地方税法 第359条(固定資産税の賦課期日)
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固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
この条文の基本情報
固定資産税の賦課期日とは何ですか?
定義固定資産税の賦課期日とは、地方税法第359条に定められた規定で、「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第359条(固定資産税の賦課期日)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第359条の条文原文は「固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。」で始まります。
- 地方税法第359条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第359条の前の条は地方税法第358条です。
- 地方税法第359条の次の条は地方税法第360〜361条です。
- 地方税法第359条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第359条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第359条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/359
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法359条は、固定資産税の賦課期日を毎年1月1日と定める。この日の課税台帳上の所有者と資産の状態で、その年度の税額と納税義務者が決まり、年途中の売却や解体は反映されない。
Q · 年の途中で家を売ったら、その年の固定資産税は誰が払うの?
1月1日時点の台帳上の所有者に、その年度分が全額課税されます
地方税法359条により、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。納税義務者は同法343条により、1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人です。そのため2月に売却しても、その年度分の納税通知書は売主に全額届きます。売買契約で行う日割り精算は当事者間の取り決めにすぎず、市町村に対する納税義務は売主に残ります。
解説
1年は365日あるが、固定資産税が見ている日は1日だけである。その年の1月1日の午前0時に、誰が土地や家屋の所有者として登録され、そこに何が建っていたか。その一瞬の状態だけで、その年度の税額全額と納税する人が決まる。1月2日に家を売っても、取り壊しても、その年度の税金の請求は1月1日時点の所有者に届く。一方で、12月31日までに解体を終えると、翌年度は「住宅が建っていない土地」として扱われる。住宅用地の軽減特例が外れるため、土地の税額が数倍に跳ね上がることがある。新築の家も、完成が1月1日より前か後かで、家屋への最初の課税が1年ずれる。この条文に書いてあるのは日付ひとつだけだ。それでも、売買、解体、新築、相続のスケジュールをどこに置くかで、払う額は変わる。カレンダーを読める人が得をする税金である。
法的な位置づけ
地方税法359条は、固定資産税の賦課期日を当該年度の初日の属する年の1月1日と定める規定である。賦課期日とは、課税客体・課税標準・納税義務者を確定させる基準時点を指す。同日現在の固定資産課税台帳の登録内容に基づき、当該年度分の固定資産税が一括して課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.予定している取引の日付と1月1日の前後を確認 売却の引渡し日、所有権移転登記日、解体完了日、新築の完成・引渡し日をカレンダーに書き出し、それぞれが1月1日をまたぐかどうかを確認する
- 2.住宅用地特例への影響を試算 古家を解体する場合、1月1日時点で住宅が建っているかで翌年度の土地の課税標準が変わる。前年度の課税明細書で住宅用地特例の適用欄と土地の評価額を確認し、特例が外れた場合の税額を概算する
- 3.市町村の資産税課に運用を確認 建替え中の住宅用地特例の継続や、災害時の減免の扱いは自治体ごとに運用が異なるため、解体・建替えの前に所在地の市町村資産税課へ問い合わせる
- 4.売買契約の精算条項を署名前に確定 固定資産税の日割り精算の起算日(1月1日か4月1日か)と精算方法を、署名前に売主・買主・仲介業者で確認し、契約書に明記する
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の賦課期日とは?
固定資産税の課税対象・税額・納税義務者を確定させる基準日のことです。地方税法359条により毎年1月1日と定められています。
Q2固定資産税1月1日 なぜ?
全国の膨大な土地・家屋に毎年課税するため、基準時点を1日に固定して事務を画一化しているからです。所有者が変わるたびの日割り課税は行いません。
Q3固定資産税12月に家を取り壊したらどうなる?
翌1月1日時点で住宅がないため、翌年度は住宅用地特例(地方税法349条の3の2)が外れ、土地の税額が大きく上がることがあります。
Q4新築の家の固定資産税はいつからかかる?
完成後に迎える最初の1月1日を基準に、その年度から家屋に課税されます。1月2日以降に完成すれば、最初の課税は翌年度にずれます。
Q5固定資産税 売主と買主どっちが払う?
法律上は1月1日時点の台帳上の所有者である売主が全額を納めます。買主との負担割合は、売買契約の日割り精算条項で調整します。
Q61月2日に亡くなった人の固定資産税は?
1月1日時点の所有者である故人に課税され、その納税義務を相続人が承継します。相続放棄を検討する場合はこの税も含めて判断します。
Q7償却資産の固定資産税 基準日はいつ?
土地・家屋と同じく1月1日です。1月1日現在に所有する事業用資産を、1月31日までに市町村へ申告します(地方税法383条)。
Q8都市計画税の賦課期日も1月1日?
はい。都市計画税は地方税法702条の6で固定資産税の賦課期日の規定を準用しており、同じく1月1日時点の状態で課税されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家を2月に売ったのに、固定資産税を一年分払えって言われた。おかしくないですか?
法律上はおかしくありません。地方税法359条で賦課期日は1月1日、343条で納税義務者は台帳上の所有者と決まっており、年度分全額があなたに課税されます。買主との日割り精算は契約上の話です。実務のポイント:精算の起算日は、関東では1月1日、関西では4月1日が多いといわれます。どちらを使うかで精算額が変わるため、仲介業者任せにせず、契約前に自分で計算しておくべきです
Q2古い実家、年内に壊すのと年明けに壊すの、税金的にどっちがいいんですか?
