含む。)及び同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がないときも、同様とする。
  4. 4.所得割の納税義務者(前項の規定に該当する者を除く。)が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専ら当該事業に従事するもの(以下この節において「事業専従者」という。)があるときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
  5. 一次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  6. 一当該納税義務者の配偶者である事業専従者八十六万円
  7. 二イに掲げる者以外の事業専従者五十万円
  8. 二当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額
  9. 5.前項の規定により必要経費とみなされた金額(以下この節において「事業専従者控除額」という。)は、事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
  10. 6.第四項の規定は、第四十五条の二第一項の規定による道府県民税に関する申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げる事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定により道府県民税に関する申告書を提出する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合は、この限りでない。
  11. 7.第三項又は第四項の場合において、これらの規定に規定する親族の年齢が十五歳未満であるかどうかの判定は、前年の十二月三十一日(前年の中途においてその者が死亡した場合には、死亡当時)の現況によるものとする。
  12. 8.第二項から前項までの規定により所得割の納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する場合において、当該納税義務者の前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた所得税法第二条第一項第二十五号の純損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失の金額が生じた年分の所得税につき青色申告書を提出し、かつ、当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
  13. 9.前項の規定の適用がない場合においても、所得割の納税義務者の前年前三年内の各年における総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額の計算上各年に生じた同項の純損失の金額(同項の規定により前年前において控除されたものを除く。)のうち、当該各年に生じた変動所得(漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるものをいう。)の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額に係るもので政令で定めるもの又は当該納税義務者の前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額(第三十四条第一項第一号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める金額を超える場合におけるその超える金額をいい、この項又は同条第一項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該純損失又は雑損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について第四十五条の二第一項又は第三項の規定による道府県民税に関する申告書を提出し、かつ、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書を提出しているときに限り、当該納税義務者の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除するものとする。
  14. 10.前項の「被災事業用資産の損失の金額」とは、たな卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)でたな卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)、不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この款において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)で同項の変動所得の金額の計算上生じた損失の金額に該当しないものをいう。
  15. 11.前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
  16. 12.特定配当等(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
  17. 13.前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。
  18. 14.特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
  19. 15.前項の規定は、前年分の所得税に係る第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。
  20. 16.第二項から前項までに定めるもののほか、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の算定について必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

所得割の課税標準とは何ですか?

定義所得割の課税標準とは、地方税法第32条に定められた規定で、「所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第32条(所得割の課税標準)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第32条の条文原文は「所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第32条は第一目 課税標準及び税率に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第32条の前の条は地方税法第31条です。
  7. 地方税法第32条の次の条は地方税法第33条です。
  8. 地方税法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法32条は、住民税所得割の課税標準を前年の総所得金額・退職所得金額・山林所得金額と定め、所得税の計算の例で算定する。ただし国外転出時課税は適用しない。

Q · 会社を辞めて今年は収入がないのに、なぜ住民税の請求が来るの?

住民税は前年の所得にかかるため、今年無収入でも課税されます

地方税法32条1項は、住民税(道府県民税)所得割の課税標準を「前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」と定めています。そのため退職や休業で今年の収入がゼロでも、前年に所得があれば翌年度の住民税が課されます。金額の計算は原則として所得税の計算の例によるので、前年の確定申告や源泉徴収票の数字がほぼそのまま反映されます。収入が激減した場合は、自治体の条例による減免(地方税法323条)を納期限前に確認するのが現実的な対処です。

解説

所得税は今年の稼ぎにかかり、住民税は去年の稼ぎにかかる。差はたった一年だが、無職になった年、育休に入った年、起業して赤字の年に、去年の高い所得を基準にした納税通知書が届くのはこのためだ。地方税法32条は、道府県民税の所得割(所得額に比例して課される部分)の課税標準(税額を計算する土台の金額)を「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額」と定めている。そして計算は原則として所得税の計算をそのままなぞる。だから確定申告の数字は、ほぼそのまま住民税に流れ込み、さらに国民健康保険料や保育料の算定にまで及ぶ。ただし、なぞらない箇所がある。出国時の含み益課税(国外転出時課税)は住民税には持ち込まれない。家族に払う給与の扱いと赤字の繰越には、住民税独自の申告要件がかかる。所得税の確定申告だけを見ていると、この継ぎ目で損をする。

法的な位置づけ

地方税法第32条は、道府県民税所得割の課税標準を定める規定であり、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を課税標準とする。各金額は所得税法の計算の例により算定されるが、国外転出時課税の不適用、事業専従者、純損失・雑損失の繰越控除、特定支出控除、上場株式等の配当・譲渡所得について住民税独自の特則を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の所得割とは何ですか?

