地方税法 第348条(固定資産税の非課税の範囲)
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- 市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
- 2.固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
- 一国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
- 3.1_2 皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
- 二独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 4.2_2:2_4 削除
- 5.2_5 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
- 6.2_6 公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
- 7.2_7 既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
- 8.2_8 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は跨線道路橋で、政令で定めるもの
- 三宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
- 四墓地
- 五公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
- 六公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
- 七保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
- 9.7_2 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
- 八文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡、史跡、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
- 10.8_2 文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
- 九学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
- 11.9_2 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
- 十社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 12.10_2 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
- 13.10_3 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
- 14.10_4 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
- 15.10_5 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 16.10_6 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
- 17.10_7 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 18.10_8 更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 19.10_9 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
- 20.10_10 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
- 十一第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 21.11_2 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 22.11_3 農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
- 23.11_4 健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
- 24.11_5 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 25.11_6 独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十二公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十三日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十四商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
- 十五削除
- 十六独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十七独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十八独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 十九独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 26.20:21 削除
- 二十二独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 二十三削除
- 二十四漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 二十五削除
- 二十六公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
- 二十七削除
- 二十八独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 二十九独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 三十日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 三十一削除
- 三十二独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
- 三十三削除
- 三十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
- 三十五旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
- 三十六国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
- 三十七国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 三十八国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 三十九国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 四十独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
- 四十一日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 四十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 四十三国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 四十四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
- 四十五ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
- 27.市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
- 28.市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
- 29.市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
- 30.市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)、福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
- 31.市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
- 32.市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
- 33.市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
- 一大使館、公使館又は領事館
- 二専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
- 三専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
- 34.市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
この条文の基本情報
固定資産税の非課税の範囲とは何ですか?
定義固定資産税の非課税の範囲とは、地方税法第348条に定められた規定で、「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第348条(固定資産税の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第348条の条文原文は「市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。」で始まります。
- 地方税法第348条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第348条の前の条は地方税法第344〜347条です。
- 地方税法第348条の次の条は地方税法第349条です。
- 地方税法第348条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第348条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第348条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/348
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法348条は、国・自治体の所有資産や墓地・境内地・福祉施設等の固定資産税を非課税とする。ただし目的外使用部分と有料貸付時の所有者には課税される。
Q · 社会福祉法人に土地を貸せば、固定資産税はかからなくなるの?
無償なら非課税になりうるが、地代を取れば地主に課税される
地方税法348条2項は、社会福祉法人が社会福祉施設などの用に供する固定資産を非課税としています。ただし同項ただし書により、固定資産を有料で借り受けた者が非課税用途に使う場合、市町村は所有者である地主に課税できます。つまり無償貸付なら非課税になりうる一方、地代を受け取る契約にすると、福祉施設の用地であっても固定資産税の納税通知書は地主に届きます。判定は毎年1月1日の賦課期日(同法359条)の状況で行われます。
解説
固定資産税の通知書が届かない土地や建物は、日本中にかなりある。国の庁舎、お寺の本堂、墓地、公道、保育所、特別養護老人ホームなどだ。地方税法348条は、その「課税しない」範囲を決める条文である。区分は二つある。一つは「誰が持っているか」で決まる人的非課税(1項、国・自治体など)。もう一つは「何に使っているか」で決まる用途非課税(2項)。押さえておくべきは、用途非課税の側に罠が二つあることだ。第一に、本来の目的以外に使った部分はその瞬間から課税される(3項)。お寺の境内を月極駐車場にすれば、その区画は課税対象になる。第二に、地主が土地を社会福祉法人や学校法人に有料で貸すと、使い方は非課税用途でも、税は地主に課される(2項ただし書)。非課税は持ち主のステータスではない。使い方と貸し方に応じて毎年判定される状態である。
法的な位置づけ
地方税法348条は、固定資産税の非課税範囲を定める規定であり、所有者の属性に着目する人的非課税と、固定資産の用途に着目する用途非課税から成る。用途非課税は当該用途以外に使用される部分には適用されず、有料で借り受けた者が非課税用途に供する場合には所有者に課税することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の非課税とは?
地方税法348条が定める、市町村が固定資産税を課すことができない資産の範囲です。所有者で決まる人的非課税と、用途で決まる用途非課税の二種類があります。
Q2墓地に固定資産税はかかる?
墓地は348条2項で非課税とされています。ただし登記地目が宅地のままの自宅敷地内の墓などは、使用実態をもとに自治体が判断するため、申し出なければ課税が続くこともあります。
Q3お寺の境内地が非課税になる条件は?
