地方税法 第368条(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)
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- 市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)、第二項若しくは第三項若しくは第五十七条の規定によつて登記所に登記の申請をする義務がある者、第三百八十三条若しくは第七百四十五条第一項において準用する第三百八十三条の規定によつて市町村長若しくは道府県知事に申告をする義務がある者又は第三百九十四条の規定によつて道府県知事若しくは総務大臣に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は虚偽の申請又は申告をしたことにより第四百十七条又は第七百四十三条第二項の規定によつて当該固定資産の価格(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。ただし、不足税額と既に市町村長が徴収した固定資産税額との合計額が第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額を超えることとなる場合においては、当該市町村長が追徴すべき不足税額は、既に徴収した固定資産税額と同条の規定によつて当該市町村が固定資産税の課税標準とすべき金額に対する固定資産税額との差額を限度としなければならない。
- 2.前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に、第三百六十二条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下固定資産税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
- 3.市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
この条文の基本情報
申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収とは何ですか?
定義申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収とは、地方税法第368条に定められた規定で、「市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第368条(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第368条の条文原文は「市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である…」で始まります。
- 地方税法第368条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第368条の前の条は地方税法第367条です。
- 地方税法第368条の次の条は地方税法第369条です。
- 地方税法第368条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第368条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第368条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/368
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法368条は、未登記や償却資産の未申告などで固定資産の価格を決定・修正し、不足税額を発見したとき、市町村長が直ちに追徴すると定める。延滞金は本来の納期限の翌日から加算される。
Q · 増築の登記をしないまま何年もたったら、固定資産税はどうなる?
原則5年分(不正なら7年分)まで延滞金付きで追徴されうる
地方税法368条により、登記申請や償却資産申告をしなかったことで価格が後から決定・修正され、不足税額が見つかると、市町村長は直ちに追徴します。賦課できる期間は原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為があれば7年です(同法17条の5)。延滞金は追徴通知の日ではなく本来の各納期限の翌日から計算されます。やむを得ない事由があれば、延滞金の減免を求めることができます(368条3項)。
解説
固定資産税は役所が計算して通知してくる税金だから、通知額を払えば終わりだと考えている人は多い。しかし、その計算のもとになる情報はあなたの登記と申告である。増築したのに建物表題部の変更登記(不動産登記法51条)をしなかった場合や、事業用パソコンや機械の償却資産申告(地方税法383条)を出さなかった場合、役所は後から気付いて価格を修正する。本条はそのときの処理を定めている。修正した日までに過ぎた納期の不足分は「直ちに」追徴される。さらに延滞金は、追徴通知の日からではなく、本来の納期限の翌日にさかのぼって計算される。申告漏れが原因であれば、役所の発見が数年遅れても、あなたはその年数分の利息を背負うことになる。逆に、やむを得ない事由があれば延滞金の減免を求める道も条文に書かれている(3項)。申告しなかった一年は、黙っていても帳消しにはならない。追徴の時点まで利息が積み上がっていくだけである。
法的な位置づけ
地方税法368条は固定資産税の不足税額の追徴を定める規定である。登記申請義務または償却資産等の申告義務が果たされなかった場合、あるいは虚偽だった場合に価格が決定・修正されると、決定日までの納期に係る不足税額を直ちに徴収させる。あわせて、本来の納期限の翌日からの延滞金の加算と、やむを得ない事由がある場合の減免を規定する。
手順
- 1.追徴通知書の対象と起算日を確認 通知書を見て、対象の年度と資産、価格を修正した理由、延滞金の起算日(本来の各納期限の翌日)を一覧にする。
- 2.不足の原因を切り分ける 原因が自分の未登記・未申告・虚偽申告なのか、役所の評価誤りなのかを、登記簿・工事契約書・申告控えで確認する。後者なら本条の延滞金の前提が崩れる。
- 3.価格の不服は審査申出、処分の違法は審査請求 価格に不服があれば、通知を受けた日から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査を申し出る(地方税法432条)。追徴処分そのものの違法は審査請求で争う。
- 4.延滞金の減免を書面で申請 相続で未登記を知らなかった、施工業者が登記を約束していた、自分から申し出たなどの事情を書面にまとめ、本条3項に基づく延滞金の減免を申請する。
よくある質問 AI による整理
Q1未登記の家屋にも固定資産税はかかる?
