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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務)

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  1. 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。
  2. 2.総務大臣は、前項の固定資産評価基準を定めようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.総務大臣は、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料及び固定資産税の統計を作成するための標準様式を定めて、これを市町村長に示さなければならない。
  4. 4.総務大臣は、固定資産の評価に関して市町村長に対し、左の各号に掲げる技術的援助を与えなければならない。
  5. 一市町村の固定資産評価員が固定資産を評価するために必要な評価の手引その他の資料を作成すること。
  6. 二市町村の固定資産評価員が評価をすることが著しく困難である固定資産の評価について市町村長から助言を求められた場合において助言を与えること。

この条文の基本情報

固定資産税に係る総務大臣の任務とは何ですか?

定義固定資産税に係る総務大臣の任務とは、地方税法第388条に定められた規定で、「総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第388条(固定資産税に係る総務大臣の任務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第388条の条文原文は「総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。」で始まります。
  3. 地方税法第388条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第388条の前の条は地方税法第387条です。
  7. 地方税法第388条の次の条は地方税法第389条です。
  8. 地方税法第388条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第388条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第388条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/388
裁判例 7件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法388条は、総務大臣に固定資産評価基準の策定と告示を義務付ける規定。策定時は地方財政審議会の意見を聴く必要があり、市町村長はこの基準に従って価格を決定する。

Q · 固定資産税の評価額って、何を基準に計算されているの?

総務大臣が告示する固定資産評価基準で全国共通に決まる

地方税法388条1項により、総務大臣は固定資産評価基準を定めて告示しなければなりません。市町村長は403条によりこの基準に従って価格を決定するため、全国の土地・家屋が同じ物差しで評価されます。土地は地価公示価格のおおむね7割を目安に、家屋は再建築価格から経年による減価を差し引いて評価されます。基準どおりに計算した額を上回る登録価格は、時価以下でも違法とされます(最判平成25年7月12日)。

解説

毎年春に届く固定資産税の納税通知書。その金額の出発点は、市役所の担当者の勘でも、不動産屋の査定でもない。総務大臣が告示する一冊の分厚い基準書、固定資産評価基準である。地方税法388条は、この基準を作って公に示す義務を総務大臣に課している。だから札幌の木造住宅も那覇の商業ビルも、同じ物差しで測られる。土地は地価公示価格のおおむね7割を目安に評価される。家屋は「今同じ建物を建て直したらいくらかかるか」(再建築価格)から、年数に応じた目減り分を差し引いて評価される。押さえておきたいのは、物差しが全国共通である以上、あなたの評価がその物差しの当てはめを誤っていれば、それだけで違法の根拠になるという点だ。最高裁は平成25年、登録価格が評価基準どおりに算定した額を上回る場合、時価を超えていなくても違法になると判断した。通知書の数字は、自分で検算できる数字なのである。

法的な位置づけ

地方税法388条は、固定資産税の課税標準となる価格を算定するための全国統一的な物差しである固定資産評価基準について、総務大臣に策定・告示義務を課す規定である。策定には地方財政審議会の意見聴取を要し、細目の決定を道府県知事に委ねることができ、あわせて評価資料の標準様式の提示と市町村長への技術的援助を義務付ける。

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産評価基準とは何ですか?

地方税法388条に基づき総務大臣が告示する、土地・家屋・償却資産の評価方法と手続を定めた全国共通の基準です。昭和38年自治省告示第158号が原型です。

Q2固定資産税の評価替えはいつですか?

原則として3年ごとの基準年度に行われます。次の評価替えは令和9年度で、その年度の価格がその後3年間据え置かれるのが基本です。

Q3固定資産税評価額は時価の何割ですか?

土地は地価公示価格のおおむね7割を目安に評価されます。家屋は時価ではなく、再建築価格から経年による減価を差し引く方式で評価されます。

Q4古い家なのに固定資産税が下がらないのはなぜ?

家屋の経年減点補正率には下限があり、多くの家屋は再建築価格の20% 程度で下げ止まります。築年数が経っても評価がゼロに近づかない仕組みです。

Q5固定資産評価基準はどこで見られますか?

総務省の告示として公表されており、総務省ウェブサイトなどで確認できます。宅地の評価は第1章第3節に定められています。

Q6固定資産税評価額が高すぎるのは違法?

評価基準どおりに計算した額を上回っていれば、時価以下でも違法となり得ます(最判平成25年7月12日)。基準の当てはめの誤りが争点になります。

Q7市町村は独自に評価額を決められる?

原則できません。市町村長は403条により評価基準に従って価格を決定する義務を負い、独自判断の余地は知事が定める細目などに限られます。

Q8固定資産評価基準は誰が決めている?

