地方税法 第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)
- 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。
- 2.固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務とは何ですか?
定義固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務とは、地方税法第403条に定められた規定で、「市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第403条の条文原文は「市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて…」で始まります。
- 地方税法第403条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第403条の前の条は地方税法第402条です。
- 地方税法第403条の次の条は地方税法第404条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第403条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第403条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/403