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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)

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  1. 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後三月を経過する日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後三月を経過する日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から三月以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
  2. 2.行政不服審査法第十条から第十二条まで、第十五条、第十八条第一項ただし書及び第三項、第十九条第二項(第三号及び第五号を除く。)及び第四項並びに第二十三条の規定は、前項の審査の申出の手続について準用する。この場合において、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、同法第十九条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他条例で定める事項」と読み替えるものとする。
  3. 3.固定資産税の賦課についての審査請求においては、第一項の規定により審査を申し出ることができる事項についての不服を当該固定資産税の賦課についての不服の理由とすることができない。

この条文の基本情報

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出とは何ですか?

定義固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出とは、地方税法第432条に定められた規定で、「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第432条の条文原文は「固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七…」で始まります。
  3. 地方税法第432条は第六款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第432条の前の条は地方税法第429〜431条です。
  7. 地方税法第432条の次の条は地方税法第433条です。
  8. 地方税法第432条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第432条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第432条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/432
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法432条により、固定資産税の登録価格に不服がある納税者は、納税通知書の交付後3か月以内に、文書で固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができる。

Q · 固定資産税の評価額が高すぎると思ったら、どこにいつまでに申し出ればいいの?

通知書受領後3か月以内に評価審査委員会へ文書で申出

地方税法432条1項により、固定資産課税台帳の登録価格に不服がある納税者は、価格の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、文書で固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。申出先は市町村長ではありません。評価替えのない据置年度は、地目の変換や家屋の損壊などの特別な事情がある場合に限られます。また価格への不服は、税額についての審査請求の理由にできません(同条3項)。

解説

固定資産税の納税通知書に印字された「価格」は、市町村の評価担当者が固定資産評価基準に当てはめて出した数字である。評価の誤りは毎年のように全国で見つかっている。何十年分も取り過ぎていたことが分かり、自治体が返金に追われたという報道も珍しくない。その数字に異議を唱えるための専用ルートを定めたのが、地方税法432条である。申し出る先は市町村長ではない。第三者機関である固定資産評価審査委員会である。期限は、価格の登録公示日から、納税通知書を受け取った日の後3か月を経過する日までで、申出は文書でしなければならない。見落とされやすいのが第3項である。価格への不満を、税額についての審査請求の中で持ち出すことは禁じられている。ルートを間違えると、中身を見てもらえないまま門前払いになる。さらに評価替えのない年(据置年度)は、地目の変換や家屋の改築・損壊などの特別な事情がない限り、価格を争えない。勝負できるのは、3年に一度の基準年度にほぼ限られる。

法的な位置づけ

固定資産評価審査委員会への審査の申出とは、地方税法432条に基づき、固定資産税の納税者が固定資産課税台帳の登録価格に対する不服を、文書により市町村に置かれる第三者機関である固定資産評価審査委員会に申し立てる手続である。据置年度は特別な事情がある場合に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.課税明細書で登録価格を確認する 納税通知書に同封される課税明細書で、土地・家屋ごとの価格、地積、地目、床面積を確認する。現況と食い違う記載がないかを洗い出す
  2. 2.縦覧帳簿で近隣の価格と比較する 縦覧期間中に市町村の窓口で土地・家屋価格等縦覧帳簿を閲覧し、近隣の類似物件の価格と比べる。必要なら固定資産課税台帳の閲覧や評価調書の開示も請求する
  3. 3.争う対象を仕分ける 不満の中身が価格なのか、住宅用地特例の適用や税額計算なのかを切り分ける。価格は固定資産評価審査委員会、賦課は市町村長への審査請求と、申し立てる先が異なる
  4. 4.審査申出書を期限内に提出する 申出人の氏名・住所、対象資産、申出の趣旨と理由を記載した審査申出書を作成し、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに固定資産評価審査委員会へ提出する。郵送なら記録が残る方法を選ぶ
  5. 5.決定を確認し次の手段を検討する 委員会の審査決定の内容を確認する。不服がある場合は、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟(地方税法434条)を検討する。取り過ぎた税金の回復には、還付や国家賠償請求の可能性も弁護士と確認する

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産評価審査委員会とは何ですか?

