地方税法 第349条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
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- 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
- 2.基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
- 一地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
- 二市町村の廃置分合又は境界変更
- 3.基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
- 4.第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
- 5.第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
- 6.第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
この条文の基本情報
土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準とは何ですか?
定義土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準とは、地方税法第349条に定められた規定で、「基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第349条(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第349条の条文原文は「基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。」で始まります。
- 地方税法第349条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第349条の前の条は地方税法第348条です。
- 地方税法第349条の次の条は地方税法第349条の2です。
- 地方税法第349条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第349条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第349条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/349
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法349条は、固定資産税の課税標準を3年ごとの基準年度の価格とし、第二・第三年度も原則据え置くと定める。地目変換や家屋の改築・損壊があれば類似物件の価格に比準して見直す。
Q · 固定資産税の評価額って、毎年見直されているの?
原則3年間同じ。例外は地目変換・改築・損壊などのみ
地方税法349条により、固定資産税の課税標準は3年に一度の基準年度(直近は令和6年度、次は令和9年度)の1月1日時点の価格とされ、第二年度・第三年度も原則として同じ価格が使われます。地目の変換、家屋の改築・損壊、市町村の合併・境界変更などで元の価格が不適当と市町村長が認めた場合に限り、類似する土地家屋の基準年度価格に比準した価格に置き換わります。価格を争う審査申出も原則として基準年度に限られます(同法432条1項ただし書)。
解説
固定資産税の納税通知書に載っている「価格」は、毎年計り直されているわけではない。地方税法349条は、3年に一度の「基準年度」(直近は令和6年度、次は令和9年度)の1月1日時点の価格をそのまま課税標準(税額計算の土台になる金額)とし、第二年度・第三年度も原則としてその価格を据え置くと定めている。例外は限られる。地目の変換(宅地が駐車場や畑に変わるなど、登記上・現況の用途区分が変わること)、家屋の改築・損壊、市町村の合併や境界変更などがあり、元の価格では不適当と市町村長が認めた場合だけである。そのときは「類似する土地家屋の基準年度価格に比準する価格」に置き換わる。ここで押さえておくべき非対称がある。価格を争う審査申出は、原則として基準年度にしかできない(432条1項ただし書)。3年に一度しか開かない窓を知っている人は、その年の春に動く。知らない人は、据置年度に気付いて門前払いになる。
法的な位置づけ
地方税法349条は、固定資産税の課税標準を定める規定である。基準年度に所在する土地・家屋については基準年度の賦課期日における価格を課税標準とし、第二年度・第三年度もこれを据え置く。地目の変換、家屋の改築・損壊、市町村の廃置分合・境界変更等の事情がある場合、及び第二年度・第三年度に新たに課税される土地・家屋については、類似する土地・家屋の基準年度の価格に比準する価格を課税標準とする。
手順
- 1.今年が3年周期のどの年度か確認する 納税通知書の年度を確認し、基準年度(令和6年度・令和9年度…)か、第二年度・第三年度の据置年度かを判定する。据置年度なら価格そのものを争う審査申出は原則できない
- 2.縦覧で近隣物件と価格を比較する 基準年度の縦覧期間に市町村の資産税課で土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を閲覧し、近隣の類似物件と自宅の価格を並べて比較材料を集める
- 3.据置年度は事情変更を資産税課に申し出る 家屋の損壊・一部取壊しや地目の変換がある場合、1月1日前後に資料を添えて資産税課へ申し出て、比準価格への置き換えを検討してもらう
- 4.期限内に審査申出を行う 価格に不服があれば、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出書を提出する。必要に応じて不動産鑑定士の意見書を添付する
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の評価替えとは何ですか?
3年に一度、基準年度に土地・家屋の価格を全国一斉に見直す仕組みです。直近は令和6年度、次回は令和9年度で、その価格が原則3年間の課税標準になります。
Q2固定資産税の基準年度はいつですか?
