地方税法 第19条(行政不服審査法との関係)
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- 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところによる。
- 一更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
- 二督促又は滞納処分
- 三第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
- 四第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
- 五第七十二条の四十八の二第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定
- 六第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
- 七第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
- 八第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
- 九前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの
この条文の基本情報
行政不服審査法との関係とは何ですか?
定義行政不服審査法との関係とは、地方税法第19条に定められた規定で、「地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第19条(行政不服審査法との関係)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第19条の条文原文は「地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律…」で始まります。
- 地方税法第19条は第一章 総則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第19条の前の条は地方税法第18条の4です。
- 地方税法第19条の次の条は地方税法第19条の2です。
- 地方税法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法19条は、住民税や固定資産税などの課税処分・督促・滞納処分への審査請求に行政不服審査法を適用すると定める。期限は原則、処分を知った日の翌日から3か月。
Q · 住民税や固定資産税の金額に納得できないとき、まず何をすればいいの?
3か月以内に自治体の長へ書面で審査請求する
地方税法19条により、地方税の更正・決定・賦課決定や督促・滞納処分への不服は、行政不服審査法の手続による審査請求で争います。期限は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内で、書面で課税した知事や市町村長に提出します。審査請求の裁決を経なければ取消訴訟は起こせません(19条の12)。ただし固定資産の評価額への不服は固定資産評価審査委員会への審査の申出(432条)で争い、督促・滞納処分には特例期限(19条の4)があります。
解説
住民税の通知書、固定資産税の納税通知書、自動車税の督促状。役所から届くこれらの紙は、どれも「行政処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定で、税額の決定や差押えの前提になる督促など)にあたり、不服があれば正式に争える。地方税法19条は、その争い方の基本ルールを行政不服審査法に任せると定める条文である。原則は、処分を知った日の翌日から3か月以内に、課税した知事や市町村長へ書面で審査請求を出すことだ。見落とされやすい点が二つある。一つ目は、地方税には国税不服審判所も再調査の請求もなく、判断するのは課税した自治体の長だということ。二つ目は、この審査請求を経ないと取消訴訟を起こせないこと(19条の12、審査請求前置)。いきなり裁判所へ行けば門前払いになる。さらに冒頭の「特別の定め」は地雷原でもある。督促や差押えには短い特例期限があり、固定資産の評価額には別の入口がある。窓口で怒っても期限は止まらない。書面を出したかどうかで、すべてが決まる。
法的な位置づけ
地方税法第19条は、地方団体の徴収金に関する処分についての審査請求の一般規定である。更正・決定・賦課決定、督促・滞納処分、分割基準の修正・決定、固定資産の価格等の決定など列挙された処分について、地方税法に特別の定めがない限り、行政不服審査法の手続を適用することを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の日付と教示欄を確認 納税通知書・督促状・差押調書などを受け取った日をメモし、裏面などの教示欄で審査請求先と期限を確認する。督促・滞納処分の場合は地方税法19条の4の特例期限が適用されないかも確認する
- 2.不服の対象を切り分ける 固定資産の評価額(登録価格)への不服なら、審査請求ではなく固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)を選ぶ。税額の計算、特例の適用漏れ、督促・滞納処分への不服なら審査請求を選ぶ
- 3.審査請求書を書面で提出 処分の内容、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由を記載した審査請求書を、課税した知事または市町村長に提出する。窓口持参なら控えに受付印をもらい、郵送なら記録の残る方法を使う
- 4.納付と執行停止を判断 延滞金を避けるため先に納付して争うかを検討する。差押えなどを止めたい場合は、審査請求とは別に執行停止を申し立てる(行政不服審査法25条)
- 5.裁決後、必要なら取消訴訟へ 裁決に不服がある場合は、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起する。審査請求から3か月たっても裁決がない場合は、裁決を待たずに提訴できる(行政事件訴訟法8条2項1号)
よくある質問 AI による整理
Q1地方税の審査請求とは何ですか?
住民税・固定資産税などの課税や督促、差押えに不服があるとき、課税した自治体の長に処分の取消しなどを求める手続です。地方税法19条により行政不服審査法の手続で行います。
Q2住民税の審査請求はいつまでにできる?
