地方税法 第362条(固定資産税の納期)
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- 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
- 2.固定資産税額(第三百六十四条第十項の規定によつて都市計画税をあわせて徴収する場合にあつては、固定資産税額と都市計画税額との合算額とする。)が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、当該市町村は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
この条文の基本情報
固定資産税の納期とは何ですか?
定義固定資産税の納期とは、地方税法第362条に定められた規定で、「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第362条(固定資産税の納期)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第362条の条文原文は「固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。」で始まります。
- 地方税法第362条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第362条の前の条は地方税法第360〜361条です。
- 地方税法第362条の次の条は地方税法第363条です。
- 地方税法第362条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第362条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第362条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/362
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法362条は、固定資産税の納期を4月・7月・12月・2月中に市町村の条例で定めると規定する。特別の事情があれば別の納期も可能で、少額なら1回で全額徴収できる。
Q · 固定資産税っていつ払うの?年に何回?
原則4月・7月・12月・2月だが、条例で変わる
地方税法362条1項により、固定資産税の納期は原則として4月・7月・12月・2月中の年4回で、具体的な日付は市町村の条例で定めます。特別の事情があれば別の納期も認められ、東京23区では6月・9月・12月・2月です。また2項により、税額が条例で定める少額基準以下であれば、自治体は1回の納期で全額を徴収できます。各期の納期限を過ぎると、その期ごとに延滞金が発生します(369条)。
解説
固定資産税の納期は「4月・7月・12月・2月」と地方税法362条1項に書かれている。ところが東京23区で納税通知書が届くのは6月で、納期は6月・9月・12月・2月だ。違法ではない。同項ただし書が、特別の事情があれば市町村が条例で別の納期を定めることを認めているからである。つまり、あなたが払う時期を最終的に決めているのは国会ではなく、住んでいる自治体の条例だ。2項も見落とせない。税額が条例で定める金額以下なら、自治体は4回に分けず、1回でまとめて取り立てることができる。分割払いは納税者の権利ではなく、自治体側の徴収方法にすぎない。さらに、4期それぞれに独立した納期限がある。1期分を払い忘れただけでも、その期の分について翌日から延滞金が加算され(369条)、督促状が出てから10日が過ぎれば差押えの段階に入る(373条)。「年に一度の税金」と思っている人ほど、この4つの締切を軽く見がちだ。
法的な位置づけ
地方税法362条は固定資産税の納期を定める規定であり、納期を4月・7月・12月・2月中において市町村の条例で定めることを原則とし、特別の事情がある場合には異なる納期の設定を認める。さらに、固定資産税額(都市計画税を併徴する場合は合算額)が条例で定める金額以下であるときは、いずれか一の納期に全額を徴収できる旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納税通知書と課税明細書を照合する 第1期の納税通知書が届いたら、何期分の納付書が同封されているか、各期の納期限、課税明細書の地番・家屋番号・床面積・取り壊し済み家屋の有無を確認する。評価額に疑問があれば交付から3か月以内に審査の申出(432条)を検討する
- 2.支払方法を決めて4期分の締切を登録する 全期前納(365条)、期別納付、口座振替のいずれかを選ぶ。期別で払う場合は4つの納期限をすべてカレンダーに登録し、払い忘れによる延滞金を防ぐ
- 3.売買・相続がある年は納付者と資金を確定する 年の途中で売却した場合でも納付書は売主に届くため、買主からの精算金を残りの期分として確保する。相続した場合は相続人代表者を役所に届け出て、納付書の送付先を確定させる
- 4.払えないときは納期限前に窓口で相談する 期日内の納付が難しいと分かったら、督促状が届く前に市町村の税務窓口で徴収猶予(15条)や換価の猶予(15条の5・15条の6)を相談する。差押え手続き開始後より選択肢が多い
- 5.滞納した場合は即日・期ごとに納付する 払い忘れに気づいたら、その日のうちに払える期の分から納める。延滞金は期ごとに日割りで増えるため、督促状の発送日から10日以内の完納を最優先にする
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の納期はいつまで?
