地方税法 第794条(費用の負担)
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機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、地方税法第794条に定められた規定で、「機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第794条(費用の負担)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第794条の条文原文は「機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより、地方団体が負担する。」で始まります。
- 地方税法第794条は第五節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第794条の前の条は地方税法第793条です。
- 地方税法第794条の次の条は地方税法第795条です。
- 地方税法第794条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第794条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第794条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/794
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法794条は、地方税共同機構の運営に要する費用を、定款で定めるところにより地方団体(都道府県・市町村)が負担すると定める。
Q · eLTAX の運営費って、結局だれが払っているの?
全国の都道府県と市町村が、定款に基づき負担します
地方税法794条により、eLTAX などを運営する地方税共同機構の運営費は、機構の定款で定めるところに従い、地方団体(都道府県・市町村)が負担します。国が全額を出しているわけではなく、利用者から手数料を取っているわけでもありません。自治体の負担金の原資は住民税や固定資産税などの地方税であるため、実質的には納税者が支えている構造です。具体的な配分基準は条文ではなく定款に委ねられています。
解説
確定申告のついでに eLTAX で住民税の手続をしたり、スマホで固定資産税の納付書の QR コードを読み取って払ったりしても、利用料はかからない。システムが無料なのではない。誰かが運営費を払っているから、あなたの画面では無料に見えるだけだ。地方税法794条は、その「誰か」を一文で定めている。地方税共同機構(全国の自治体が共同でつくった、地方税の電子手続を担う法人)の運営費は、定款(機構の基本ルール)で決めるところにより、地方団体、つまり都道府県と市町村が負担する。自治体の財源の中心はあなたの住民税や固定資産税だ。したがって、電子申告の基盤を支えるお金はめぐりめぐって納税者の財布から出ている。国が丸ごと払っているわけでも、利用者が手数料で払っているわけでもない。この構造を知っていれば、「電子化の費用を誰が持つのか」という議論を、他人事ではなく自分の税金の使い道として読めるようになる。
法的な位置づけ
地方税法794条は、地方税共同機構の費用負担を定める規定であり、機構の運営に要する費用は、機構の定款で定めるところにより地方団体が負担する旨を規定する。ここでいう地方団体は道府県および市町村を指し、具体的な負担割合や算定方法は法律ではなく定款に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税共同機構とは何ですか?
地方税法に基づき全国の地方団体が共同で設けた法人で、eLTAX による電子申告や地方税統一 QR コードによる共通納税などの基盤を運営しています。
Q2eLTAX の利用料は無料ですか?
利用者が払う利用料はありません。ただし運営費は地方税法794条により地方団体が負担しており、その原資は地方税です。
Q3地方税共同機構の負担金はいくら?
条文には金額の定めがなく、定款で定めるところによるとされています。実額は機構の公表資料や各自治体の予算書の負担金項目で確認します。
Q4地方税共同機構 負担金 根拠条文は?
地方税法794条です。機構の運営に要する費用は、定款で定めるところにより地方団体が負担すると規定されています。
Q5eLTAX と e-Tax の違いは?
e-Tax は国税の電子申告で国税庁が運営します。eLTAX は地方税の電子手続で、地方税共同機構が運営し、費用は地方団体が負担します。
Q6地方税共同機構の費用を国は負担しない?
地方税法794条が定める運営費の負担者は地方団体です。条文上、国が運営費を負担するとは規定されていません。
Q7自治体の予算書で地方税共同機構負担金はどこを見る?
多くは総務費などの負担金・補助及び交付金の欄に計上されます。科目名は自治体により異なるため、予算書の説明欄で確認するのが確実です。
Q8地方税共同機構の定款はどこで見られる?
機構の公式サイト等で公表されている情報を確認するのが基本です。負担の算定基準は条文ではなく定款側にあるため、最新版の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1eLTAX って結局どこが運営してるんですか?国じゃないの?
運営主体は地方税法に基づく地方税共同機構で、全国の都道府県と市町村が共同で設けた法人です。運営費は地方税法794条により、定款で定めるところに従って地方団体が負担します。実務のポイント:国税は e-Tax、地方税は eLTAX と、そもそも系統が違います。問い合わせ先を取り違えると、たらい回しで半日つぶれることがあるので注意が必要です
Q2自治体ごとの負担額って、どうやって決まってるんですか?
地方税法794条は「定款で定めるところにより」としか規定しておらず、具体的な算定方法は機構の定款に委ねられています。実務のポイント:負担の基準は法律の条文ではなく定款にあるため、条文だけを読んでも金額は分かりません。実際の負担額は、機構の公表資料や各自治体の予算書にある負担金の項目を照らし合わせて確認するのが近道です(最新の定款・予算資料をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「eLTAX は国(総務省や国税庁)が運営している」と思われがちだが、運営主体は地方税法に基づいて設立された地方税共同機構で、その費用は794条により地方団体が負担する。国税の e-Tax とは別の系統である
- 無料で使えるサービスだから自分の負担はゼロだ、と感じるのは視点がずれている。利用者の画面に料金は出ないが、運営費は自治体の予算から支出されており、その原資の多くは住民の地方税である。手数料の代わりに税金で払っている、と見るのが正確だ
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方税の電子申告・納付基盤を中央の財政部財政資訊中心が運営しており、自治体が共同法人の費用を分担する日本型の仕組みとは異なる
韓国は地方税の電子申告・納付システム(위택스)を全国共通で運用しており、自治体共同基盤という点で日本の eLTAX と近い
ドイツでは各州が税務 IT を共同開発し、法律に基づいて費用を分担する。地方政府が共同基盤の費用を持つという点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- eLTAX が無料で使えるのは国のサービスだから、と思い込んでいなかっただろうか。実際の運営主体は地方税共同機構で、費用を出しているのは全国の都道府県と市町村である
- あなたは市議会の傍聴席にいる。予算書の負担金の欄に「地方税共同機構負担金」という見慣れない一行がある。794条を知っている人だけが、それが市民の電子納税の基盤を支える分担金だと分かる。その金額が妥当かどうかを問う視点も持てる
- 地方税法 第1条「地方団体」の定義(道府県・市町村)
- 地方税法 第758条地方税共同機構の目的規定(現行効力を要確認)
- 地方財政法 第2条地方財政運営の基本原則、負担金支出の規律
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