令和6年度が直近の基準年度で、次は令和9年度です。基準年度の翌年が第二年度、その翌年が第三年度で、令和8年度は第三年度にあたります。
Q3固定資産税の評価額は何年ごとに変わりますか?
原則3年ごとです(地方税法349条)。ただし地目変換や家屋の改築・損壊があれば据置年度でも見直され、地価下落地域では附則17条の2による下方修正もあります。
Q4家が壊れたら固定資産税は下がる?
1月1日時点で損壊が残り、市町村長が元の価格では不適当と認めれば、据置年度でも比準価格に置き換わる余地があります。罹災証明と写真を添えて資産税課へ申し出ます。
Q5年の途中で新築した家の固定資産税はいつから?
賦課期日の1月1日に存在する家屋が課税対象なので、翌年1月1日を迎えた年度から課税されます。据置年度の新築は類似家屋の基準年度価格に比準して評価されます。
Q6固定資産税の評価額に不服があるときはどうする?
固定資産評価審査委員会に審査申出をします。期限は納税通知書の交付日後3か月までで、据置年度は損壊・地目変換等の事情がある場合に限られます(432条1項)。
Q7無届けの増築は固定資産税でバレる?
航空写真の照合や家屋調査で発覚することが多く、改築として比準価格で評価し直されます。賦課の期間制限(原則5年)の範囲で過去の年度分も課税されえます。
Q8固定資産税評価額はどこで確認できる?
毎年届く納税通知書の課税明細書に記載されています。基準年度などに市町村が設ける縦覧期間(416条)では近隣の土地・家屋の価格とも比較できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今年の評価額が高すぎる気がするんだけど、今から文句言っても間に合う?
令和8年度は第三年度にあたり、基準年度の価格そのものを争う審査申出は原則できない(地方税法432条1項ただし書)。例外は損壊や地目変換など349条2項ただし書の事情がある場合である。実務のポイント:資産税課への「相談」は年度に関係なくできる。そこで明らかな評価誤り(家屋の二重登録、地積の誤りなど)が見つかれば、審査申出によらず職権で修正されることがある
Q2何十年も固定資産税を払いすぎてたって分かったら、全部取り戻せる?
還付は原則5年分(地方税法18条の3など)が上限である。ただし最判平成22.6.3は、審査申出を経ていなくても、過大な課税について国家賠償法1条に基づく損害賠償を請求できると判断した。実務のポイント:国賠で取り戻すには役所側の過失を立証する必要がある。昔の納税通知書や課税明細を捨てずに保管しているかどうかで、取り戻せる年数が変わる
Q3家を建て直した翌年、まだ評価替えの年じゃないのに税金が変わったのはなぜ?
第二年度・第三年度に新しく課税される家屋は、類似する家屋の基準年度の価格に比準して評価される(349条4項・6項)。改築も比準価格への置き換え事由になる(同条2項ただし書)。実務のポイント:新築住宅には一定期間税額を減らす特例(附則15条の6)がある。期間が終わると、評価額は変わらないのに税額が上がるため、評価の誤りと勘違いする人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 役所が毎年、土地や家の価値を見直して税額を決めていると思われがちだが、価格は原則3年間据え置かれる。地価が下がり続けている地域に限っては、据置年度でも価格を下げる修正措置が別途用意されている(地方税法附則17条の2)。ただしこれは下方修正の特例であり、上がった分を年度途中で反映する仕組みではない
- 「評価額は変わっていないのに税額が上がった、評価が間違っているはずだ」という問いの立て方自体がずれていることが多い。据置年度の税額変動は、土地の負担調整措置で本来の水準へ段階的に近づいている場合や、空き家の解体などで住宅用地特例(349条の3の2)が外れた場合に起きる。争うべきは価格ではなく、特例の適用の有無かもしれない
- 審査申出という制度は知っていても、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格を争えないことまで知っている人は少ない(432条1項ただし書)。不満を感じたその年に申し出ても、不適法として却下される可能性が高い。3年に一度しか来ない機会を逃すと、次の3年間は同じ価格で払い続けることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法349条:課税標準をどの年度の価格で登録するか(3年据置と例外) | 地方税法341条:「価格」=適正な時価の定義 地方税法432条:価格に対する審査申出の手続と据置年度の制限 |