翌年度の土地の税額だけを見れば、年明けの解体のほうが有利になりやすいです。1月1日に住宅が建っていれば、住宅用地特例(地方税法349条の3の2)が適用されます。実務のポイント:建替え中の土地は、一定の要件を満たせば特例が継続する扱いが総務省の通知で示されていますが、要件は自治体ごとに運用の差があります。解体前に資産税課へ電話で確認しておくのが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 「売買のときに日割りで精算したから、税金も買主と半分ずつ納めたことになる」と考えがちだが、行政から見た納税義務者は1月1日時点の所有者ひとりだけである。日割り精算は当事者同士の契約上の取り決めにすぎない。買主が精算金を払わなくても、役所は売主に全額を請求する
- 1月1日が基準日であることは知っていても、それが解体のタイミングにまで効くことを知らない人は多い。12月中に古家を取り壊すと、翌1月1日の時点で「住宅用地」ではなくなる。小規模住宅用地の課税標準を6分の1にする特例が外れ、土地の税額が一気に上がる
- 「名義はもう自分ではないのに、なぜ請求が来るのか」という問いの立て方そのものがずれている。固定資産税は、実際に誰が持っているかではなく、1月1日時点の固定資産課税台帳(登記簿をもとに市町村が作る課税用の名簿)に誰が載っているかで課税する。登記を移すまでは、実態がどうであれ名義人が納税者である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 地方税法359条:固定資産税の基準日(毎年1月1日) | 地方税法343条:納税義務者(台帳上の所有者) 地方税法383条:償却資産の申告義務(1月1日現在、1月31日期限) |
| 誰に関係するか | 土地・家屋・償却資産の所有者全員 | 台帳に所有者として登録された者(真の所有者と異なる場合も) 事業用の償却資産を所有する個人事業主・法人 |
| 実務で注意する点 | 売却・解体・新築の日付が1月1日をまたぐか | 所有権移転登記の時期と台帳上の名義 12月に取得した設備も翌1月1日現在の資産として申告対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も基準日方式を採るが、地價稅は8月31日を納税義務基準日とするなど、税目ごとに基準日が異なる
韓国の財産税は毎年6月1日を課税基準日とし、同日の所有者に課税する。日本と同じ一点基準方式
ドイツの不動産税(Grundsteuer)も暦年初めの状況を基準に課税され、年途中の所有者変更は当該年度に反映されない
米国の財産税は州ごとに規律され、カリフォルニア州は1月1日を lien date とする。基準日は州により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築45年の実家を相続した。年内に解体して更地にし、来春売りに出そうと考えていたが、12月中に解体が終わると翌年度は住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が数倍になる。解体を年明けにずらすだけで、その年度は特例のまま課税される
- 2月にマンションを売った売主のもとに、5月、その年度の固定資産税の納税通知書が全額分届いた。買主はもう住んでいるのに、なぜ自分なのか。理由は単純で、1月1日時点の登記名義人が自分だったからである
- 新築の注文住宅、引渡しが12月28日か1月5日かで工務店と調整中。どちらを選ぶと、最初の年に家屋の固定資産税がかからないのか? 答えは1月5日である。ただし土地の住宅用地特例との関係もあわせて確認しておく必要がある
- 父が1月3日に亡くなった。その年度の固定資産税は誰が払うのか? 1月1日時点の所有者は父なので、まず父に課税され、その納税義務を相続人が承継する。相続放棄を考えているなら、この税金も含めて3か月以内に判断しなければならない
- 個人事業でカフェを経営している。1月31日までに出す償却資産申告書には、1月1日現在のエスプレッソマシンや厨房設備を書く。12月に買った設備はもう課税対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売却済みなのに全額課税された場合、まず登記の移転日と1月1日の前後関係を確認する2. 法律上の納税は免れないため、売買契約書の精算条項を根拠に買主へ日割り分を請求する3. 精算条項がない場合は、精算の慣行を根拠に交渉する。ただし法的な請求権が当然にあるわけではない点に注意4. 登録された評価額に不満があれば、固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)を検討する
訴えられた側:1. 納税通知書が届いたら、課税明細書で土地・家屋の所在、地積、住宅用地特例の適用欄を確認する2. 年の途中で家屋が滅失していても、その年度分は原則として全額課税される。ただし災害の場合は市町村条例による減免(地方税法367条)を窓口で確認する3. 納付が難しければ、納期限前に分割納付や徴収猶予を相談する。滞納後は延滞金がかかる
時効(請求できる期限):評価額への審査の申出は、価格の登録公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで(地方税法432条)。賦課処分そのものへの審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。納期は原則として4月・7月・12月・2月中(地方税法362条、条例で別に定める市町村が多い)。償却資産の申告期限は1月31日(同383条)。いずれも最新の改正状況と自治体の条例をご確認ください
学説
通説:固定資産税は賦課期日現在の状態で年度分の課税要件が確定し、その後の所有権移転や資産の滅失によって当該年度の課税は変動しない。課税の画一性と事務の確実性を優先した制度設計と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により固定資産税が創設され、賦課期日を1月1日とする本条が置かれた
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