宗教法人が「専らその本来の用に供する」宗教法人法3条の境内建物・境内地であることが条件です。駐車場や貸店舗など本来の用以外に使う部分は課税されます。
Q4社会福祉法人の施設はすべて固定資産税が非課税?
すべてではありません。保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設など、条文と政令で定める社会福祉事業の用に供する資産に限られます。事務所の貸出部分などは課税されえます。
Q5固定資産税の非課税に申告は必要?
法律上は当然に非課税ですが、多くの市町村は条例で非課税の申告を求めています。申告しないと実態が把握されず、課税され続ける例もあるため、資産税課への届出が実務上は重要です。
Q6私道でも固定資産税は非課税になる?
348条2項は「公共の用に供する道路」を非課税としています。私道でも、不特定多数の通行に供されていれば非課税とされうる一方、特定の人しか使わない私道は課税対象になりやすいです。
Q7学校法人の固定資産税はどこまで非課税?
学校法人等がその設置する学校で「直接保育又は教育の用に供する」資産が非課税です。校舎の一部を外部に貸している部分や収益事業に使う部分は、3項により課税されます。
Q8非課税だった資産に課税されたら通知は来る?
348条10項は、前年度に非課税だった資産に新たに課税する場合、市町村長が納税義務者にその旨を通知するよう努めると定めています。努力義務なので、課税明細の自己確認が欠かせません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お寺の駐車場って、参拝者用なら税金かからないんですか?
参拝者が無料で使う駐車場は、境内地として「専ら本来の用」に当たると扱われる余地がある。一方、月極やコインパーキングとして一般に有料で貸していれば、その区画は3項により課税される。実務のポイント:普段は参拝者用、週末だけ有料というような混在型が一番もめやすい。自治体は現地調査で看板や料金設定を見て判断するので、運用ルールを文書にして残しておく寺院のほうが争いに強い
Q2何年も間違って固定資産税を払ってた場合、全部返してもらえますか?
地方税法上の還付では、原則として5年分しか戻らない。ただし最高裁(最判平成22.6.3)は、違法な課税で生じた損害について、審査の申出などを経ていなくても国家賠償請求ができると判断した。これにより最長20年分を請求できる道がある。実務のポイント:国家賠償では自治体側の過失を立証する必要がある。非課税の申告を出していたのに放置された、といった記録があると格段に有利になるので、窓口でのやり取りは必ず書面に残しておく
Q3社会福祉法人に土地を貸すとき、固定資産税分だけ地代としてもらったら有料扱いになりますか?
条文は「有料で借り受けた者」が非課税用途に使う場合、所有者に課税できると定めている(2項ただし書)。固定資産税相当額程度の負担を「有料」とみるかどうかは、自治体の運用で判断が分かれうる。実務のポイント:地代の名目をやめて借主負担の修繕費にすれば大丈夫、と考えるのは危険で、実質的な対価とみなされることがある。契約前に、所在地の資産税課へ契約書の案を見せて照会しておくのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「宗教法人や社会福祉法人の持ち物は全部非課税」と思われがちだが、2項は持ち主ではなく用途で判定する。宗教法人なら「専ら本来の用」、福祉法人なら「社会福祉事業の用」という条件を外れた部分は課税される。法人格は入場券にすぎず、非課税の根拠になるのは使い方である
- 地主が福祉施設に土地を貸すとき、「公益のために貸すのだから税は優遇されるはずだ」と考える人は多い。地主の目には社会貢献に映っても、法律の目には「有料で貸して収入を得ている所有者」にしか見えない(2項ただし書)。この見え方の違いを知らないまま地代を設定すると、地代収入の相当部分が固定資産税で消えることがある
- 非課税なら手続は要らないと思っている人は多いが、多くの市町村は条例で非課税の申告を求めている。さらに深刻なのは逆のケースである。非課税のはずの資産に課税され続けていても、自治体が自分から気づいて直すとは限らない。地方税法上の還付は原則5年分までしか遡れないため、気づくのが遅れた年数分はそのまま失われうる(ただし後述の国家賠償の道がある)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効果 | 地方税法348条:固定資産税を「課することができない」(課税そのものを否定) | 地方税法349条の3:課税はするが課税標準を軽減 地方税法367条:課税したうえで条例により税額を減免 |
| 根拠の所在 | 法律で直接定める(人的非課税・用途非課税) | 法律で特例率を定める 各市町村の条例と個別の減免申請 |
| 所有者の手続 | 法律上は当然非課税だが、多くの市町村は条例で非課税申告を求める | 要件を満たせば適用(申告を求める特例もある) 原則として納期限までに減免申請が必要 |
