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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第415条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)

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  1. 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に作成することができる。
  2. 2.市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。

この条文の基本情報

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成とは何ですか?

定義土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成とは、地方税法第415条に定められた規定で、「市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第415条(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第415条の条文原文は「市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。」で始まります。
  3. 地方税法第415条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第415条の前の条は地方税法第412〜414条です。
  7. 地方税法第415条の次の条は地方税法第416条です。
  8. 地方税法第415条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第415条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第415条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/415
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法415条は、市町村長が所有者名を載せない土地・家屋の価格等縦覧帳簿を毎年3月31日までに作成する義務を定める。災害等の特別の事情があれば4月1日以後の作成も認められる。

Q · 固定資産税の縦覧帳簿って、いつ誰が作るものなの?

市町村長が毎年3月31日までに作る価格の一覧表です

地方税法415条により、市町村長は固定資産税を課すことができる土地と家屋について、所在や地番、面積、当該年度の価格を記載した縦覧帳簿を毎年3月31日までに作成しなければなりません。所有者名は載りません。災害その他特別の事情があれば4月1日以後の作成も認められ、電磁的記録で作ることもできます。完成した帳簿は4月1日から納税者の縦覧に供されます(416条)。

解説

毎年3月31日、全国の市町村役場では、管内の土地と家屋の「値札一覧表」が完成する。それが本条の定める土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿である。帳簿に載るのは所在・地番・地目・地積・固定資産税の価格(土地)と、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(家屋)。所有者名は載らない。固定資産税の通知書に書かれた評価額は、あなたの家の分だけを見ても高いのか安いのか判断できない。同じ通りの隣の土地や、同じ年に建った同じ構造の家と比べたときに初めて、高すぎる評価が見えてくる。その比較材料を役所が自分で作り、納税者に見せる義務を負う。本条はその起点となる条文だ。帳簿ができれば4月1日から縦覧が始まる(416条)。ただし期間は短く、多くの市町村で4月から5月頃の数週間しかない。この時期を逃すと、比較の材料を集めないまま、審査申出の期限(432条)だけが進んでいく。

法的な位置づけ

地方税法415条は固定資産税の縦覧帳簿の作成を定める規定であり、市町村長に、課税対象となる土地・家屋の所在、地番または家屋番号、地目・種類・構造、地積・床面積および当該年度の価格を記載した土地価格等縦覧帳簿と家屋価格等縦覧帳簿を、毎年3月31日までに作成する義務を課す。災害等の特別の事情がある場合は期限後の作成が許され、電磁的記録による作成も認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.縦覧期間を確認する 3月中に市町村の広報紙やウェブサイトで、縦覧の開始日・終了日・窓口を確認する。原則は4月1日開始で、災害等で帳簿作成が遅れた年は日程が変わることがある
  2. 2.窓口で縦覧帳簿を閲覧する 本人確認書類(代理人なら委任状も)を持参し、税務課窓口で同じ町内・同じ地目の土地、または似た構造・床面積の家屋の価格を確認する
  3. 3.単価で比較する 価格を地積または床面積で割り、1平方メートルあたりの単価を自分の資産と周辺で並べる。地目・接道・形状の違いも併せて記録する
  4. 4.税務課に評価根拠の説明を求める 不合理な差が見つかったら、審査申出の前に税務課へ評価の根拠(路線価・補正率・経年減点補正など)の説明を求める。誤りなら職権修正で直ることがある
  5. 5.期限内に審査申出をする 納得できない場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(432条)

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税の縦覧帳簿とは何ですか?

市町村内の土地・家屋の所在、面積、固定資産税の価格を一覧にした帳簿です。地方税法415条に基づき市町村長が毎年作成し、所有者名は記載されません。

Q2縦覧帳簿はいつまでに作られますか?

毎年3月31日までに作成されます。災害その他特別の事情がある場合に限り、4月1日以後の作成も認められています(地方税法415条1項ただし書)。

Q3縦覧帳簿に載っている項目は?

土地は所在・地番・地目・地積・価格、家屋は所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格です。非課税部分の面積は除かれます。

Q4縦覧帳簿で所有者の名前は分かりますか?

