地方税法 第363条
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削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第363条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第363条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第363条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第363条の前の条は地方税法第362条です。
- 地方税法第363条の次の条は地方税法第364条です。
- 地方税法第363条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第363条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第363条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/363
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第363条は現在「削除」とされ、効力を有しない条文である。市町村の固定資産税を定める第3章に置かれ、条番号のみが残されている。
Q · 地方税法363条って今も使える条文なの?
削除済みで、現在は効力がありません
地方税法第363条は条文本文が「削除」とされており、現行法上の効力を持ちません。市町村の固定資産税を定める第3章の中に位置していますが、条番号だけが残されている状態です。固定資産税の課税や納付について調べる場合は、第341条以下の現行条文(納税義務者、税率、賦課期日など)を確認する必要があります。
解説
地方税法第363条は現在「削除」とされ、効力を持たない。市町村の固定資産税を定める第3章の中に置かれていた条文で、制度改正の過程で役割を終えたか、他の条文に吸収されたと考えられる。条番号だけを残す扱いは、後続条文の番号を動かさず、引用の混乱を防ぐための立法技術である。
法的な位置づけ
削除条文とは、法令改正により規定内容が廃止されたものの、条番号のみを「削除」として残した条文をいう。地方税法第363条はこれに該当し、市町村の固定資産税に関する第3章に位置するが、現行法上いかなる法的効果も生じない。後続条文の番号の繰上げによる引用関係の混乱を防ぐための立法技術である。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法363条とは何ですか?
市町村の固定資産税を定める第3章に置かれていた条文ですが、現在は「削除」とされ、条番号だけが残っています。法的効力はありません。
Q2条文の「削除」とはどういう意味ですか?
改正で規定内容が廃止されたものの、条番号は残しておく扱いです。後ろの条文の番号を変えずに済み、他の法令からの引用がずれるのを防ぎます。
Q3削除された条文を根拠に課税されることはありますか?
現行の課税根拠にはなりません。ただし削除前の期間の課税関係は、改正法の附則(経過措置)で旧規定が適用される場合があります。
Q4固定資産税の根拠条文はどこですか?
地方税法第3章第2節(第341条以下)が固定資産税を規定しています。納税義務者は第343条、税率は第350条、賦課期日は第359条です。
Q5削除前の地方税法363条の内容は調べられますか?
過去の官報や改正法の新旧対照表、国立国会図書館の日本法令索引などで改正経緯をたどることで、削除前の規定を確認できます。
Q6削除条文と廃止された法律の違いは?
削除条文は法律自体は生きていて一つの条だけ中身がない状態です。廃止は法律全体が効力を失うもので、地方税法自体は現行法です。
Q7なぜ条番号を詰めずに残すのですか?
番号を詰めると後続のすべての条番号が変わり、他の法令・通知・判決・書籍の引用が一斉にずれてしまうため、番号を固定する慣行があります。
Q8削除条文が後から復活することはありますか?
あり得ます。国会の改正で「削除」とされた条番号に新たな規定が置かれることがあり、その場合は以前とは別内容の条文になります。
他国ではどう定めているか 1 か国
本条は削除条文のため直接の対応条文はない。日本の固定資産税に相当する台湾の制度として、家屋には房屋稅、土地には地價稅が課される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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