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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第800条

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第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第800条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第800条の条文原文は「第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第800条は第八節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第800条の前の条は地方税法第799条です。
  7. 地方税法第800条の次の条は地方税法第801条です。
  8. 地方税法第800条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第800条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第800条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/800

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第800条は、第788条の規定に違反した者を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める罰則規定。刑の重さは税務職員の秘密漏えい罪(第22条)と同水準である。

Q · 地方税法788条に違反すると、どんな罰を受けるの?

二年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金です

地方税法第800条により、第788条の規定に違反した者は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処されます。この法定刑は、税務職員の秘密漏えい等を罰する同法第22条と同じ水準です。刑法第38条第1項により、過失を罰する明文がない本条では、処罰対象は原則として故意の違反に限られます。義務の具体的な内容と、誰が義務を負うかは第788条の原文で確認する必要があります。

解説

地方税の情報は、役所の窓口の中だけで処理されているわけではない。電子申告や電子納付のシステムを動かすベンダー、納付を受け付ける金融機関、委託先のオペレーター。その全員が、住所・所得・納税額といった「その人の家計そのもの」に触れている。第800条は、第9章の第788条が課す義務に違反した者を、二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定める。この刑の重さは、税務職員の秘密漏えいを罰する地方税法第22条と同じだ。つまり立法者は、民間の受託者がこの線を越えた場合も、税務職員の漏えいと同じ重さで扱うと決めている。あなたが委託先の社員なら、「公務員じゃないから守秘義務は契約上の話だけ」という思い込みは通用しない。あなたの納税情報が漏れた側なら、民事の賠償請求だけでなく刑事告訴という別の入口があることを知っておくべきだ。義務の中身と、誰が義務を負うかの範囲は、第788条の原文で必ず確認してほしい(最新の改正状況をご確認ください)

法的な位置づけ

地方税法第800条は、同法第九章に置かれた第788条の規定に違反した者に対する罰則を定める規定であり、法定刑を二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とする。法定刑は税務職員の秘密漏えい等を罰する同法第22条と同水準で、拘禁刑と罰金は選択刑である。義務の内容と名宛人は第788条に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法800条とは何ですか?

地方税法第788条の規定に違反した者を、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処すると定める罰則規定です。

Q2地方税法800条の罰金はいくらですか?

罰金の上限は百万円です。拘禁刑(二年以下)との選択刑であり、事案によっては拘禁刑が選択されることもあります。

Q3地方税法788条 違反 前科はつく?

罰金刑でも有罪判決として前科になります。略式命令による罰金であっても、刑事処分であることに変わりはありません。

Q4税務情報 漏えい 時効 いつまで?

本条の罪の公訴時効は三年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q5地方税法22条と800条の違いは?

第22条は地方税の調査事務等に従事する者の秘密漏えいを罰し、第800条は第788条違反を罰します。法定刑はどちらも二年以下・百万円以下です。

Q6拘禁刑とはいつからですか?

令和4年の刑法等改正により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日に施行されました。本条の刑もこの表記です。

Q7住民税の情報漏えい 告訴できる?

漏えいが第788条違反にあたる疑いがあれば、警察や検察への告訴を検討できます。民事の損害賠償請求とは別の手続です。

Q8地方税法800条に両罰規定はありますか?

本条の文言自体は違反した「者」を罰するのみです。法人も処罰する規定の有無は、同章の他の条文を原文で確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1委託先の会社が税の情報を漏らしたら、自治体の責任も問えるんですか?

漏えいした個人は第800条で刑事責任を問われうる一方、自治体の監督が不十分だった場合には国家賠償法第1条などで自治体の責任を問う余地もあります。実務のポイント:自治体と委託先の契約には、通常、再委託の制限や情報管理の監査条項が入っています。情報公開請求でその契約書を入手すると、監督義務が果たされていたかの判断材料になります

Q2うっかりメールを誤送信して納税者情報が流出した場合も、罰せられますか?