原則として、処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。督促・滞納処分には別に特例期限があります。
Q3地方税の審査請求書には何を書けばいい?
審査請求人の氏名・住所、対象となる処分、処分を知った日、審査請求の趣旨と理由、教示の有無などを書きます。証拠書類の写しも添えると主張が伝わりやすくなります。
Q4地方税の取消訴訟はいきなり起こせる?
起こせません。地方税法19条の12により、審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟は提起できず、手順を飛ばした訴えは却下されます。
Q5審査請求の裁決に納得できない場合はどうする?
裁決があったことを知った日から6か月以内に、裁判所へ取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。地方税では国税のような第三者審判所はありません。
Q6地方税の審査請求に手数料はかかる?
審査請求そのものに手数料はかかりません。ただし提出書類の写しの交付を求める場合などには、自治体の定める実費がかかることがあります。
Q7審査請求の期限を過ぎたらもう争えない?
原則として争えませんが、正当な理由があれば期限後でも受理されることがあります(行政不服審査法18条ただし書)。教示が誤っていた場合などが典型です。
Q8地方税の審査請求は弁護士に頼まないとできない?
本人でもできます。書面を出せば手続は始まります。ただし証拠や法的な主張は後の訴訟にも影響するため、金額が大きい場合は弁護士や税理士への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市役所の窓口で「納得いかない」って何度も言ったんですけど、これって不服申立てしたことになりますか?
なりません。審査請求は原則として書面で行うもので(行政不服審査法19条)、口頭での苦情では審査請求の期限は止まりません。地方税法19条が行政不服審査法の手続をそのまま使うと定めているためです。実務のポイント:窓口の職員が「再計算します」と言っても、それは事実上の対応にすぎません。結局は直らずに3か月が過ぎ、争う権利だけが消える例は珍しくありません。並行して審査請求書を出しておけば、後で取り下げることもできます
Q2固定資産税が高すぎる気がします。どこに文句を言えばいいんですか?
原因によって出す先が違います。土地や家屋の評価額(課税台帳に登録された価格)への不服は固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)、税率の適用や減額特例の漏れなど税額の計算への不服は市町村長への審査請求(同19条)です。実務のポイント:住宅用地の特例が外れている、取り壊した家屋に課税され続けている、といった単純なミスは意外に多いものです。評価額に手を付ける前に、まず課税明細書の特例欄を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「税金のことは裁判所で白黒つければいい」と考える人は多いが、地方税の処分の取消訴訟は、審査請求の裁決を経てからでないと起こせない(地方税法19条の12)。行政事件訴訟法8条が定める「審査請求と訴訟のどちらを選んでもよい」という原則の例外であり、手順を飛ばした訴えは中身を審理されずに却下される
- 審査請求を出せば差押えも止まると思われがちだが、実際には止まらない。審査請求をしても処分の効力や手続の進行は原則として止まらず(行政不服審査法25条1項)、止めたいなら執行停止を別途申し立てる必要がある。そのあいだ延滞金も膨らみ続ける。争いながら払う、という発想を持たない人ほど損が大きくなる
- 「国税と同じように第三者の審判所が公平に判断してくれる」という前提そのものがずれている。地方税の審査請求先は、原則として課税した自治体の長である。審理員(審査請求の審理を担当する職員)や第三者機関による審査の仕組みはあるが、相手方の組織の内部で判断されることに変わりはない。だからこそ、後の訴訟まで見据えて、証拠と主張を最初の書面に出し切っておく価値がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 争う対象 | 地方税法19条:更正・決定・賦課決定、督促・滞納処分など列挙された処分 | 地方税法19条の4:督促・滞納処分(期間の特例) 地方税法432条:固定資産課税台帳に登録された価格 |
| 申立先 | 原則として課税した知事・市町村長(審査請求) | 同じく自治体の長(審査請求) 固定資産評価審査委員会(審査の申出) |
| 期限 | 処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条) | 差押えの通知を受けた日から30日など、短い特例期限 地方税法432条所定の期間(価格の登録公示などを起点とする) |
