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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第1条(用語)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一地方団体道府県又は市町村をいう。
  3. 二地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。
  4. 三徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
  5. 四地方税道府県税又は市町村税をいう。
  6. 五標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
  7. 六納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
  8. 七普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
  9. 八申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
  10. 九特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
  11. 十特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
  12. 十一申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
  13. 十二納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
  14. 十三証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
  15. 十四地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
  16. 2.この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。
  17. 3.都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

用語とは何ですか?

定義用語とは、地方税法第1条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第1条(用語)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第1条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法第1条は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第1条の次の条は地方税法第2条です。
  7. 地方税法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法1条は、地方税の基本用語を定義する規定。標準税率は通常よるべき税率にすぎず、財政上の必要があれば、自治体はこれと異なる税率で課税できる。

Q · 地方税法1条って何が書いてあるの?住民税の通知書と関係あるの?

地方税法で使う用語の意味を定める定義規定です

地方税法1条は、地方団体、標準税率、納税通知書、普通徴収、特別徴収、特別徴収義務者など14の用語を定義しています。住民税の通知書と直接関係があります。納税通知書には、根拠となる法律と条例、課税標準額、税率、税額、納期、滞納時の措置、救済方法を書くことが定義の段階で求められています。また、標準税率は全国一律の税率ではなく、自治体は財政上の必要があればこれと異なる税率で課税できます。

解説

給与明細で毎月引かれている住民税。会社が親切で代わりに払っているように見えるが、法律上は肩書きまで決まっている。地方税法1条は、地方税の世界全体で使う辞書である。会社は「特別徴収義務者」(税金を預かって役所に納める義務を法律で負わされた者)であり、役所から届く封筒の中身は「納税通知書」である。そしてこの辞書には、納税通知書に必ず書かなければならない項目が並んでいる。課税の根拠となる法律と条例、課税標準額、税率、税額、納期、期限までに払わなかったときに執られる措置、そして「賦課に不服がある場合における救済の方法」である。つまり、不服申立ての道筋は、役所が通知書に書き込まなければならない法定の記載事項なのだ。さらに「標準税率」は上限ではない。財政上の必要があれば、自治体はこれと異なる税率で課税できる(税目によっては別に上限の「制限税率」がある)。同じ年収でも、住む市によって住民税が違いうる根拠はここにある。この辞書を持っていれば、届いた書類のどこに反撃の糸口があるかを読める。

法的な位置づけ

地方税法第1条は、同法で用いる用語の意義を定める定義規定である。第1項は地方団体、徴税吏員、地方税、標準税率、納税通知書、普通徴収、申告納付、特別徴収、特別徴収義務者、地方団体の徴収金など14の用語を定める。第2項と第3項は、都と特別区への準用および読み替えを定める。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の特別徴収と普通徴収の違いは?

特別徴収は、会社など徴収に便宜を有する者が給与から天引きして納入する方式です。普通徴収は、役所が納税通知書を本人に交付し、本人が直接納める方式です(地方税法1条1項7号・9号)。

Q2標準税率とは何ですか?

地方団体が通常よるべき税率です。財政上その他の必要があれば、これと異なる税率で課税できます。総務大臣が地方交付税の基準財政収入額を算定するときの基礎にもなります。

Q3納税通知書には何が書かれている?

賦課の根拠となる法律と条例、住所氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付場所、滞納時の措置、不服がある場合の救済方法です(地方税法1条1項6号)。

Q4特別徴収義務者とは誰のこと?

特別徴収によって地方税を徴収し、納入する義務を負う者です。住民税では、従業員に給与を支払う会社などの事業者がこれにあたります。

Q5住民税の決定に不服があるとき、審査請求はいつまで?

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(地方税法19条、行政不服審査法18条)。役所に電話で問い合わせても、この期限は止まりません。

Q6地方団体の徴収金には何が含まれる?

地方税本体のほか、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費が含まれます(地方税法1条1項14号)。

Q7証紙徴収とはどんな納め方?

地方団体が納税通知書を交付せず、自ら発行する証紙で地方税を払い込ませる方式です。手数料型の小口の税目で使われることがあります。

Q8申告納付と申告納入の違いは?

申告納付は、納税者本人が税額を申告して納める方式です。申告納入は、特別徴収義務者が徴収すべき税額を申告して納入する方式で、主体が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住民税って、給料天引きをやめて自分で払うことはできないの?

給与所得者の住民税は、原則として会社が天引きする特別徴収である(地方税法321条の3)。普通徴収に切り替えられるのは、退職した場合や、自治体の基準に当てはまる場合などに限られる。実務のポイント:副業で給与以外の所得(事業所得や雑所得など)がある場合、確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を選べば、その所得にかかる分を普通徴収にできる。チェックを一つ入れ忘れるだけで、副業分の住民税が会社の天引き額に上乗せされ、本業の会社が気づくきっかけになる

Q2固定資産税が高すぎる気がする。いつまでに、どこに文句を言えばいいの?