かかります。登記がなくても、市町村は家屋補充課税台帳に登録して課税できます。未登記のまま見つかると、本条によって過去の納期分まで追徴されます。
Q2償却資産申告はいつまでに出す?
毎年1月1日時点で所有する事業用資産を、1月31日までに資産所在地の市町村へ申告します(地方税法383条)。個人事業主も対象です。
Q3償却資産が150万円未満でも申告は必要?
免税点(地方税法351条)未満なら課税はされません。ただし申告義務そのものは残り、免税かどうかも申告書をもとに判断されるため、提出しておくのが安全です。
Q4増築したら表題変更登記はいつまでに必要?
増築などで床面積が変わった日から1か月以内です(不動産登記法51条)。怠ると10万円以下の過料の対象になります(同法164条)。
Q5役所の評価ミスで税額が少なかった場合も追徴される?
本条は、納税者の申請・申告の不履行や虚偽が原因の場合の規定です。役所自身の評価誤りによる不足は本条の延滞金の前提を欠くため、原因の確認が最初の争点になります。
Q6固定資産税の追徴分は分割で払える?
一括で払えない事情があれば、徴収猶予や分納を市町村に相談できます。延滞金は納付日まで増えるため、払える分を先に納めると負担が抑えられます。
Q7償却資産を虚偽申告したら罰則はある?
虚偽の申告は地方税法385条の刑事罰の対象になりえます。加えて本条により、不足税額が延滞金付きで追徴されます。
Q8固定資産税を払いすぎていたら返ってくる?
本条の追徴は不足額にのみ適用され、払いすぎは自動では戻りません。過誤納の還付を自分から申し出る必要があり、還付請求には期間制限があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1増築の登記を忘れてたら、何年分までさかのぼって払うことになるんですか?
原則として法定納期限の翌日から5年分までさかのぼって賦課されます(地方税法17条の5)。偽りその他不正の行為と認定されれば7年です。延滞金は本条2項により本来の納期限から計算されます。実務のポイント:通知書の年度一覧を見るだけでは不十分。増築の時期を示す工事契約書や領収書を出すと、実際の完成時期より前の年度まで課税されているケースを修正できることがある
Q2延滞金14.6% って、サラ金並みじゃないですか?
条文上の割合は年14.6% ですが、地方税法附則の特例で、現在は実際の割合がかなり低く設定されています(最新の改正状況をご確認ください)。さらに本条3項で、やむを得ない事由があれば市町村長は減免できます。実務のポイント:減免は役所が自分から言い出すものではない。事情を書いた申請書を出した人だけが審査の対象になる。相続で未登記を知らなかった、という事情は申請の材料として検討する価値がある
Q3償却資産申告って、出さなかったらバレないんじゃないですか?
市町村は、法人税や所得税の申告で使われる減価償却資産の情報と突き合わせることができます(地方税法354条の2の資料閲覧など)。発覚すれば本条で追徴と延滞金、さらに申告しなかったこと自体に条例で過料(同386条)がかかりえます。実務のポイント:法人税申告書の別表十六と償却資産申告書の資産の差は、調査担当者が最初に見る箇所である
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所が見落としたのだから役所の責任で、利息まで取られる筋合いはない」と思いがちである。しかし本条の延滞金は、役所の発見時期ではなく本来の納期限の翌日から計算される。見落としの原因があなたの未登記・未申告にある限り、発見が遅れたことはあなたを守ってくれない。逆に、役所自身の評価ミスが原因で不足額が出た場合は本条の対象外になる。原因がどちらにあるかが、最初の争点になる
- 償却資産申告は大企業だけのものだと思っている個人事業主は多い。本当の問題はその誤解の深刻さである。申告義務は事業用の資産を持つすべての人にかかる。課税標準の合計が150万円未満なら免税点(地方税法351条)で課税されないが、それを判断する材料も申告書である。申告しなければ、免税かどうかすら確定しない
- 「追徴されたら、価格がおかしいことも同じ不服申立てで争えばいい」という考え方は、問いの立て方から間違っている。価格への不服は固定資産評価審査委員会への審査申出(地方税法432条)でしか争えず、追徴処分への審査請求で価格を争うことは原則としてできない(同434条2項)。窓口を間違えると、期限だけが過ぎていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 地方税法368条:未登記・未申告が原因の不足税額を延滞金付きで追徴 | 地方税法432条:固定資産の価格への不服を審査申出で争う 地方税法386条:不申告そのものへの過料(条例で規定) |
