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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第416条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

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  1. 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
  3. 3.市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。

この条文の基本情報

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは何ですか?

定義土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは、地方税法第416条に定められた規定で、「市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第416条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第416条の条文原文は「市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋…」で始まります。
  3. 地方税法第416条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第416条の前の条は地方税法第415条です。
  7. 地方税法第416条の次の条は地方税法第417条です。
  8. 地方税法第416条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第416条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第416条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/416

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法416条は、固定資産税の納税者が他の土地・家屋の価格と比較できるよう、市町村長に毎年4月1日から縦覧帳簿の縦覧を義務付ける規定。期間は少なくとも4月20日か第1期納期限の遅い日まで。

Q · 固定資産税の縦覧って、いつからいつまでできるの?

毎年4月1日から4月20日か第1期納期限の遅い日まで

地方税法416条1項により、縦覧期間は毎年4月1日から、4月20日または当該年度の第1期納期限のいずれか遅い日以後の日までです。これは最短期間で、市町村はこれより長く設定できます。災害など特別の事情があれば、開始を4月2日以後に遅らせることもできます。具体的な場所と期間は市町村があらかじめ公示するため(同条3項)、市町村の広報やウェブサイトで確認してください。

解説

固定資産税の納税通知書に書かれた評価額が高いのか安いのか、通知書だけでは判断できない。比べる相手がいないからだ。地方税法416条は、その比べる相手を役所に用意させる。毎年4月1日から、4月20日か第1期の納期限のいずれか遅い日までの間、市町村長は同じ市町村内の土地や家屋の価格を一覧にした「縦覧帳簿」を納税者に見せなければならない。土地の納税者は土地の帳簿を、家屋の納税者は家屋の帳簿を見られる。載っているのは所在・地番・地目・地積・価格(家屋なら構造や床面積)で、持ち主の名前は載っていない。それでも、隣の土地や同じ年に建った同じ規模の家と比べれば、自分だけ高く評価されていないかは確かめられる。気になる差が見つかったら、固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)に進む。この期間に足を運んだ人だけが、税額を争う根拠を自分の手で持てる。

法的な位置づけ

固定資産税の縦覧制度とは、地方税法第416条に基づき、市町村長が土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿を一定期間納税者の縦覧に供し、納税者が自己の資産の登録価格を同一市町村内の他の土地・家屋の価格と比較できるようにする手続である。土地の納税者は土地の帳簿を、家屋の納税者は家屋の帳簿を縦覧の対象とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧の場所と期間の公示を確認する 4月初めに、市町村の広報誌やウェブサイトで縦覧の場所と期間(地方税法416条3項による公示)を確認する。第1期納期限が4月20日より遅い市町村では、期間がその日まで延びている
  2. 2.課税明細書で自分の登録内容を整理する 納税通知書に同封の課税明細書から、地番・地目・地積・評価額(家屋なら構造・床面積)を書き出し、1平方メートルあたりの単価を計算しておく
  3. 3.比較対象の候補を地図で選ぶ 同じ路線沿い・同じ地目・近い地積の土地、または同じ年代・構造・規模の家屋を3〜5件、住宅地図や地番図で候補として選んでおく
  4. 4.資産税課の窓口で縦覧帳簿を閲覧する 縦覧期間内に指定場所へ行き、縦覧帳簿(または画面表示)から比較対象の所在・地目・地積・価格を書き写す。代理人が行く場合は委任状を持参する
  5. 5.不均衡があれば説明を求め、必要なら審査申出 単価の差や登録ミスが見つかったら資産税課に根拠の説明を求める。納得できなければ、納税通知書の交付を受けた日の後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出書を提出する(432条)

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税の縦覧とは何ですか?

固定資産税の納税者が、同じ市町村内の他の土地や家屋の評価額を見て、自分の評価額と比べられる制度です。地方税法416条が根拠で、毎年4月に実施されます。

Q2固定資産税 縦覧 持ち物は?

本人確認書類と納税通知書(課税明細書)を持参するのが一般的です。代理人が行く場合は委任状が必要です。必要書類は市町村ごとに異なるため事前確認を。

Q3固定資産税 縦覧 無料?

縦覧は無料としている市町村が多いですが、扱いは市町村ごとに異なります。写しの交付は認めていない市町村が多く、内容は自分でメモを取るのが基本です。

Q4家屋だけ持っている人は土地の縦覧帳簿を見られる?

見られません。地方税法416条1項は、土地の帳簿は土地の納税者に、家屋の帳簿は家屋の納税者に縦覧させると区分しています。両方の納税者なら両方見られます。

Q5固定資産税 縦覧 他の市町村の土地も見られる?

見られません。縦覧できるのは、自分が固定資産税を納めている市町村内に所在する土地・家屋の帳簿に限られます。他の市町村の資産を比べる仕組みではありません。

Q6固定資産税 縦覧 パソコン画面で見られる?

見られる場合があります。地方税法416条2項により、市町村は縦覧帳簿の記載事項を映像面(パソコン画面など)に表示して縦覧させることができます。

Q7縦覧期間は市町村によって違うの?

違うことがあります。法律が定めるのは最短期間で、第1期納期限が4月20日より遅い市町村では期間も延び、独自に長く設定する市町村もあります。公示を確認しましょう。

Q8縦覧で評価額が高いと分かったらどうする?

まず資産税課に評価の根拠を尋ね、登録ミスなら職権修正を求めます。納得できなければ、納税通知書を受け取った日の後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をします。

この条文についての質問 AI による整理

Q1縦覧って、近所の人の名前とか税金の額まで見られるんですか?