住民税のうち所得額に比例して課される部分です。定額の均等割と区別され、標準税率は道府県民税4%と市町村民税6%の合計10%です。

Q2住民税はいつの所得にかかる?

前年1月から12月までの所得にかかります(地方税法32条1項)。今年の所得は翌年度の住民税に反映されるため、一年の時差があります。

Q3退職後の住民税 普通徴収はいつから?

給与天引き(特別徴収)が終わると、原則として自宅に届く納税通知書で納める普通徴収に切り替わります。納期は6月・8月・10月・翌年1月の年4回が一般的です。

Q4住民税と所得税の計算は同じ?

所得金額の計算は原則として所得税の例によります(32条2項)。ただし基礎控除などの所得控除額や税率は住民税独自なので、税額は同じにはなりません。

Q5海外に移住したら住民税はかかる?

住民税は1月1日時点の住所地で課されるため、その日に日本に住所がなければ翌年度分はかかりません。国外転出時課税の所得も住民税には含まれません。

Q6確定申告とは別に住民税の申告は必要?

所得税の確定申告書を出せば住民税の申告をしたものとみなされます(地方税法45条の3)。所得税の申告義務がない年は、住民税申告書の提出が控除適用の鍵になります。

Q7赤字の繰越控除は住民税でも使える?

青色申告で生じた純損失は、住民税でも3年間繰越控除できます。ただし翌々年度以後の住民税について連続して申告書を提出していることが条件です(32条8項)。

Q8特定支出控除は住民税だけでも受けられる?

所得税の納税義務がない人でも、住民税申告書に特定支出の額を記載し明細書等を添付すれば、給与所得の計算上控除を受けられます(32条11項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仕事を辞めて収入ゼロなのに、なんで住民税がこんなに来るんですか?

地方税法32条1項が所得割の課税標準を「前年の所得」と定めているためで、今年の収入は関係しない。ただし失業や病気で収入が大きく減った場合に備えて、多くの自治体が条例で減免制度を設けている(地方税法323条)。実務のポイント:減免は申請しなければ絶対に適用されず、納期限前の申請を条件とする自治体が多い。通知書が来たら、払う前に窓口で減免要件を聞くのが正しい順番である

Q2配当金は確定申告したほうがいいってネットで見たんですけど?

令和6年度分以降、確定申告書に配当所得の明細を記載すると、住民税の総所得金額にも算入される(32条12項・13項)。所得税と住民税で別々の課税方式を選べる道は閉じられた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:配当控除や還付で所得税が数万円戻っても、国保加入者は保険料の増加でそれ以上を失うことがある。会社の健康保険に入っていれば保険料への影響は小さい。同じ申告でも、加入している保険によって損得が逆転する

Q3家族に払っている給料は、住民税でも経費になりますか?

青色申告で届出済みなら、所得税と同じ計算で必要経費になる(32条3項)。白色申告なら事業専従者控除となり、配偶者86万円・その他の親族50万円か、事業所得を「専従者の数+1」で割った額か、いずれか低い方が控除される(同4項)。実務のポイント:受け取る家族の側ではその額が給与収入とみなされる(同5項)。控除を最大化すると家族本人の住民税に跳ね返るので、世帯全体で最適な金額を計算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「収入がなくなれば住民税も止まる」は誤りである。課税標準は前年所得なので、収入が途絶えた年にこそ最も重い請求が来ることがある。一方、退職金にかかる住民税は原則として支払時に天引きされる別枠(分離課税、地方税法50条の2以下)であり、翌年に二重で請求されるわけではない
  • 「配当は確定申告したほうが得か」という問いそのものが狭すぎる。所得税の還付額だけで比べると、住民税の総所得金額が増え、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、さらに医療費の自己負担割合まで動くことを見落とす。問うべきは「税と社会保険料を合わせた手取りがどう変わるか」である
  • 青色申告の専従者給与が所得税で認められれば、住民税でも自動的に通ることは多くの人が知っている。だが、所得税の納税義務がないと見込んで届出書類を出していなかった年などは、住民税の申告書に専従者の事項を記載して初めて救済される(32条3項後段)。所得税ゼロの年ほど、住民税側の書類が効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税地方税法32条:道府県民税の所得割地方税法313条:市町村民税の所得割
地方税法50条の2:退職所得に係る道府県民税の分離課税
課税の基準時前年の所得(前年所得課税)前年の所得(32条と並行する構造)
退職手当等の支払時の所得(現年分離課税)
徴収の方法特別徴収(給与天引き)または普通徴収道府県民税と併せて市町村が賦課徴収
退職手当等の支払者が支払時に特別徴収

