地方税法 第788条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
- 機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
機構の役員又は職員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義機構の役員又は職員等の秘密保持義務とは、地方税法第788条に定められた規定で、「機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第788条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第788条の条文原文は「機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。」で始まります。
- 地方税法第788条は第四節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第788条の前の条は地方税法第787条です。
- 地方税法第788条の次の条は地方税法第789条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第788条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第788条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/788