地方税法 第404条(固定資産評価員の設置)
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- 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。
- 2.固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が、当該市町村の議会の同意を得て、選任する。
- 3.二以上の市町村の長は、当該市町村の議会の同意を得て、その協議によつて協同して同一の者を当該各市町村の固定資産評価員に選任することができる。この場合の選任については、前項の規定による議会の同意を要しないものとする。
- 4.市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。
この条文の基本情報
固定資産評価員の設置とは何ですか?
定義固定資産評価員の設置とは、地方税法第404条に定められた規定で、「市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第404条(固定資産評価員の設置)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第404条の条文原文は「市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。」で始まります。
- 地方税法第404条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第404条の前の条は地方税法第403条です。
- 地方税法第404条の次の条は地方税法第405条です。
- 地方税法第404条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第404条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第404条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/404
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法404条は、市町村に固定資産評価員を置き、市町村長の指揮の下で固定資産を評価させ、価格決定を補助させると定める。選任には原則として議会の同意が必要である。
Q · 固定資産税の評価額は、役所の誰が計算しているの?
市町村長の指揮下にある固定資産評価員が評価する
地方税法404条により、市町村には固定資産評価員が置かれ、市町村長の指揮を受けて土地・家屋・償却資産を評価し、価格決定を補助します。評価員は評価調書を作成して市町村長に提出し(同法409条)、市町村長がそれをもとに価格を決定します(同法410条)。評価員は議会の同意を得て選任されますが、課税対象の固定資産が少ない市町村では評価員を置かず、市町村長が自ら職務を行うこともできます。
解説
毎年春に届く固定資産税の納税通知書。そこに印字された「価格」を決めたのは市町村長だが、その数字の下書きを作るのは別の人物である。固定資産評価員という、多くの住民が名前も存在も知らない役職だ。本条は、市町村長の指揮を受けて土地・家屋・償却資産を評価し、価格決定を補助する専門職として評価員を置くと定める。選任には議会の同意が必要で、二つ以上の市町村が同じ人を共同で選任することもできる。また、課税対象の資産が少ない市町村では評価員を置かず、市町村長自身がその職務を行うこともできる。ここを知ると、通知書の数字は「役所が機械的に出した答え」ではなくなる。評価員が実地調査をし、総務大臣の定める固定資産評価基準に当てはめて評価調書を作った(地方税法409条)、その結果だと分かる。人が評価した数字である以上、評価の過程そのものを問い直す余地がある。
法的な位置づけ
固定資産評価員とは、地方税法404条に基づき市町村に置かれる職であり、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市町村長が行う価格の決定を補助する者をいう。固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、市町村長が議会の同意を得て選任する。複数市町村による共同選任や、固定資産が少ない場合の不設置も認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価員とは何ですか?
地方税法404条に基づき市町村に置かれる職で、市町村長の指揮を受けて土地・家屋・償却資産を評価し、市町村長の価格決定を補助します。
Q2固定資産評価員になるには資格が必要ですか?
法律上の資格要件はありません。条文は「固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者」と定めるのみで、不動産鑑定士などの資格は求めていません。
Q3固定資産評価員は誰が選ぶのですか?
市町村長が当該市町村の議会の同意を得て選任します(地方税法404条2項)。選任の同意案件は議会の会議録で確認できます。
Q4固定資産評価員の名前は調べられますか?
選任には議会の同意が必要なため、市町村議会の議案や会議録に評価員の選任同意案件として記載されるのが通常です。議会のサイトで検索できます。
Q5固定資産評価員がいない市町村はありますか?
あります。課税対象の固定資産が少ない市町村は、評価員を置かず市町村長に職務を行わせることができます(地方税法404条4項)。
Q6固定資産評価員は複数の市町村を兼任できますか?
できます。二以上の市町村の長が議会の同意を得て協議し、同一の者を各市町村の評価員に共同で選任することが認められています(同条3項)。
Q7固定資産評価員は何をする人ですか?
固定資産評価基準に従って実地調査などを行い、土地や家屋の評価をして評価調書を作成し、市町村長に提出します(地方税法409条)。
Q8固定資産税の価格を最終的に決めるのは誰ですか?