評価額への不服は、固定資産評価審査委員会に審査申出をする。期限は納税通知書を受け取った日の後3か月以内である(地方税法432条)。評価以外の誤り、たとえば住宅用地の特例が適用されていない場合は、市町村長への審査請求で争う(19条)。実務のポイント:役所の課税ミスで払いすぎた場合、通常の還付手続で戻るのは原則5年分までである。それより前の分も、国家賠償請求で取り戻せる余地があることを最高裁が認めている(最判平成22.6.3)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「標準税率」は法律で決まった全国一律の税率だと思われがちだが、実際は「通常よるべき」税率にすぎない。財政上その他の必要があれば、自治体はこれと異なる税率を条例で定められる。法人住民税などで標準税率を超えて課税(超過課税)している自治体は珍しくない
  • 従業員から見れば、住民税の天引きは会社の事務サービスにすぎない。しかし法律から見ると、会社は特別徴収義務者として徴税の一部を担わされている。預かった住民税を運転資金に回した経営者は、単なる滞納者ではなく、刑事罰の対象になる(地方税法324条)。この見え方の落差が、資金繰りに苦しむ中小企業の経営者を追い詰める
  • 「役所に電話して文句を言えば直してもらえる」という発想そのものが危うい。電話で問い合わせても、審査請求の期限は止まらない。正式な救済の扉は、納税通知書に書かれた方法で、期限内に手続したときにしか開かない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法1条:法全体で使う用語を定義(辞書の役割)地方税法3条:税目や税率など賦課徴収は条例で定める原則
地方税法19条:地方税に関する処分への不服申立て
納税者への影響納税通知書の記載事項(救済方法を含む)を固定する住んでいる自治体の条例が具体的な税額を左右する
審査請求の手続と期間(行政不服審査法との関係)を定める
実務で参照する場面給与明細や通知書の用語を読み解くとき自治体ごとの税率差や超過課税を確認するとき
課税に納得できず争うとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方稅法通則・稅捐稽徵法

台湾では地方稅法通則が地方税の範囲と自治体の課税権を、稅捐稽徵法が国税・地方税共通の徴収手続を定める。日本のように一つの法律で用語を一括定義する構造ではない

韓国
지방세기본법 제2조

韓国は2010年代に旧地方税法を地方税基本法・地方税法・地方税特例制限法に分割し、用語の定義を基本法2条に集約した

ドイツ
Abgabenordnung・各州 Kommunalabgabengesetz

ドイツは手続の通則を連邦の AO が、市町村の公課を各州法が規律する。Hebesatz(賦課率)により市町村が税率を調整できる点は標準税率と発想が近い

フランス
Code général des impôts

フランスでは地方直接税の税率を地方議会が議決で定め、課税標準や徴収は国の税務機関が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職した年の6月、新しい会社の給与明細に住民税の天引きがない。前の会社で手続が漏れたのか? 退職の時期によっては、残りの住民税が「普通徴収」(役所が納税通知書を本人に直接送って払わせる方式)に切り替わり、自宅に納税通知書が届く。第1期の納期限を見落とすと、払えば済んだはずの税に延滞金が上乗せされる
  • 相続した実家の固定資産税。納税通知書を受け取ってから今日で80日目になる。評価額に納得がいかないなら、争える期限まで残りはおよそ10日しかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書を受け取った日を記録し、封筒も保管する2. 課税標準額・税率・税額を前年分と見比べ、根拠となる条例の規定を確認する3. まず担当の課税課に照会する。ただし照会しても期限は止まらない4. 不服があれば、受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(地方税法19条、行政不服審査法18条)。固定資産の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査申出をする(地方税法432条) 5. 審査請求を経ないと、原則として取消訴訟は起こせない(地方税法19条の12)

訴えられた側:特別徴収義務者(会社)の立場なら、給与から天引きした住民税は原則として翌月10日までに納入する(地方税法321条の5)。資金繰りが苦しくても流用してはならない。納めなければ刑事罰の対象になる(324条)。納税者本人が滞納している場合は、督促を放置すると差押えに進む。払えない事情があれば、早めに徴収猶予(15条)や換価の猶予(15条の6)を申請し、分割納付の道を作る

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項。地方税法19条により適用される)。固定資産の評価に関する審査申出は、納税通知書を受け取った日の後3か月以内(地方税法432条1項)。地方団体の徴収金の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。なお延滞金の割合は毎年変わる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(租税条例主義):地方税法は課税の枠組みを定める枠法であり、具体的な課税は各地方団体の条例による。1条の定義、特に標準税率は、条例で税率を定めるときの基準として機能すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年) 地方税法(昭和25年法律第226号)の制定とともに、用語の定義規定として設けられた
  • 平成13年(2001年)施行の中央省庁再編 標準税率の定義で地方交付税を定める主体が「自治大臣」から「総務大臣」へ改められたとみられる。改正の経緯と年次は人による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税制改革により、地方税法(昭和25年法律第226号)が制定され、用語の定義規定として設けられた。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、標準税率の定義における「自治大臣」が「総務大臣」に改められたとみられる。改正法令と年次の詳細は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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