固定資産課税台帳の登録価格に関する不服を審査するため、市町村に置かれる第三者機関です。評価を担当する市町村長とは別の立場で審査します。

Q2固定資産税の審査申出はいつまでですか?

価格の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです(地方税法432条1項)。郵送の場合、送付にかかった日数は期間に算入されません。

Q3固定資産税の審査申出は口頭でもできますか?

できません。432条1項は文書による申出を求めています。窓口や電話で不満を伝えただけでは、審査の申出として扱われません。

Q4据置年度でも固定資産税の評価額を争えますか?

原則として争えません。ただし地目の変換や家屋の改築・損壊などの特別な事情があり、価格を見直すべきと申し立てる場合は例外的に申出できます。

Q5住宅用地特例が外れた場合も評価審査委員会に申し出るのですか?

一般には違います。特例の適用は価格ではなく課税標準・賦課の問題とされ、市町村長への審査請求で争うのが通常のルートです。

Q6評価審査委員会の決定に不服があるときはどうすればいいですか?

委員会の決定に対する取消訴訟を提起できます(地方税法434条)。出訴期間は、決定を知った日から原則6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。

Q7固定資産税の審査申出に費用はかかりますか?

申出そのものに手数料はかかりません。ただし、不動産鑑定士の意見書を添付したり、弁護士や税理士に依頼したりする場合は、別途費用がかかります。

Q8審査申出書には何を書けばいいですか?

申出人の氏名・住所、対象となる固定資産、申出の趣旨と理由、申出の年月日などを記載します(行政不服審査法19条2項を準用、条例で定める事項もあり)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査を申し出ている間も、固定資産税は払わないといけないんですか?

原則として払う必要がある。審査の申出をしても、納期限や徴収は自動的には止まらない。払わずにいると延滞金がかかる。申出が認められて価格が下がれば税額が更正され、払い過ぎた分は還付加算金を付けて返ってくる(地方税法17条の4)。実務のポイント:争っているからと支払いを止めるのは、延滞金を増やすだけの最も損な選択である。払ったうえで争うのが実務の定石である。

Q2何年も前から評価が間違っていたと分かりました。昔の分も返してもらえますか?

地方税法上の更正による還付は、原則として5年分までである(17条の5)。それより前の分も、国家賠償請求で取り戻せる余地を最高裁が認めている(最判平成22.6.3)。実務のポイント:多くの自治体は、5年を超える分を返すための独自の「返還要綱」を持っている。ただし、要綱があるか、何年分まで返すかは自治体ごとに違う。訴訟を考える前に、まず要綱の有無を窓口で確認するのが早い。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金が高すぎるから市役所に不服を申し立てる」という問いの立て方そのものがずれている。高いのが価格なのか、住宅用地特例の適用なのか、税額計算なのかで、行き先が評価審査委員会と市町村長に分かれる。第3項は、価格への不満を賦課についての審査請求に持ち込むことを明文で封じている。
  • 期限があること自体は知られていても、それを逃したときの重さは知られていない。申出期間を過ぎ、委員会の決定に対する取消訴訟(434条)の道も閉じれば、その年度の価格は原則として争えなくなる。ただし最高裁は、取り過ぎた税金を国家賠償請求で取り戻す道を認めた(最判平成22.6.3)。これが最後の非常口になる。
  • 「役所が専門的に評価した数字だから正しい」と思われがちである。しかし最高裁は、登録価格が評価基準によって決まる価格や適正な時価を上回れば、その価格の決定は違法になると判断している(最判平成25.7.12)。役所の数字は推定にすぎず、確定した真実ではない。
比較の観点この条文ほかの条文
争う対象地方税法432条:固定資産課税台帳の登録価格地方税法434条:評価審査委員会の決定(取消訴訟)
市町村長への審査請求:賦課処分(特例適用・税額計算)
申し立てる先固定資産評価審査委員会(文書)裁判所
市町村長
期限納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
価格の不服を持ち込めるかできる(本来のルート)委員会の決定を経た価格についてのみ争える
できない(432条3項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
房屋稅條例第10條・稅捐稽徵法第35條