原則は4月・7月・12月・2月中の各期で、具体的な納期限は市町村の条例で決まります。東京23区は6月・9月・12月・2月が一般的です。
Q2固定資産税 東京23区はなぜ6月から?
地方税法362条1項ただし書が、特別の事情があれば条例で異なる納期を定めることを認めているためです。23区では東京都が課税しています(734条)。
Q3固定資産税 一括で請求されるのは違法?
違法ではありません。税額が条例で定める少額基準以下なら、362条2項により自治体はいずれか一の納期で全額を徴収できます。
Q4固定資産税1期だけ払い忘れたらどうなる?
その期の分について納期限の翌日から延滞金が付きます(369条)。督促状の発送日から10日を過ぎても完納しなければ差押えに進みます(373条)。
Q5固定資産税 都市計画税も同じ納期?
都市計画税を固定資産税と併せて徴収する場合、同じ納付書・同じ納期で徴収されるのが通常です。362条2項の少額判定も両者の合算額で行います。
Q6家を売った年の固定資産税は誰が払う?
1月1日時点の所有者(売主)が1年分の納税義務者です(343条・359条)。買主との日割り精算は当事者間の私的な取り決めにとどまります。
Q7固定資産税の納付書はいつ届く?
第1期の納期前に納税通知書として届くのが一般的で、多くの市町村は4月、東京23区は6月です。届いたら課税明細書も照合しましょう。
Q8固定資産税 分割回数を増やせる?
納税者に納期の回数を変える権利はありません。ただし払えない事情があれば、徴収猶予(15条)などを申請して分割納付が認められる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1全期分を最初にまとめて払ったら、割引ってあるんですか?
納期前の納付は365条で認められていて、条例で報奨金を出すことができます。ただし近年は財政負担を理由に報奨金を廃止した自治体が多く、残っていても率はごくわずかです。実務のポイント:まとめて払う一番の実益は割引ではなく、払い忘れによる延滞金や督促を確実になくせることです。口座振替なら、4期とも自動で引き落とされます
Q2固定資産税が毎年一括で請求されるんですが、4回に分けてもらえませんか?
税額が条例で定める少額基準以下の場合、362条2項によって自治体は1回で全額を徴収できます。分割を求める法的な権利はありません。実務のポイント:どうしても払えない事情があれば、分割を頼むのではなく徴収猶予(15条)を申請するのが筋です。要件を満たせば分割納付が認められ、延滞金が軽くなることもあります
Q310年前から課税ミスで払いすぎていました。取り戻せるのは5年分だけですか?
地方税法上の還付は、更正の期間制限(17条の5)などにより原則5年分です。ただし最高裁平成22年6月3日判決は、審査の申出を経ていなくても国家賠償による請求ができると認めました。実務のポイント:役所の側が自分からこの判決を持ち出すことはまずありません。5年より前の分は、国家賠償法1条にもとづく請求と過失の立証が勝負どころになり、過去の納税通知書や領収書を残しているかどうかで結果が分かれます
間違えやすい点 AI による整理
- 4回に分けて払えるのは自治体の好意だと思われがちだが、4期分割は法律に定められた原則である。その一方で、2項によって少額の税額は1回にまとめて請求できる。分割は自治体に課された原則であって、納税者が要求できる権利ではない。この二つを取り違えると、窓口での交渉の仕方を誤る
- 「家を売ったのだから、残りの期の分は買主に請求してほしい」という言い分は、問いの立て方そのものが誤っている。その年の納税義務者は1月1日時点の所有者であり(343条、359条)、年の途中で売却しても納税義務は動かない。日割りの精算は売主と買主の間の私的な取り決めで、役所は関知しない
- 滞納すれば延滞金がかかることは誰でも知っている。知られていないのは、延滞金が4期それぞれに別々に計算されること、そして督促状の発送日から10日が過ぎると差押えが法律上の義務になることだ(373条)。1期分の数万円の滞納でも、預金口座が差し押さえられることは実際に起きている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 地方税法362条:固定資産税の納期(年4回原則・条例委任・少額一括) | 地方税法365条:納期前の納付と報奨金 地方税法369条:納期限後の延滞金 |
| 納税者側の選択肢 | 納期の回数・時期を選ぶ権利はない(自治体が条例で決定) | 後の期の分を前倒しで納付できる なし(期限経過で自動的に発生) |
