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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)

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  1. 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
  2. 2.市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

この条文の基本情報

納期限後に納付する固定資産税の延滞金とは何ですか?

定義納期限後に納付する固定資産税の延滞金とは、地方税法第369条に定められた規定で、「固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パー…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第369条の条文原文は「固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パー…」で始まります。
  3. 地方税法第369条は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第369条の前の条は地方税法第368条です。
  7. 地方税法第369条の次の条は地方税法第370条です。
  8. 地方税法第369条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第369条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/369

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法369条は、固定資産税を納期限後に納める場合の延滞金を定める。本則は1か月以内年7.3%、以後年14.6% だが、附則の特例で実際の割合はより低い。

Q · 固定資産税を払い忘れたら、延滞金はどれくらいかかるの?

かかる。ただし短期・少額ならゼロのこともある

地方税法369条により、固定資産税を納期限後に納めると、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。本則は年14.6%(1か月以内は年7.3%)ですが、附則の特例で実際は低く、令和7年は1か月以内が年2.4%、以後が年8.7% です。本税2,000円未満や延滞金1,000円未満なら徴収されません(同法20条の4の2)。災害等のやむを得ない事由があれば、市町村長に減免を申し出ることができます。

解説

条文には年14.6% と書かれているが、実際にはこの数字はそのまま使われていない。地方税法の附則に「延滞金の割合等の特例」があり、市中金利に連動して大きく引き下げられているからだ。令和7年の水準では、納期限の翌日から1か月までが年2.4%、それ以降が年8.7% である(最新の割合をご確認ください)。それでも8.7% は住宅ローン金利の数倍だ。しかも固定資産税は年4回の期別ごとに別々のメーターが回る。第1期を忘れたまま第4期だけ払っても、第1期分の延滞金は止まらない。見落とされがちなのは第2項である。災害や病気など「やむを得ない事由」があれば、市町村長は延滞金を減らすか免除できる。ただし、これは申し出た人しか通れない扉で、役所が黙って開けてくれることはない。払えないと分かったその週に窓口へ行くかどうかで、最終的な負担は大きく変わる。

法的な位置づけ

地方税法369条は、固定資産税の延滞金について定める規定である。納期限後に納付する納税者は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、本則年14.6%(納期限の翌日から1か月以内は年7.3%)の割合で計算した延滞金を加算して納付する義務を負う。第2項は、やむを得ない事由がある場合に市町村長が延滞金を減免できる旨を定める。

手順

  1. 1.未納の期別と納期限を一覧にする 納税通知書で未納の期別を洗い出し、それぞれの納期限を確認する。延滞金は期別ごとに別々に計算されるため、どの期が1か月を超えているかを把握する
  2. 2.払える場合は即日納付する 納期限の翌日から1か月以内なら低い割合の範囲で止められる。納付書を紛失していれば市町村の窓口で再発行を受け、その日のうちに窓口・金融機関・コンビニ等で納付する
  3. 3.払えない場合は督促前に窓口で相談する 災害・病気・失業・事業不振などの事情がある場合、納付前に市町村の税務担当窓口で徴収猶予(地方税法15条)や分割納付、第369条2項の延滞金減免を相談する
  4. 4.延滞金の額を役所に算出してもらう 納付予定日を伝えて正確な延滞金額の計算を依頼し、少額不徴収(地方税法20条の4の2)に当たるかも確認したうえで、本税と延滞金を納付する

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税の延滞金とは何ですか?

固定資産税を納期限後に納めたとき、遅れた日数に応じて本税に上乗せされるお金です。地方税法369条が根拠で、期別ごとに日割りで計算されます。

Q2固定資産税の延滞金の計算方法は?

本税(1,000円未満切捨て)× 延滞金の割合 × 遅れた日数 ÷ 365で計算し、100円未満を切り捨てます。1か月以内と以後で割合が異なります。

Q3固定資産税の延滞金 いつから発生する?

各期の納期限の翌日から発生します。納期は地方税法362条に基づき市町村の条例で定められ、通常は年4回の期別ごとに別々に計算されます。

Q4固定資産税の延滞金2026年の割合は?