分かりません。縦覧帳簿は所有者名を記載しない帳簿で、他人の個人情報を見せずに価格の比較だけをできるようにする仕組みです。

Q5縦覧帳簿はデータで作ってもいいの?

認められています。地方税法415条2項により、総務省令の定めるところで電磁的記録による作成ができ、窓口で端末閲覧とする市町村もあります。

Q6非課税の土地は縦覧帳簿に載りますか?

固定資産税を課すことができる土地・家屋に限られるため、非課税の物件は載りません。一部が非課税の場合は、その部分の面積が除かれます。

Q7縦覧帳簿の作成が遅れることはある?

災害その他特別の事情がある場合は4月1日以後の作成が許されます。その場合、縦覧の日程も市町村の告知で後ろ倒しになることがあります。

Q8縦覧帳簿と固定資産課税台帳は何が違う?

課税台帳は所有者名を含む課税の原簿で、本人は年中閲覧できます。縦覧帳簿は所有者名を除いた比較用の一覧で、縦覧期間中のみ見られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1縦覧って、誰でも行けば見せてもらえるんですか?

見られるのは、その市町村の固定資産税の納税者だけである(416条)。土地の納税者は土地の帳簿、家屋の納税者は家屋の帳簿が対象となる。代理人なら委任状が必要だ。実務のポイント:借地人や借家人は縦覧の対象外である。ただし382条の2の閲覧で、自分が借りている物件の台帳記載なら見られる。この二つの制度を窓口で取り違えて門前払いされる人は多い

Q2縦覧期間を逃しました。もう比較はできないんですか?

縦覧帳簿は見られないが、自分の資産については固定資産課税台帳の閲覧(382条の2)が年中できる。周辺との比較には、国税庁の路線価図や地価公示の情報も使える。実務のポイント:固定資産税の土地評価は、地価公示価格のおおむね7割を目安に設定されている。路線価図で隣の道路の単価を割り戻せば、縦覧なしでも相場感はつかめる

Q3縦覧で見つけた差を根拠に、本当に税金が下がるんですか?

差だけでは足りず、評価基準の適用誤りを示す必要がある。たとえば不整形地補正や接道条件の見落とし、取り壊した家屋への課税などである。審査申出(432条)で認められれば価格が修正される。実務のポイント:審査申出より先に税務課へ「現況と違う」と伝えるだけで、職権修正(417条)で直ることも多い。過年度分は地方税法上の期間制限があるものの、国家賠償による救済が問題になった判例もある(最判平成22.6.3)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「縦覧すれば、近所の誰がどれだけ土地を持っているか分かる」と考える人がいるが、縦覧帳簿に所有者の氏名は載っていない。分かるのは所在・地番・地目・地積・価格だけである。平成15年度から、他人の個人情報を見せずに価格の比較だけを可能にする仕組みに改められた
  • 評価額に不満があっても「どうせ役所の計算だから覆らない」と思われがちである。実際に問題なのは、制度が機能しているかどうかではない。比較材料を見ないまま期限が過ぎることのほうだ。審査申出(432条)は登録価格に対する唯一の正式な不服ルートである。縦覧で比較材料を集めずに申し出ても「感覚的に高い」という主張しかできず、委員会を動かせない
  • 納税者から見れば、縦覧帳簿は「役所が見せてくれるサービス」に映る。法律から見れば、作成期限まで法定された市町村長の義務である。義務の裏には、比較による検証を受ける側に役所が立たされる構造がある。この見方の違いに気付かないと、窓口で遠慮して十分に閲覧しないまま帰ることになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる帳簿415条:所有者名のない土地・家屋の価格等縦覧帳簿の作成416条:作成済み縦覧帳簿の縦覧
382条の2:固定資産課税台帳の閲覧
見られる人作成義務の規定のため閲覧者の定めなし(市町村長の義務)当該市町村の固定資産税の納税者
納税義務者・借地人・借家人など本人に関係する者
時期毎年3月31日までに作成(災害等なら4月1日以後も可)4月1日から4月20日または第1期納期限のいずれか遅い日以後まで
通年
見られる範囲市町村内の課税対象の土地・家屋全体(所有者名なし)土地の納税者は土地、家屋の納税者は家屋の帳簿
自己に関係する資産の記載事項のみ

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
平均地権条例・房屋税条例

台湾は公告地価・公告土地現値や房屋標準単価を公告し、地域単位で評価水準を公開する方式。個別物件の一覧縦覧ではなく単価の公告が中心

韓国
부동산 가격공시에 관한 법률

韓国は個別公示地価や個別住宅価格を公示し、閲覧と異議申立ての期間を設ける。公示価格が財産税の基礎となる点で日本の縦覧と機能が近い

ドイツ
Bewertungsgesetz §§ 218 ff.