市町村長です(地方税法410条)。評価員はその決定を補助する立場で、評価員の評価調書が価格決定の基礎資料となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1固定資産税の評価額がおかしい気がするんだけど、評価員に直接文句を言えるの?
評価員は市町村長の補助者であり、価格を決定するのは市町村長である(地方税法404条1項、410条)。不服を正式に争うなら、固定資産評価審査委員会への審査申出(同法432条)が基本ルートで、期限は原則として納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までである。実務のポイント:地積や家屋の構造など明らかな事実誤認なら、審査申出の前に資産税課の窓口で評価の根拠資料を見せてもらうだけで訂正されることがある。正式手続の前に「事実の誤りか、評価方法への不満か」を切り分けておくと話が早い
Q2うちの村、評価員っていないって聞いたけど違法じゃないの?
違法ではない。本条4項は、課税される固定資産が少ない場合、評価員を置かず市町村長にその職務を行わせることを認めている。また3項により、近隣の市町村が協議して同じ人物を共同で評価員に選任することもできる。実務のポイント:評価員がいない場合、評価の現場判断と価格決定が同じ首長に集まるため、内部で誤りが見つかりにくくなる面がある。そういう自治体の住民ほど、台帳閲覧と審査申出の仕組みを自分で使えるかどうかが大きな意味を持つ
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税の価格は国が全国一律に決めていると思われがちだが、実際に価格を決定するのは各市町村長であり(地方税法410条)、その評価を担うのが本条の評価員である。総務大臣の固定資産評価基準は物差しにすぎず、物差しを個々の土地や家屋に当てるのは市町村の現場である。同じ基準でも、当て方には誤りが生じうる
- 「評価員」という名称から外部の不動産鑑定士のような独立した専門家を想像しがちだが、条文が求めるのは「評価に関する知識及び経験を有する者」であって、資格の指定はない。実務上は税務担当部局の幹部職員が選ばれる例が多いとされる。独立した第三者の審査を受けたいなら、評価員ではなく固定資産評価審査委員会(同法423条)の側を見ることになる
- 評価員がいる市町村といない市町村がある、という事実自体を知らない人が多い。4項により、課税される固定資産が少ない市町村では、評価員を置かず市町村長が直接その職務を担える。小さな町村では、評価の現場と最終決定が同じ一人に集まっている場合がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 地方税法404条:固定資産評価員。評価を行い価格決定を補助 | 地方税法405条:固定資産評価補助員。評価員の職務を補助 地方税法410条:市町村長。価格を最終的に決定 |
| 選任・地位 | 知識・経験を有する者から市町村長が議会の同意を得て選任 | 市町村長が選任(議会同意の規定なし) 首長として価格決定権限を持つ |
| 納税者との関係 | 評価調書を作成。評価への不服の直接の宛先ではない | 評価員の補助として実地調査等を担う 決定された価格への不服は評価審査委員会へ審査申出(432条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では直轄市・県(市)の不動産評価委員会が標準を評定し、稽徴機関がそれに基づき房屋現値・地価を算定する。個人の評価員ではなく合議制の委員会が評価を担う点が日本と異なる
韓国では公示価格を基礎とする時価標準額が課税標準の基準となり、評価は公示制度に大きく依存する。市町村単位の評価員を置く日本とは構造が異なる
ドイツでは固定資産税(Grundsteuer)の評価を州の税務署(Finanzamt)が Grundsteuerwert として確定し、市町村は税率(Hebesatz)を決めるにとどまる。評価と課税の主体が分離している
フランスでは各コミューンに直接税コミューン委員会(CCID)を置き、税務当局による賃貸価値の評価に住民代表が関与する。評価への地域参加という点で議会同意制と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 納税通知書の土地の価格が、近所の同じような区画より明らかに高い。この数字は誰が、どの資料をもとに出したのか? 出発点は評価員が作った評価調書である。固定資産課税台帳の閲覧(地方税法382条の2)で中身を確かめ、審査申出の期限内に動くかどうかを決めることになる
- 地元の市議会の議案一覧に「固定資産評価員の選任につき同意を求める件」が載っていた。読み飛ばされがちな人事案件だが、あなたの家の評価を指揮する人物がここで決まっている。誰が選ばれたかは、議会の会議録で確認できる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定に伴い、固定資産税の創設とあわせて市町村に固定資産評価員を置く制度が設けられた
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