地方税法 第410条(固定資産の価格等の決定等)
- 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の価格等の決定等とは何ですか?
定義固定資産の価格等の決定等とは、地方税法第410条に定められた規定で、「市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第410条(固定資産の価格等の決定等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第410条の条文原文は「市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その…」で始まります。
- 地方税法第410条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第410条の前の条は地方税法第409条です。
- 地方税法第410条の次の条は地方税法第411条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第410条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第410条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/410