地方税法 第19条(行政不服審査法との関係)
- 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところによる。
- 一更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定
- 二督促又は滞納処分
- 三第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定
- 四第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決
- 五第七十二条の四十八の二第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定
- 六第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定
- 七第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定
- 八第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正
- 九前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの
この条文の基本情報
行政不服審査法との関係とは何ですか?
定義行政不服審査法との関係とは、地方税法第19条に定められた規定で、「地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第19条(行政不服審査法との関係)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第19条の条文原文は「地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律…」で始まります。
- 地方税法第19条は第一款 不服審査に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第19条の前の条は地方税法第18条の4です。
- 地方税法第19条の次の条は地方税法第19条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/19