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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方税法 第三款 種別割

第463条の15〜第463条の30・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法第三款 種別割は、第463条の15〜第463条の30の全 16 条で構成されています。
  2. 地方税法第三款 種別割が属する地方税法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十六号です。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一目 税率

(種別割の標準税率)

第463条の15

別タブ ↗

次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

2市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

3市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

第二目 賦課及び徴収

(種別割の納期)

第463条の17

別タブ ↗

種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

(種別割の徴収の方法)

第463条の18

別タブ ↗

種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

2種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

3市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種別割を徴収することができる。

4市町村は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、種別割を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

5市町村は、納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。

6第四項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第463条の19

別タブ ↗

種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。

2第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)

第463条の20

別タブ ↗

前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第463条の21

別タブ ↗

市町村は、種別割の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百六十三条の十九の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

(種別割の脱税に関する罪)

第463条の22

別タブ ↗

偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

3第一項に規定するもののほか、第四百六十三条の十九第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。

(種別割の減免)

第463条の23

別タブ ↗

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。

(納期限後に納付する種別割の延滞金)

第463条の24

別タブ ↗

種別割の納税者は、第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2市町村長は、納税者が第四百六十三条の十七の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。

第三目 督促及び滞納処分

(種別割に係る督促)

第463条の25

別タブ ↗

納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

2特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

(種別割に係る督促手数料)

第463条の26

別タブ ↗

市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

(種別割に係る滞納処分)

第463条の27

別タブ ↗

種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

4滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

6前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

7前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

(種別割に係る滞納処分に関する罪)

第463条の28

別タブ ↗

種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。

3情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第463条の29

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

二第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。

(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第463条の30

別タブ ↗

第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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