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地方税法 第五節 財務及び会計

第791条〜第795条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方税法第五節 財務及び会計は、第791条〜第795条の全 5 条で構成されています。
  2. 地方税法第五節 財務及び会計が属する地方税法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十六号です。
  3. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第791条

機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

(予算等)

第792条

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画(次項及び第三項において「予算等」という。)を作成しなければならない。

2機構は、予算等を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

3機構は、前項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その予算等を公表しなければならない。

(財務諸表等)

第793条

機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

3機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、当該財務諸表を官報に公告し、かつ、当該財務諸表、前項に規定する事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4機構は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該財務諸表の内容である情報を、当該事業年度の決算について代表者会議の議決を経た日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前項の規定(同項の規定による公告に係る部分に限る。)は、適用しない。

(費用の負担)

第794条

機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。

(総務省令への委任)

第795条

第七百九十一条から前条までに定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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