地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)
- 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
- 2.市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
納期限後に納付する固定資産税の延滞金とは何ですか?
定義納期限後に納付する固定資産税の延滞金とは、地方税法第369条に定められた規定で、「固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第369条の条文原文は「固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パー…」で始まります。
- 地方税法第369条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第369条の前の条は地方税法第368条です。
- 地方税法第369条の次の条は地方税法第370条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第369条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第369条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/369