総務大臣です。策定にあたっては地方財政審議会の意見を聴く必要があり、細目については道府県知事に定めさせることができます(388条1項・2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1固定資産税の評価額って、市役所が勝手に決めてるんですか?

勝手に決めているわけではない。固定資産評価員が評価し(409条)、市町村長は403条に基づき、本条1項の固定資産評価基準に従って価格を決定する義務を負う。実務のポイント:課税台帳の閲覧(382条の2)や土地価格等縦覧帳簿の縦覧(416条)を使えば、算出の根拠を確認できる。路線価や画地補正の係数を一つずつ照らし合わせると、不整形地補正や間口狭小補正の適用漏れが見つかることがある

Q2評価がおかしいと思ったら、どこに文句を言えばいいんですか?

価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査の申出(432条)しか入口がない。期限は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日まで。税額そのものへの審査請求とは窓口が違う。実務のポイント:審査の決定に不満がある場合の取消訴訟(434条)も、この申出を経ていなければ起こせない。窓口で口頭で苦情を言っただけでは期限は止まらないので、必ず書面で申し出ること(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「評価額は市場価格より高いか安いか」で争おうとする人が多いが、そもそも問いの立て方がずれている。最高裁(最判平成25.7.12)によれば、評価基準どおりに計算した額を上回っていれば、市場価格以下でも違法になる。比べる相手は時価だけでなく、評価基準による計算結果でもある
  • 告示は役所の内部ルールにすぎないと軽く見られがちだが、その影響の大きさまでは知られていない。市町村長は403条1項により、本条の評価基準に従って価格を決定する義務を負う。市町村が独自の判断で評価を甘くしたり厳しくしたりできる余地は、知事が定める細目の範囲などに限られる
  • 納税者から見れば「自分の家の税金」の話でも、法律から見れば全国1,700を超える市町村の評価をそろえるための仕組みの話である。この視点のずれが不服申立てを空振りさせる。個別の事情を訴えても、それが評価基準のどの補正項目に当たるかを示せなければ、審査委員会は動かない
比較の観点この条文ほかの条文
誰が何をするか388条:総務大臣が評価の物差し(評価基準)を定めて告示403条:市町村長が評価基準に従って価格を決定
409条:固定資産評価員が実地調査して評価
規律の段階全国共通ルールの制定段階個々の固定資産の価格決定段階
現場での調査・評価作業段階
納税者が争うときの意味基準の当てはめの誤りが違法の根拠になる決定された登録価格が審査の申出(432条)の対象
補正の適用漏れなど実地調査の誤りを指摘する場面

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
房屋稅條例第11条・土地稅法

台湾では家屋は直轄市・県市の不動産評価委員会が房屋標準価格を評定し、土地は公告地価を基礎とする。中央が一冊の全国基準を告示する日本とは分権の度合いが異なる

韓国
지방세법 제4조

韓国は時価標準額を法定し、土地は開別公示地価、住宅は公示価格を基礎とする。公示価格制度と連動する点で日本の評価基準と機能が近い

ドイツ
Bewertungsgesetz §§ 218 ff.

ドイツは2025年から新たな Grundsteuerwert による評価に移行。連邦の評価法を基本に州独自モデルも認める

アメリカ
California Revenue and Taxation Code §110ほか各州法

米国は州・郡ごとに assessor が評価し、全国統一基準は存在しない。カリフォルニア州は取得価格基準(Proposition 13)を採る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 築40年の実家を相続したのに、固定資産税がほとんど下がっていないのはなぜか? 評価基準では、家屋の年数による目減り(経年減点補正率)に下限が設けられており、多くの家屋は再建築価格の20% より下がらない。古いから安いはずという直感は、この物差しの前では通用しない
  • 課税明細書を見ると、形がいびつで間口も狭い自分の土地に、隣の整った区画と同じ単価が付いている。補正の適用漏れを疑うなら、固定資産評価審査委員会への申出期限が来る前、今月中に資料をそろえなければならない

学説

通説・判例:固定資産評価基準は告示の形式をとるが、403条を介して市町村長を拘束し、評価の全国的な統一と公平を担保する法的拘束力を持つ。ただし評価基準による価格が適正な時価を上回る場合には、時価が上限として機能する

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 中央省庁等改革に伴う改正で、基準の策定主体が自治大臣から総務大臣に改められたとみられる。意見聴取先の変遷を含め、人的な検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法制定に伴い、固定資産税の創設とともに評価基準に関する規定が置かれた
  2. 2.平成11年(1999年)公布、平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革に伴い、評価基準の策定主体が自治大臣から総務大臣に改められたとみられる(要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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