割合は附則の特例により毎年見直されます。参考として令和7年は1か月以内年2.4%、以後年8.7% でした。最新の割合は市町村の公表で確認してください。

Q5固定資産税の延滞金は免除できる?

災害・病気などやむを得ない事由があれば、地方税法369条2項により市町村長が減免できます。ただし申出が必要で、単なる払い忘れは原則対象外です。

Q6固定資産税を滞納するとどうなる?

延滞金が日々加算され、納期限後20日以内に督促状が届きます。督促状の発付日から10日を過ぎても完納しないと、預金や給与の差押えが可能になります。

Q7固定資産税の延滞金 少額だと払わなくていい?

本税が2,000円未満なら延滞金はかからず、計算した延滞金が1,000円未満なら徴収されません(地方税法20条の4の2)。数日の遅れならゼロのこともあります。

Q8固定資産税の延滞金は経費になる?

法人の場合、固定資産税の本税は損金算入できますが、延滞金は法人税法55条により損金不算入です。個人事業者も延滞金は必要経費に算入できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1納付書をなくして1週間過ぎちゃいました。延滞金ってもう付いてますか?

計算上は納期限の翌日から日割りで発生している。ただし地方税法20条の4の2により、本税が2,000円未満なら延滞金はかからず、計算した延滞金が1,000円未満なら徴収されない。1か月以内は低い割合なので、数万円程度の期別を1週間遅れただけなら実際の請求はゼロになることが多い。実務のポイント:再発行を待たず、窓口やコンビニで使える納付書をその日のうちにもらうのが最も安く済む方法である

Q2延滞金の免除って、事情を話せば通るんですか?

第2項は「減免することができる」という市町村長の裁量規定で、基準は各自治体の規則や要綱が定めている。災害、重い病気、事業の廃止などは対象になりやすいが、単なる払い忘れは原則として対象外だ。実務のポイント:本税について徴収猶予(地方税法15条)が認められると、猶予期間中の延滞金は法律上の免除(同15条の9)が働く。裁量に頼るより、まず猶予を申請するほうが確実である

Q3評価額がおかしいから、納得できるまで払わないつもりです。それでも延滞金はかかりますか?

かかる。固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法432条)をしても、納付義務や延滞金は止まらない。審査で勝てば、払いすぎた税額は還付加算金(同17条の4)を付けて返ってくる。実務のポイント:争い慣れた不動産オーナーほど、まず全額払ってから争う。払わずに争うと、負けたときに延滞金と差押えのリスクを同時に負うことになるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「延滞金は条文どおり年14.6% もかかる」と身構える人は多いが、附則の特例によって実際の割合はかなり低い。ただし「それなら遅れても大した額ではない」と考えるのは早い。1か月を超えた後の割合は、普通預金金利の数百倍の水準のまま続く
  • 延滞金が付くことは誰でも知っている。知られていないのは、本当に怖いのは金利ではなく差押えまでの近さだという点である。督促状は納期限後20日以内に発付され(地方税法371条)、発付から10日を過ぎれば差押えの要件がそろう(同373条)。民間のローン延滞と比べて、取り立ての速さはまったく違う
  • 「延滞金を免除してもらえるか」という問いの立て方自体がずれている。先に考えるべきなのは、本税について徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予(同15条の6)を申請することだ。猶予が認められると、猶予期間中の延滞金は法律上、全部または一部が免除される(同15条の9)。お願いではなく、制度として延滞金を止められる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容地方税法369条:固定資産税の延滞金の加算と市町村長による減免地方税法15条の9:徴収猶予等の期間中の延滞金の免除
地方税法20条の4の2:延滞金の端数計算と少額不徴収
適用の要件納期限後の納付(減免はやむを得ない事由+市町村長の認定)徴収猶予・換価の猶予等が認められていること
本税2,000円未満、または延滞金1,000円未満など
納税者の動き減免は申出が必要(市町村長の裁量)猶予の申請が前提、認められれば法律上免除が働く
申出不要、計算上自動的に適用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋税条例第18条・土地税法第53条、税捐稽徴法第20条