台湾では房屋の評定現值に異議があれば通知受領から30日以内に重行核計を申請でき、税額については復查・訴願と進む。評価専門の第三者委員会に申し出る日本型とは構造が異なる

ドイツ
Abgabenordnung § 347

ドイツでは2025年からの新グランドシュトイアーにおいて、Grundsteuerwertbescheid に対し1か月以内に Einspruch を申し立てる。価格の決定と税額決定を段階的に分ける点は日本と共通する

アメリカ
各州の Property Tax Assessment Appeal

米国では州・郡ごとに Board of Review や Board of Equalization への評価不服申立てがあり、期限は数十日程度と短いものが多い。評価と課税を分けて争う点は日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築40年の木造アパートを相続した。初めて届いた納税通知書を見ると、近所の新築とほぼ同じ評価額になっていて目を疑った。通知書が届いたのは4月で、気付いたのは梅雨明けである。3か月の期限まで、あと10日しか残っていない。今夜のうちに審査申出書を書いて明日郵送すれば、送付にかかった日数は期間に算入されないので間に合う(432条2項で行政不服審査法18条3項を準用)。
  • 市役所の資産税課に電話で「高すぎる」と訴えたら、担当者が丁寧に話を聞いてくれた。それで安心しているうちに3か月が過ぎた。電話は審査の申出ではない。
  • もし住宅用地の特例が外れて、土地の税額が数倍に跳ね上がっていたら、本条の審査申出を出すべきだろうか? 一般には出す先が違う。特例が使えるかどうかは価格ではなく課税標準の問題なので、市町村長への審査請求で争うのが通常のルートである。出す先を間違えると、却下の通知だけが返ってくる。
  • 工場の総務担当として、土地と建物の価格は「役所が決めること」と思い込み、毎年そのまま払ってきた。ところが倉庫棟の半分を取り壊した翌年度も、家屋の価格が下がっていないことに気付いた。評価替えのない据置年度でも、家屋の損壊のような特別な事情があれば審査申出できる。数少ない例外の窓が、まさに今開いている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書の課税明細書で、土地と家屋の価格を確認する。2. 縦覧帳簿(4月1日から一定期間)で近隣の価格と比べ、地積・地目・家屋の現況が台帳と食い違っていないか調べる。3. 価格への不満であれば、固定資産評価審査委員会あてに審査申出書を文書で出す。特例の適用や税額計算への不満であれば、市町村長への審査請求とする。4. 必要に応じて不動産鑑定士の意見書を添付する。5. 委員会の決定に不服があれば、取消訴訟(434条)を検討する。

訴えられた側:市町村の資産税担当として申出を受けた場合を想定する。1. 申出期間内か、文書要件を満たしているか、価格の事項か賦課の事項かをまず仕分ける。2. 評価調書・現地調査記録・評価基準の当てはめの経過を整理し、委員会への弁明に備える。3. 据置年度の申出については、349条2項1号の特別な事情が主張されているかを確認する。4. 誤りが判明した場合は速やかに価格を修正し、過年度分の還付の要否を検討する。

時効(請求できる期限):価格の登録公示日から、納税通知書の交付を受けた日の後3か月を経過する日まで(本条1項)。郵送の場合、送付に要した日数は算入しない。正当な理由があれば期間経過後も申出できる余地がある(行政不服審査法18条1項ただし書・3項を準用)。委員会の決定に対する取消訴訟は、決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過大徴収分の国家賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:432条は価格に関する不服を評価審査委員会に専属させる趣旨であり、3項により賦課処分の審査請求・取消訴訟で価格の違法を主張することは遮断される。価格の早期確定と専門的審査を両立させる制度と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 行政不服審査法の全部改正に伴う整備として改正された。審査申出の期間が、納税通知書の交付を受けた日後60日から3か月に延び、準用する行政不服審査法の条文も新法に合わせて整理された(改正の全履歴は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定に伴い、固定資産評価審査委員会への審査の申出制度が設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う整備。申出期間が納税通知書の交付を受けた日後60日から3か月に延長され、準用条文が新法に合わせて整理された(平成28年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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