地方税法 第410条(固定資産の価格等の決定等)
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- 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月一日以後に決定することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の価格等の決定等とは何ですか?
定義固定資産の価格等の決定等とは、地方税法第410条に定められた規定で、「市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第410条(固定資産の価格等の決定等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第410条の条文原文は「市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。ただし、災害その…」で始まります。
- 地方税法第410条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第410条の前の条は地方税法第409条です。
- 地方税法第410条の次の条は地方税法第411条です。
- 地方税法第410条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第410条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第410条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/410
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法410条は、市町村長が評価調書に基づき固定資産の価格を毎年3月31日までに決定し、標準宅地の価格を一般の閲覧に供すべきと定める。災害等があれば4月1日以後も可。
Q · 固定資産税の評価額って、いつ・誰が決めているの?
原則として毎年3月31日までに市町村長が決定します
地方税法410条1項により、市町村長は固定資産評価員が作成した評価調書を受理したうえで、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定します。災害その他特別の事情があれば4月1日以後の決定も認められます。同条2項により、決定後は地域ごとの標準宅地の価格を記載した書面を一般の閲覧に供さなければなりません。決定された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査の申出(同法432条)で争います。
解説
固定資産税の通知書が届くのは春だが、税額の土台になる「価格」は、その前の3月31日までに市町村長がすでに決めている。地方税法410条がその期限を定める。固定資産評価員がまとめた評価調書(土地や家屋を一件ずつ評価した報告書)を受け取り、市町村長が価格を決める。災害などの特別な事情があれば、4月1日以後に決めることも認められている。2項はもっと実務的で、市町村長は地域ごとの宅地の標準的な価格を、誰でも閲覧できるようにしなければならない。ここで押さえておきたいのは、この「価格」は相場ではなく行政が付けた値札だという点だ。値札なので付け間違いもあるし、争う期限もある。標準宅地の価格を見れば、自分の土地がどの基準から計算されたのかを逆算できる。通知書の税額だけを見て黙って払う人と、価格の根拠までさかのぼって確認する人とでは、数年分の税額が変わってくる。
法的な位置づけ
地方税法410条は固定資産の価格等の決定を定める規定であり、市町村長は固定資産評価員の評価調書を受理したときは、これに基づき毎年3月31日までに価格等を決定しなければならない(災害その他特別の事情がある場合は4月1日以後も可)。決定後は、総務省令の定めにより地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.課税明細書で価格と面積を確認する 納税通知書に同封された課税明細書で、土地の地目・地積、家屋の床面積、価格(評価額)を確認する。特に基準年度は前年度からの変動幅に注目する
- 2.標準宅地の価格を閲覧する 地方税法410条2項に基づき市町村が閲覧に供している標準宅地の価格を資産税担当課で確認し、自分の土地がどの標準宅地・路線価を起点に評価されたかを特定する
- 3.縦覧期間に近隣の価格と比較する 4月1日から始まる縦覧期間(地方税法415条)に、同じ市町村内の土地・家屋価格等縦覧帳簿で近隣の価格を見比べ、評価の均衡を比較表にまとめる
- 4.資産税課に評価の根拠を照会する 地目認定・面積・補正率などに疑問があれば、評価計算書の交付や説明を資産税担当課に求め、争点を特定する
- 5.固定資産評価審査委員会に審査の申出をする 納得できなければ、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする(地方税法432条)
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税評価額はいつ決まる?
原則として毎年3月31日までに市町村長が決定します(地方税法410条1項)。災害その他特別の事情がある場合に限り、4月1日以後の決定も認められています。
Q2標準宅地の価格はどこで見られる?
土地が所在する市町村の資産税担当課で閲覧できます。地方税法410条2項により、市町村長は地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供する義務を負います。
Q3固定資産税評価額とは何ですか?
固定資産課税台帳に登録される土地・家屋の価格で、固定資産税の課税標準の基礎となります。市町村長が評価調書に基づき決定するもので、市場の売買価格とは一致しません。
Q4評価替えはいつ行われる?