台湾は利率方式ではなく、一定日数ごとに滞納額の一定割合を加徴する滞納金方式で、上限が設けられている点が日本と異なる

韓国
지방세기본법 제55조

韓国は納付遅延加算税として、日割りの加算と一定割合の加算を組み合わせて課す

ドイツ
Abgabenordnung § 240

ドイツは Grundsteuer を含む租税の延滞に対し、未納額に対する月単位の Säumniszuschlag を課す

アメリカ
各州 property tax 法

米国は州・郡ごとに penalty と interest の方式が大きく異なり、長期滞納では tax lien や tax sale に進む

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した実家の固定資産税。亡くなった父の名義で届いた納税通知書を、「誰が払うか兄弟で決めてから」と引き出しにしまったまま半年が過ぎた。その間も延滞金は毎日増えている。相続人は被相続人の納税義務を引き継ぐ(地方税法9条)ので、遺産分割がまとまっていないことは役所に対する言い訳にならない
  • 第1期の納期限を3日過ぎた。今払えば延滞金は数十円で、計算額が1,000円未満なら実際には徴収されない。だが1か月を過ぎた瞬間に割合は約3.6倍に跳ね上がる。動くなら今週である
  • 台風で自宅が半壊し、片付けに追われているうちに納期限を過ぎてしまったら、延滞金も払うしかないのか? 第2項の「やむを得ない事由」に当たる可能性が高い。罹災証明書を添えて減免を申し出れば、延滞金が減額または免除されうる。被害が広域なら、地方税法20条の5の期限延長がそもそも適用されていることもある
  • 3月に中古マンションを売った側の話だ。買主から固定資産税の日割り精算金を受け取ったが、その年度に課税されるのは1月1日時点の所有者であるあなたである。精算金を受け取って安心し、第2期以降の納付書を放置すれば、延滞金も督促も差押えもすべてあなたのところに来る。買主に請求しても役所には通らない
  • 督促状が届いた。発付日から10日を過ぎても完納しなければ、市町村は預金や給与を差し押さえることができる(地方税法373条)。延滞金はその手前で鳴る最後の警報である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未納の期別と、それぞれの納期限を一覧にする。延滞金は期別ごとに別々に計算される2. 納期限から1か月以内なら、まず即日納付して低い割合の範囲で止める3. 災害・病気・失業・事業不振などの事情があれば、納付前に窓口で第2項の減免や徴収猶予(地方税法15条)を相談し、罹災証明書や診断書をそろえる4. 延滞金の正確な額は自分で計算せず、役所に納付日を指定して算出を依頼する

訴えられた側:1. 納税通知書が交付された日と各期の納期限を確認し、計算の起算日が正しいか点検する2. 税額2,000円未満は延滞金がかからず、延滞金が1,000円未満なら徴収されない(地方税法20条の4の2)ので、計算誤りがないか確認する3. 評価額に不服があれば固定資産評価審査委員会へ審査の申出(同432条)をするが、申出をしても徴収は止まらない。延滞金を避けたいなら、本税を先に払ってから争う

時効(請求できる期限):延滞金は各期の納期限の翌日から納付日まで日割りで加算され、1か月を過ぎると割合が上がる。督促状は納期限後20日以内に発付され(地方税法371条)、発付日から10日を過ぎると差押えが可能になる(同373条)。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効となるが(同18条)、督促などで時効は更新される。価格への審査申出は納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(同432条)

学説

通説:延滞金は納期限内に納付した者との負担の公平を図るとともに、期限内納付を促すための遅延利息的性格を持つ附帯税と解される。第2項の減免は市町村長の裁量に委ねられ、具体的基準は各自治体の規則・要綱で定められる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定に伴い、固定資産税の延滞金に関する規定として設けられた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:附則の延滞金の割合等の特例が見直され、平成26年1月1日以後の期間について特例基準割合を基にした引下げが行われた(本条本文ではなく附則の改正)
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:附則の特例が延滞金特例基準割合を基準とする方式に改められ、令和3年1月1日以後の期間に適用された(本条本文ではなく附則の改正)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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