刑法の原則では、過失を罰する明文がない限り故意犯のみが処罰対象です(刑法第38条第1項)。第800条に過失処罰の定めはないため、純粋な誤送信は通常この罪には当たりにくいとされます。実務のポイント:刑事責任を免れても、個人情報保護法上の報告義務や契約上の責任は残ります。誤送信に気付いた直後の報告の速さが、会社の処分と取引継続を左右します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「守秘義務違反は契約違反だから、最悪でも損害賠償と取引停止で終わる」と思われがちだが、第788条違反は第800条で刑事罰になる。前科がつくかどうかの問題であり、契約上の違約金とは次元が違う
  • 罰金百万円以下という数字を見て「払えば済む」と感じる人がいる。だが拘禁刑と罰金は選択刑であり、悪質な事案では拘禁刑が選ばれうる。さらに、罰金であっても有罪判決であることは変わらない。勤務先の懲戒、資格の欠格事由、取引先からの信用喪失まで連鎖する重さを、罰金の額面だけでは測れない
  • 「公務員でない自分には税の守秘義務は関係ない」という問いの立て方自体が、ずれている。法律が見ているのは身分ではなく、税の情報に触れる立場にあるかどうかだ。民間企業の社員でも、義務を負う立場に置かれていれば罰則の射程に入る
比較の観点この条文ほかの条文
処罰の対象地方税法800条:第788条の規定に違反した者地方税法22条:地方税の調査事務等に従事する(した)者による秘密の漏えい・窃用
国税通則法127条:国税の調査事務等に従事する(した)者による秘密の漏えい・盗用
法定刑二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金
義務の根拠第788条(第九章の規定)に義務の内容を委ねる第22条自体に構成要件を定める
国税通則法127条自体に構成要件を定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第33條・個人資料保護法第41條

台湾は課税資料の保密義務を稅捐稽徵法に置き、違法な個人資料の利用・提供は個人資料保護法の刑事罰で対応する構造

ドイツ
AO § 30・StGB § 355

ドイツは租税秘密(Steuergeheimnis)を租税通則法に定め、その侵害を刑法典で処罰する。法定刑は二年以下の自由刑又は罰金で、日本の本条と水準が近い

フランス
Livre des procédures fiscales art. L103・Code pénal art. 226-13

フランスは税務上の職業秘密を租税手続法典に定め、違反は刑法典の職業秘密漏えい罪で処罰される

アメリカ
26 U.S.C. § 6103・§ 7213

米国連邦法は納税申告情報の秘密を定め、無権限開示を刑事罰の対象とする。州税については各州法が個別に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体から税務システムの保守を請け負う会社のエンジニアが、知人に頼まれて「あの人の住民税って、いくらくらい?」をこっそり調べて伝えた。本人は軽い雑談のつもりでも、第788条の義務に違反すれば刑事罰の対象になる。会社の就業規則違反で終わる話ではない
  • もし、近所の人があなたの所得や滞納の事実を知っていて、出どころが税の手続に関わる委託先だったとしたら? 民事の損害賠償(民法第709条)とは別に、捜査機関への告訴という選択肢がある。刑事手続が動けば、漏えいの経路が捜査で明らかになることもある
  • 退職を一週間後に控えた受託企業の社員が、業務で扱った納税者データを私用の USB に移していた。持ち出しが発覚すれば、退職後であっても刑事責任の追及は止まらない。退職日までに残された時間で、手元のデータをすべて消去・返却したことを記録に残す必要がある
  • 取引先から「自治体向け案件の実績データを見せてほしい」と頼まれた営業担当。個人が特定できる納税情報を一行でも混ぜれば、会社の守秘ルール違反にとどまらない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏えいを疑う具体的な事実(誰が何を知っていたか、いつ知ったか)をメモと日付で残す2. 課税を担当する自治体の窓口に、漏えいの疑いを書面で伝え、アクセス記録や委託先の調査を求める3. 経路が委託先と見込まれる場合、警察または検察への告訴を検討する4. 精神的苦痛や実害があれば、民法第709条や国家賠償法第1条に基づく賠償請求を並行して検討する

訴えられた側:1. まず自分の立場が第788条の義務者に当たるか、扱った情報が対象となる秘密に当たるかを原文で確認する2. 社内調査の聴取に応じる前に、刑事事件に詳しい弁護士へ相談する3. 持ち出したデータがあれば、直ちに返却・消去し、その経緯を記録する4. 業務上の正当な理由による提供だったなら、指示書やメール等の根拠資料を確保する

時効(請求できる期限):法定刑の上限が拘禁刑二年の罪は、公訴時効が三年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。起算点は犯罪行為が終わった時。民事の損害賠償は損害および加害者を知った時から三年、行為時から二十年(民法第724条)

学説

通説:刑法第38条第1項により、過失処罰の明文がない本条は故意犯のみを処罰対象とする。誤送信など純粋な過失による情報流出は本罪に当たりにくいが、個人情報保護法上の報告義務や契約上の責任は別途残る。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴い、本条の刑も拘禁刑の表記となった。第9章および本条の制定経緯は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律により懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、2025年6月1日施行に伴い本条の刑も拘禁刑の表記となった。第九章および本条の制定経緯は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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