ドイツは税務署が Grundsteuerwert を確定し個別に通知する。他人の評価額を一覧で縦覧する制度は一般的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月下旬に固定資産税の納税通知書が届いた。去年の評価替えで土地の価格が上がったのに、隣の区画は据え置きだと近所で聞いた。縦覧期間がまだ残っているなら、窓口で同じ町内の土地の価格を一覧で確認し、1平方メートルあたりの単価を比べられる
  • 納税通知書を開いた時点で、縦覧期間はもう終わっていたらどうなる? 縦覧はできなくても、自分の資産については固定資産課税台帳の閲覧(382条の2)が一年中できる。審査申出の期限は通知書の交付を受けた日の翌日から3か月なので、比較材料は別ルートで集めることになる
  • 親から相続した郊外の古家付きの土地。家屋の評価額が築年数のわりに妙に高い。家屋の縦覧帳簿では、同じ市内の家屋の種類・構造・床面積・価格を並べて見られる。同じ木造で似た床面積の家と比べて自分の家だけ高ければ、評価ミスを疑う手がかりになる
  • あなたは市役所の税務課に異動したばかり。災害で家屋調査が終わらず、3月31日に帳簿が間に合わない。本条ただし書により、災害その他特別の事情があれば4月1日以後の作成も認められる。ただ、遅れた理由と縦覧日程は、住民に説明できるよう記録しておく必要がある
  • 不動産会社の営業として、顧客の土地の売却査定を頼まれた。縦覧帳簿を見る権利があるのはその市町村の固定資産税の納税者本人(416条)である。顧客から委任状をもらって同行すれば、周辺地番の固定資産税評価を確認でき、査定の説得力が増す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市町村の広報やサイトで縦覧期間を確認する(416条、4月1日から4月20日または第1期納期限のいずれか遅い日以後まで)2. 本人確認書類を持って窓口へ行き、同じ町内・同じ地目の土地や似た構造の家屋の価格をメモする3. 1平方メートル単価や床面積単価で自分の資産と比べる4. 不合理な差があれば、通知書の交付を受けた日後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(432条)。並行して、税務課へ評価の根拠(路線価・補正率)の説明も求める

訴えられた側:市町村の税務担当側の立場で考える。1. 3月31日の作成期限から逆算して、価格決定(410条)と台帳登録(411条)の工程を組む2. 災害などでただし書による遅延を使う場合は、理由と縦覧日程を早めに公表する3. 審査申出を受けたら、評価基準の適用過程(画地補正・経年減点補正)を説明できる資料を用意する4. 誤りが見つかれば、委員会の決定を待たずに価格を修正(417条)して還付処理をする

時効(請求できる期限):縦覧帳簿の作成期限は毎年3月31日(災害等の特別の事情があれば4月1日以後も可)。縦覧期間は4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日まで(416条)。審査申出は台帳登録の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで(432条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:縦覧帳簿制度は、賦課課税である固定資産税において、納税者が他の資産との比較により登録価格の適否を検証する機会を保障するものであり、審査申出制度の前提となる手続的保障と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正、平成15年度(2003年度)から適用(要検証) 課税台帳そのものの縦覧に代えて、所有者名を載せない縦覧帳簿を作成・縦覧する方式に改めたとされる。電磁的記録による作成を認める第2項の追加時期は未確認

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により固定資産税制度が創設され、価格の縦覧制度が設けられた
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:課税台帳そのものの縦覧から、所有者名を記載しない縦覧帳簿の作成・縦覧方式に改められ、平成15年度から適用されたとされる(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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