| よくある失敗 | 電話や窓口での口頭抗議で期限が過ぎる | 督促を放置し、特例期限が切れる 評価額への不服を税額の審査請求で主張し、退けられる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地方税も含め、まず税務機関への復査を申請し、その後訴願を経て行政訴訟に進む。行政内部の不服手続を前置する点で日本と共通する
韓国の地方税は異議申立てと租税審判院への審判請求の仕組みを持ち、第三者機関による審査がある点で日本の地方税と異なる
ドイツでは租税行政行為に対し異議(Einspruch)を前置し、その後財政裁判所で争う。財政裁判所という専門裁判所がある点が特徴
米国では州・地方ごとに評価審査委員会などの不服手続があり、司法審査前に行政救済を尽くすこと(exhaustion of administrative remedies)が求められるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家の固定資産税が、隣の家の倍に見える。評価額がおかしいと市に審査請求を出したが、「価格への不服はここでは理由にできない」と退けられた。土地や家屋の価格は、固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)という別の入口でしか争えない。入口を間違えている間に、申出の期限が過ぎていく
- もし退職した年の住民税が、前職の給与を二重に計上して計算されていたら、どうなる? 市役所に電話で説明しただけでは、法的には何も始まっていない。期限は通知を受け取った日の翌日から3か月。電話で「調べます」と言われて安心している間にも、その3か月は確実に減っていく
- あなたは市の税務課の担当者だ。滞納者から審査請求書が届いた。執行停止の決定が出ない限り、差押えの手続を止める義務はない(行政不服審査法25条1項)。ただし教示(不服申立ての方法と期限の案内)に誤りがあれば、自治体側が手続上の弱みを抱えることになる
- 督促状を放置していたら、銀行口座が差し押さえられた。今さら督促に不服を言っても、差押え通知から30日という特例期限(地方税法19条の4)がすでに迫っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書を受け取った日をメモし、裏面などにある教示欄で審査請求先と期限を確認する2. 不服の原因が評価額か税額の計算かを切り分ける。固定資産の評価額なら固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする3. 審査請求書は書面で出し、控えに受付印をもらう4. 延滞金を避けるため、先に納付してから争うことを検討する5. 差押えが迫っているなら執行停止もあわせて申し立てる
訴えられた側:自治体の担当者として審査請求を受けた場合:1. 期限内か、特例期限(地方税法19条の4)が適用されるかをまず確認する2. 処分のときに行った教示が正確だったかを見直す。教示の誤りは、期限を過ぎた審査請求にも正当な理由を与えうる3. 審理員の手続と第三者機関への諮問を省かず、後の取消訴訟に耐えられる記録を残す4. 執行停止の申立てがあれば、滞納処分の続行について慎重に判断する
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分があった日の翌日から起算して1年以内(行政不服審査法18条)。督促や滞納処分には、差押えの通知から30日などの特例期限がある(地方税法19条の4)。裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:地方税の課税処分は大量・反復的に行われるため、審査請求前置により専門的な行政内部の見直しを先に経させ、争点を整理して裁判所の負担を軽減するとともに、徴収の安定を図る趣旨と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月施行 行政不服審査法の全部改正に伴う改正。従来の異議申立てが廃止されて審査請求に一本化され、引用先も新しい行政不服審査法(平成26年法律第68号)に改められた
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う改正(平成28年(2016年)4月施行)。異議申立てが廃止されて審査請求に一本化され、引用先が新しい行政不服審査法(平成26年法律第68号)に改められた
- 地方税法 第19条の4督促・滞納処分の審査請求期間の特例
- 地方税法 第19条の12取消訴訟の審査請求前置
- 地方税法 第432条固定資産の価格は審査委員会で争う
- 地方税法 第20条の9の3更正の請求、審査請求と別の是正手段
- 地方税法 第17条の4取消し後の還付加算金
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則(3か月・1年)
- 行政不服審査法 第25条執行不停止原則と執行停止
- 行政事件訴訟法 第8条自由選択主義の原則と前置の例外
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