第八百条
第800条
第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第八百条
第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第八百一条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一第七百八十九条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第七百九十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第八百二条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。
二第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
三第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
五第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
六第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
七第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。
八第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第八百三条
第七百六十七条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)