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得稅法第14條

台湾では個人所得課税は国税の綜合所得稅のみで、日本の住民税所得割のような地方所得課税はない。前年所得を翌年5月に申告する点は前年基準という意味で共通する

韓国
지방세법 제91조

韓国の個人地方所得税は国税である所得税の課税標準をそのまま用いる点で日本と類似するが、税額は所得税と同時期に申告納付する方式である

ドイツ
EStG § 2 / GG Art. 106 Abs. 5

ドイツには独立の地方所得税はなく、所得税収の一部が市町村に配分される。課税標準を地方が別途算定する日本型とは構造が異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 62 / N.Y. Tax Law § 612

米国の多くの州は連邦 AGI を出発点として州独自の加減算を行う連動方式を採る。所得税の計算を借用しつつ独自の調整を置く点で日本の32条と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月末で会社を辞め、フリーランス一年目は売上がほぼゼロ。それでも6月に届いた住民税の通知書には数十万円が並んでいる。課税標準が前年所得だからであり、役所の計算ミスではない。退職前に一年分の住民税を手元に残しておかなかった人ほど、ここで資金繰りが詰まる
  • 高配当株を持つ年金生活者が、所得税の還付を狙って配当を総合課税で確定申告した。すると翌年度の国民健康保険料と介護保険料が跳ね上がった。所得税で選んだ課税方式は住民税にもそのまま反映される。令和6年度分からのこのルールを知らなかった(最新の改正状況をご確認ください)
  • 妻に店を手伝ってもらっているのに、白色申告で専従者の記載を忘れていたらどうなる? 32条6項により、住民税の事業専従者控除(配偶者なら最大86万円)は原則として受けられない。ただし、納税通知書が届く前に申告書を出せば間に合う。残された時間は通知書が届くまでだ
  • あなたは12月に海外へ移住し、含み益のある株式を抱えたまま出国した。所得税では国外転出時課税がかかるが、32条2項ただし書により住民税の所得には含まれない。しかも翌年1月1日に日本に住所がなければ、翌年度の住民税そのものがかからない
  • コロナ禍の年に事業が赤字となり、青色申告で純損失を繰り越した。翌年は所得が少なく税金もゼロなので、申告をさぼろうとしている。申告期限まであと3日。連続して申告していないと、住民税の計算でも繰越控除が切れる(32条8項)。翌々年に黒字化したとき、相殺できるはずの赤字は消えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた納税通知書の課税標準欄と、前年の確定申告書・源泉徴収票の総所得金額を突き合わせる2. 専従者控除、繰越損失、特定支出控除が反映されていなければ、申告書の控えを持って市区町村の住民税担当に照会する3. 原因が所得税側の誤りなら、税務署に更正の請求を出せば住民税にも連動して反映される4. 収入が激減しているなら、払う前に条例上の減免(地方税法323条)を申請できるか確認する

訴えられた側:1. 所得税の修正申告や更正の情報は税務署から市区町村へ回り、住民税も遡って賦課される。別ルートで逃れる道はないと心得る2. 追加の住民税と国保料の増額をセットで試算し、資金を確保する3. 専従者給与や繰越損失を否認された場合は、住民税の申告書の提出状況(32条6項・8項)を確認し、救済の余地を探す4. 一括で払えないなら、督促が来る前に納税課へ分割納付を相談する

時効(請求できる期限):市区町村による住民税の賦課決定に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。所得税の更正の請求は法定申告期限から5年以内(国税通則法23条)で、認められれば住民税にも反映される。住民税の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から5年で期間制限にかかる(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:住民税所得割は地域の行政サービスの対価を応能的に分担させる税であり、課税標準を所得税の計算に借用するのは納税者と自治体の事務負担軽減のためである。一方で優遇措置については住民税独自の申告を要件とし、自治体自らが確認する構造を残している

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年度(2022年)税制改正、令和6年度分から適用 上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できた扱いを改め、確定申告書の記載に従って住民税でも総所得金額に算入する方式へ改正された

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により、道府県民税所得割の課税標準を定める規定として設けられた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:所得税における国外転出時課税制度の創設に伴い、住民税の所得計算では同制度の例によらない旨のただし書が設けられた
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できた扱いを改め、令和6年度分から確定申告書の記載に従い住民税でも総所得金額に算入する方式とした

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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