| 失う典型例 | 目的外使用(3項)、有料貸付による所有者課税(2項ただし書) | 特例要件からの逸脱 申請期限の徒過、条例要件の不充足 |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾は房屋税と地価税で別建て。公有房屋の免徴と、私立学校・宗教団体・慈善団体等の私有房屋の免徴を列挙する点で日本の人的・用途非課税の二分に近い。土地は減免規則で行政上の減免を定める
韓国は財産税の非課税を地方税法で定め、国・自治体所有資産や公用・公共用資産を非課税とする。宗教・福祉等の優遇は地方税特例制限法で減免として扱われる部分が多い
国家機関・軍隊の自用不動産、宗教寺院・公園等の自用部分を免税とし、経営用に転用した部分は課税する構造で、日本の3項と発想が共通する
公的主体・公益団体・宗教団体が公益目的に使用する土地を免除し、墓地や公道も免除対象とする。用途要件で絞る点は日本と類似
公的主体の公用財産や宗教施設等を既建築物税から免除する。日本と同様に公益用途であることが前提
米国は州ごとに財産税の非課税を定め、宗教・慈善・教育用途の非課税(Welfare Exemption 等)は用途と非営利性の要件で判定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から相続した郊外の土地を、地元の社会福祉法人がデイサービス用地として借りたいと言ってきた。地代を月5万円もらう契約にすると、福祉施設の用地なのに、固定資産税の通知書は毎年あなたに届く。無償で貸すなら非課税になりうる。契約書に印鑑を押す前に、地代と税額を差し引きして手取りを計算しておくこと
- 住職を継いだ翌年、空いていた境内の一角をコインパーキング業者に貸した。その区画だけ、翌年度から固定資産税がかかり始める。宗教法人の土地だから全部非課税、という前提は3項で崩れる
- 自宅の敷地の隅に、先祖代々の墓がある。登記の地目は宅地のまま。この墓の部分は非課税になるのか? 実務では、墓地としての使用実態や許可の有無を見て自治体が判断していて、運用には差がある。誰も申し出なければ、宅地として課税され続けることも珍しくない
- 保育園を運営する社会福祉法人の事務長であるあなたに、市役所から照会が届いた。「園舎の2階を学習塾に貸していませんか」。回答期限は2週間後。直接保育の用に供していない部分は課税対象になりうる。過去5年分の遡り課税まで視野に入れて、使用状況を部屋ごとに洗い出す必要がある
- 宗派を問わず納骨壇の使用権を売っている都心のビル型納骨堂は、課税されるのか? 「専ら本来の用に供する」境内建物に当たらないとして課税を維持した裁判例(令和2年、東京地裁)がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税明細書で、非課税のはずの土地や家屋(墓地、公共用の私道、福祉施設への無償貸付地など)が課税対象に入っていないか一筆ずつ確認する2. 疑わしいものがあれば、使用実態の写真、契約書、許可証をそろえて資産税課に非課税の申告や照会を行う3. 課税処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする4. 過去分は、地方税法上の還付が原則5年まで。それより古い分は国家賠償請求を検討する
訴えられた側:1. 自治体から目的外使用(3項)を指摘されたら、建物や土地のどの部分を、いつから、誰に、有償か無償かで使わせていたかを図面に落とし込む2. 課税されるのは目的外使用の部分だけであるのが原則なので、按分の合理性を主張する3. 遡り課税の期間(原則5年)と延滞金を試算し、修正申告と納付計画を早めに提示する4. 今後は貸出しの前に、資産税課へ事前に照会する運用に切り替える
時効(請求できる期限):課税処分への審査請求:処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟:裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。自治体による賦課(遡り課税):原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)。過誤納金の還付請求権:5年で時効(地方税法18条の3)。国家賠償請求:損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:非課税規定は租税法律主義と課税の公平から厳格に解釈され、「専ら」「直接」の要件は使用実態に即して判断される。目的外使用部分は面積や利用時間等により按分して課税されるのが一般的な運用である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、固定資産税の創設とともに非課税の範囲を定める規定として設けられた。その後、独立行政法人化や福祉制度の改正に合わせて各号の追加・削除が重ねられている。
- 地方税法 第343条納税義務者、非課税の裏面
- 地方税法 第359条賦課期日1月1日の判定基準
- 地方税法 第349条の3課税標準の特例、非課税と別枠
- 地方税法 第367条条例による減免、非課税と区別
- 宗教法人法 第3条境内建物・境内地の定義を供給
- 墓地、埋葬等に関する法律 第2条墓地の定義、非課税判定の参照
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