| 納税者への影響 | 原則3年間同じ価格が課税標準になる | 価格が適正な時価を超えれば違法となりうる根拠 基準年度以外は原則として価格を争えない |
| 例外・修正の契機 | 地目変換、家屋の改築・損壊、市町村の廃置分合・境界変更 | 評価基準による価格の合理性が争点 349条2項ただし書等の事情がある場合のみ据置年度でも申出可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は公告地価を2年ごと、房屋標準価格を3年ごとに定期評定する。日本と同様に毎年評価せず周期的に見直す点が共通する
韓国の財産税は毎年公示される公示価格に公正市場価額比率を乗じて課税標準を算定し、日本より年次の反映が速い
ドイツは2025年からの新Grundsteuerで7年ごとの主評価(Hauptfeststellung)を採用。日本より周期が長い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 令和8年度の通知書を見て、隣家より自宅の評価が高すぎると感じた。ところが今年は第三年度で、基準年度の価格そのものを争う審査申出は原則として受け付けられない。本当の勝負は令和9年度の評価替えで、その年の通知書が届いてから3か月が窓になる
- 台風で屋根と外壁の一部が壊れ、修理できないまま年を越した。翌年度の税額が去年と同じなのはおかしくないか? 1月1日時点で損壊が残っていれば、第二年度・第三年度でも価格を比準価格に置き換えられる余地がある。ただし市町村が損壊を把握していなければ何も変わらない。罹災証明と写真を持って資産税課へ行くのは納税者の側である
- あなたは確認申請なしで離れを増築し、市に何も届けなかった。数年後、航空写真の照合で発覚する。改築があれば比準価格で評価し直され、賦課の期間制限(原則として法定納期限から5年、地方税法17条の5)の範囲で過去の年度分までまとめて請求されうる
- 12月28日に引渡しを受けた新築は、1月1日に存在しているので翌年度から課税される。1月5日の完成なら、その年度は課税されない
- 基準年度の納税通知書が4月に届いた。審査申出の期限は交付を受けた日から3か月で、7月には窓が閉まる。不動産鑑定士に意見書を頼むなら、5月中に動かないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の課税明細で土地と家屋の価格・課税標準額・特例の適用を確認する2. 基準年度なら縦覧で近隣と比較し、評価基準どおりか(宅地は公示価格の7割程度が目安)を点検する3. 過大と判断したら交付から3か月以内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする4. 据置年度で損壊や地目変換があれば、写真と罹災証明を添えて資産税課に比準価格での見直しを申し出る5. 長年の過大課税が疑われるなら、国家賠償請求の可否を専門家に相談する
訴えられた側:1. 増改築や用途変更をしたら市町村へ家屋の異動を届け出て、後で数年分をまとめて請求される事態を避ける2. 家屋調査の連絡が来たら図面・見積書・工事内容を整理し、評価の基礎となる資材や設備の認定が実態どおりかを確認する3. 調査結果の価格に納得できなければ、通知を受けてから審査申出の期間内に争う4. 課される年度と金額が期間制限(原則5年)の範囲に収まっているかを確認する
時効(請求できる期限):審査申出:価格の登録公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日まで(地方税法432条1項。基準年度以外は349条2項ただし書等の事情がある場合に限る)。審査決定に不服なら、決定を知った日から6か月以内に取消訴訟(同434条、行政事件訴訟法14条)。過誤納金の還付請求権は5年で時効消滅(地方税法18条の3)。それより前の年度分は国家賠償請求で、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:349条の据置制度は評価事務の効率と年度内の評価の均衡を目的とし、据置年度の例外は限定列挙的な事情に限られる。価格の適否自体は341条の適正な時価を基準に判断される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定時に固定資産税の課税標準規定として置かれる。現行の基準年度による3年据置の仕組みは、その後の改正で整備された。
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