| 自治体の裁量 | 特別の事情による納期変更、少額基準の設定と一括徴収 | 条例で報奨金を交付するか否か 延滞金の減免(やむを得ない理由がある場合) |
| 見落としやすい点 | 4期それぞれに独立した納期限がある | 報奨金は廃止した自治体が多い 延滞金は期ごとに別々に計算される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の房屋稅は年1回、地價稅も原則年1回の徴収で、日本の年4期分割原則と対照的。分割の有無を法律側で定める点が異なる
韓国の재산세は課税対象ごとに7月・9月などの納期が法律で定められ、住宅は2期に分割される
ドイツの不動産税は四半期ごとの納付が原則で、少額の場合は年1回とする規定があり、日本の362条2項と発想が近い
米国の財産税は州法・郡ごとに納期が異なる。カリフォルニア州は年2回分割が基本で、地域差がある点は日本の条例委任と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月に実家を売却した。7月、売主であるあなたのもとに固定資産税の第2期の納付書が届く。売買契約で買主から日割りの精算金を受け取っていても、役所にとっての納税者はあなたのままだ。精算金を生活費に回してしまっていたら、残りの期は自分の財布から払うことになる
- 第2期の納付書が郵便物の山に埋もれ、気づいたのは8月半ばだった。7月の納期限の翌日から延滞金はすでに付き始めている。督促状が出ると、発送日から10日が過ぎた時点で、役所は差押えをしなければならない立場になる(373条)。今週中に払う以外の選択肢はない
- 地方の空き家を相続したら、固定資産税の通知書が年1回、全額の一括払いで届いた。これは手抜きなのか? 違う。税額が条例で定める少額基準以下なら、362条2項によって1回にまとめて徴収できる。分割にしてほしいと頼んでも、それは権利としては主張できない
- 親が1月2日に亡くなった。その年の固定資産税はかからないのか? 賦課期日の1月1日時点では親が所有者なので、課税は確定している。納付の義務は相続人に引き継がれ(地方税法9条)、4月以降の納付書は相続人が受け取って払う
- 大型台風で家屋が半壊し、役所の窓口は混乱している。こうした災害時には、納期限そのものが延ばされることがある(20条の5の2)。徴収猶予や条例による減免と合わせて、自分から申請しなければ適用されないものも多い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書と課税明細書が届いたら、地番や家屋番号、床面積、取り壊し済みの建物が残っていないかを照合する2. 評価額に誤りがあれば、交付から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする(432条)。ただし申出をしても納付は止まらないため、各期の分は払いながら争う3. 5年以上さかのぼる過大な課税は、国家賠償による返還の道を検討する4. 一括払いで負担が重い場合は、窓口で徴収猶予を申請する
訴えられた側:1. 滞納に気づいたら、その日のうちに払える期の分から納める。延滞金は期ごとに日割りで増えていく2. 督促状が来たら、発送日から10日以内に完納するか、窓口で換価の猶予(15条の5、15条の6)などを相談する3. 売却済みの不動産なら、精算金の領収書を手元に置いて資金を確保する4. 相続した物件は、相続人代表者を役所に届け出て、納付書の送り先を確定させる
時効(請求できる期限):各期の納期限は条例で定める(原則は4月・7月・12月・2月中)。納期限の翌日から延滞金が付き、税率は年7.3%と年14.6%を基本に特例基準割合で引き下げられる(369条、最新の改正状況をご確認ください)。督促状は納期限後20日以内に発送され(371条)、発送日から10日を過ぎると差押えに進む(373条)。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(18条)。評価額への審査の申出は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(432条)
学説
租税法律主義と条例委任:地方税の課税・徴収の基本的枠組みは地方税法が定め、具体的な納期など細目は市町村の条例に委ねる構造が採られている。本条はその典型であり、法律が原則と枠を示し、条例が地域事情に応じて具体化する。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税制改革により地方税法が制定され、固定資産税の創設とともに納期の規定が置かれた
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