見られない。416条の縦覧帳簿に載るのは、土地なら所在・地番・地目・地積・価格、家屋なら所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格で、所有者名や税額は含まれない(415条)。実務のポイント:地番が分かれば、法務局で登記事項証明書を取ることで所有者は別に調べられる。ただ評価の公平性を争うだけなら所有者名は不要で、地図で比較対象を選ぶほうがずっと役に立つ

Q24月20日を過ぎちゃったら、もう何もできないんですか?

他人の価格と比べる縦覧はできなくなるが、自分の資産の閲覧(382条の2)は一年中できるし、審査申出の期限(納税通知書の交付を受けた日の後3か月)もまだ残っている可能性が高い(432条)。実務のポイント:第1期の納期限が4月20日より遅い市町村では、縦覧期間もその日まで延びる。自分の市町村の公示を確認せずに諦めるのはもったいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 縦覧すれば隣の家の持ち主や税額まで分かると思われがちだが、帳簿に載るのは所在・地番・地目・地積・価格(家屋は家屋番号・種類・構造・床面積・価格)で、所有者名や税額は載っていない。ただ、評価額の不公平を見つけたいなら、価格さえ見られれば十分である
  • 「評価額に納得できないなら、税務署に言えばいい」と考える人は多い。そもそも窓口が違う。固定資産税は国税ではなく市町村税なので、評価に不服があれば税務署ではなく、市町村の固定資産評価審査委員会に審査申出をする(432条)。窓口を間違えて時間を使っているうちに、3か月の期限が過ぎていく
  • 縦覧は自分の評価額を確認する制度だと思われているが、それは閲覧(382条の2)の役割で、自分の分は一年中確認できる。縦覧の本当の価値は「他人の評価額」と比べられることにあり、その機会は年に約3週間しかない
比較の観点この条文ほかの条文
見られる対象416条 縦覧:同一市町村内の他の土地・家屋の価格(縦覧帳簿)382条の2閲覧:自分の資産に関する課税台帳の記載事項
432条 審査申出:見る制度ではなく、登録価格を争う手続
利用できる時期毎年4月1日から4月20日または第1期納期限の遅い日以後まで通年
価格の公示日から納税通知書の交付を受けた日の後3か月以内
利用できる人当該市町村の固定資産税の納税者(土地は土地、家屋は家屋の帳簿)納税義務者、借地人・借家人など法令で定める者
固定資産税の納税者
目的他の資産との比較による評価の均衡の確認自己の資産の登録内容の確認
登録価格への不服の審査と是正

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋稅條例第10條・平均地權條例

台湾では公告地価・公告土地現値が公告され誰でも照会できる。房屋評定現値は納税義務人に通知され、異議があれば受領後30日以内に再計算を申請できる。日本の縦覧のような期間・対象者限定の帳簿閲覧とは設計が異なる

韓国
부동산 가격공시에 관한 법률

韓国では公示価格が公開され、閲覧期間中に所有者等が異議申請できる。公開範囲は日本の縦覧より広い

ドイツ
BauGB § 196

ドイツでは鑑定委員会が定める Bodenrichtwerte(標準地価)が公表され、比較の基準として誰でも参照できる

アメリカ
各州の Property Tax 法

米国の多くの州では assessment roll が公文書として公開され、Board of Review 等への不服申立期間が定められる。運用は州・郡ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月に届いた納税通知書を開いたら、去年と建物は何も変わっていないのに土地の評価額だけ上がっていた。このままの金額で払って、もう争えなくなるのか? 縦覧期間中に近くの同じ地目の土地を何筆か調べれば、上がったのが自分の土地だけなのか、地域全体なのかが分かる
  • あなたは築30年の木造アパートのオーナー。隣にある同じ年代・同じ規模のアパートと比べて、自分の家屋の評価額が2割高いことに縦覧で気付いた。床面積の登録ミスか、増築部分の二重計上か。審査申出の期限は、納税通知書を受け取ってから3か月しかない
  • 縦覧最終日は4月20日(第1期納期限のほうが遅ければその日)。今日は4月18日。昼休みに市役所の資産税課へ行くだけで間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納税通知書が届いたら、課税明細書で地番・地目・地積・評価額を確認する2. 縦覧期間内に、市役所の資産税課など指定された場所へ行く(本人確認書類と納税通知書を持参。代理人なら委任状を用意。手数料は市町村によって異なる) 3. 同じ地域で地目・地積・築年数が近い物件の価格を書き写し、単価を比べる4. 不均衡や登録ミスが見つかったら、まず資産税課に説明を求め、納得できなければ期限内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(432条)

訴えられた側:市町村の担当者として審査申出を受けた場合:1. 縦覧の場所と期間を事前に公示していたか(3項)、期間が法定の最短期間を満たしていたかを確認する。手続の不備は評価の争いとは別の争点になる2. 比較対象として挙げられた物件との違い(路線価、画地補正、経年減点補正など)を固定資産評価基準に沿って説明できるよう準備する3. 明らかな登録ミスなら、審査決定を待たずに職権で修正するほうが双方の負担が小さい

時効(請求できる期限):縦覧期間:毎年4月1日から、4月20日または当該年度の第1期納期限のいずれか遅い日まで(災害など特別の事情があれば4月2日以後に開始可能)。審査申出:価格を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の後3か月を経過する日まで(432条)。審査決定に不服があれば、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせる(434条、行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

制度趣旨(一般的理解):縦覧制度は、賦課課税である固定資産税において、納税者が他の資産の価格と比較して自己の評価の適否を判断し、審査申出の要否を検討する機会を与えるための手続と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:平成15年度から縦覧制度を見直し、課税台帳そのものの縦覧に代えて土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を作成し、他の土地・家屋の価格と比較できる仕組みとした。自己資産の確認は閲覧制度に分離された。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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