地方税法 第45条の3
- 第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。
- 2.前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(総務省令で定める事項を除く。)のうち前条第一項各号又は第三項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(総務省令で定める事項を除く。)は、同条第一項から第四項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。
- 3.第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、道府県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第45条の3は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第45条の3の条文原文は「第二十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。」で始まります。
- 地方税法第45条の3は第二目 賦課徴収に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第45条の3の前の条は地方税法第45条の2です。
- 地方税法第45条の3の次の条は地方税法第45条の3の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/45_3