| 発動の契機 | 価格の決定・修正(417条)で不足税額を発見 | 納税者が登録価格に不服 正当な事由なく383条の申告をしない |
| 期限・期間 | 賦課は原則5年・不正7年(17条の5)、延滞金は本来の納期限翌日から | 通知を受けた日から3か月以内 条例の定めによる |
| 納税者側の手段 | 3項によるやむを得ない事由での延滞金減免申請 | 固定資産評価審査委員会への審査申出、その後の取消訴訟 正当な事由の主張 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、新築・増改築について納税義務者に申報義務があり、申報しなかったことで漏税が生じれば補徴に加えて罰鍰が科される。日本の延滞金減免のような規定より、制裁色が強い構造である
韓国は財産税の申告不履行に加算税を課す仕組みで、追徴と制裁を一体で扱う
ドイツは事情変更の申告義務を課し、納付遅延には月ごとの Säumniszuschlag が生じる
カリフォルニア州では、課税から漏れた財産を Escape Assessment として遡及課税する。州ごとに制度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前に自宅の二階を増築したが、工務店任せで表題部の変更登記をしていなかった。今年、市の家屋調査員が航空写真の比較で増築部分を見つけ、価格を修正した。届いたのは過去の納期分の追徴と、本来の納期限から計算した延滞金の通知である
- 個人事業主として開業して二年、償却資産申告という制度を知らなかった。もし市から申告書が届いたのに放置していたら、どうなる? 未申告分の固定資産税が、さかのぼった延滞金付きで請求される
- 相続した実家の離れが登記されていない未登記家屋だった。追徴通知が来たのは、相続税の申告期限まであと2週間というタイミング。どの年度分まで請求されるのかと延滞金の起算日を、今週中に通知書で確かめなければならない
- 経理担当のあなたは、帳簿に載っている事務所の内装工事と複合機を、償却資産申告のリストから外していた。税務調査ではなく市の実地調査で発覚し、会社は不足税額を追徴されたうえ、虚偽申告として扱われるおそれまで出てきた
- 取り壊した古い倉庫の滅失登記をしていなかった。この場合は逆に、払いすぎの方向に働く。本条の追徴は不足額にしか適用されないので、還付を受けたいなら自分から申し出る必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書で、何年度のどの資産が対象か、価格修正の理由、延滞金の起算日を確認する2. 原因が自分の未登記・未申告なのか、役所の評価ミスなのかを切り分ける。後者なら本条の延滞金の前提が崩れる3. 価格に不服があれば固定資産評価審査委員会に審査を申し出る(地方税法432条)。追徴処分そのものの違法は審査請求で争う4. 相続で未登記を知らなかった、施工業者が登記を約束していたなどの事情があれば、書面で延滞金の減免(本条3項)を求める
訴えられた側:1. 未登記家屋や未申告の償却資産に気付いたら、すぐに登記と申告を済ませ、自主的に是正した記録を残す2. 虚偽の申告をしていた場合は、刑事罰(地方税法385条)の対象になりうるので、担当者任せにせず税理士に相談する3. 一括で払えないなら徴収猶予や分納を相談する。延滞金を抑えるため、払える分は先に納める4. 再発防止として、固定資産台帳と償却資産申告のリストを毎年1月に照合する
時効(請求できる期限):固定資産税の賦課(追徴を含む)は、原則として法定納期限の翌日から5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年まで可能(地方税法17条の5)。延滞金は本来の納期限の翌日から納付の日まで計算される。条文上の割合は年14.6%(一定期間は年7.3%)だが、現在は附則の特例で大幅に低い(最新の改正状況をご確認ください)。価格への審査申出は通知を受けた日から3か月以内(地方税法432条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定とともに固定資産税が創設され、登記・申告義務の不履行による不足税額の追徴規定が置かれた
- 地方税法 第383条償却資産の申告義務、追徴の前提
- 地方税法 第417条価格の決定・修正、追徴の起点
- 地方税法 第386条不申告への過料(条例で規定)
- 地方税法 第432条価格不服の審査申出と期限
- 地方税法 第17条の5賦課の期間制限(5年・7年)
- 不動産登記法 第47条建物表題登記の申請義務(1か月以内)
- 不動産登記法 第51条増築等の表題部変更登記の申請義務
- 不動産登記法 第164条登記申請を怠った場合の過料
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