土地と家屋は原則3年ごとの基準年度に評価替えが行われ、その間の年は価格が据え置かれます。直近では令和6年度、次回は令和9年度が基準年度にあたります。
Q53月31日を過ぎて決定された価格は無効?
410条1項ただし書が災害その他特別の事情による4月1日以後の決定を認めているため、期限を過ぎたことだけで直ちに課税全体が無効になるとは限りません。
Q6評価調書とは何ですか?
固定資産評価員が固定資産を評価した結果をまとめ、市町村長に提出する報告書です(地方税法409条)。市町村長はこれを受理して価格等を決定します。
Q7固定資産税評価額 間違い 返金される?
地方税法による還付は原則5年分です。評価誤りが市町村の過失による場合、最高裁平成22年6月3日判決により国家賠償請求で5年を超える分を求められる可能性があります。
Q8固定資産税評価額は相続税に影響する?
影響します。家屋の相続税評価額は原則として固定資産税評価額と同額で、倍率地域の土地も固定資産税評価額に倍率を掛けて評価します。登録免許税等の基準にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評価額が高すぎる気がするんですが、どこに言えばいいんですか?
窓口は市町村に置かれた固定資産評価審査委員会です。審査の申出という手続で、地方税法432条に定めがあります。基準年度ではない年は、地目の変換など特別な事情がないと価格を争えません。実務のポイント:申出書を出す前に資産税課から評価計算書を取り寄せておく。路線価や補正率のどこが争点になるのかを特定してから申し出ると、委員会での審理の質が大きく変わる
Q2評価基準どおりに計算されていたら、もう争えないんですか?
最高裁は平成25年7月12日の判決で、評価基準による価格が適正な時価を上回る場合には、その登録は違法になると判断しました。基準どおりに計算されていても、それだけで最終的に有効と決まるわけではありません。実務のポイント:不動産鑑定士の鑑定書で、時価が評価額を下回っていることを示せれば争う余地がある。ただし鑑定にかかる費用は数十万円規模なので、何年分の税額差になるのかを先に計算しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税評価額は「土地の時価」だと思われがちだが、土地は平成6年度の評価替え以降、公示価格のおよそ7割を目安に評価されている。相場と比べて安いからといって、正しい評価だとは限らない。比べる相手は相場ではなく、同じ地域の標準宅地と評価のルールである
- 価格が間違っていることには気づいても、その間違いを正す道が一本しかないことを知る人は少ない。登録された価格への不服は、固定資産評価審査委員会への審査の申出でしか争えない(地方税法432条、434条2項)。税額の賦課処分に対する審査請求の中で「価格がおかしい」と主張しても、その主張は退けられる
- 「毎年価格を確認しないといけない」という発想は前提がずれている。土地と家屋の価格は原則として3年ごとの基準年度にだけ評価替えされ、その間の年は据え置かれる。気を配るべきなのは毎年ではなく、3年に一度の基準年度の春である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 410条:市町村長による価格等の決定と標準宅地価格の閲覧 | 411条:決定価格の固定資産課税台帳への登録と公示 432条:登録価格に対する審査の申出 |
| 主体 | 市町村長 | 市町村長 納税者が申出、固定資産評価審査委員会が審査 |
| 期限・時期 | 毎年3月31日まで(特別の事情があれば4月1日以後も可) | 決定後直ちに登録し、その旨を公示 公示の日から納税通知書交付日後3か月を経過する日まで |
| 納税者にとっての意味 | 価格が確定する日と評価の起点(標準宅地)が分かる | 公示が審査申出期間の起算点になる 価格を争う唯一の不服申立てルート |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では土地は公告地価、家屋は不動産評価委員会が評定する房屋標準価格を基礎に地価税・房屋税を課す。評価主体が委員会制である点が日本の市町村長決定と異なる
韓国は国が公示する公示地価・公示価格を基礎とした時価標準額により財産税を課し、評価の起点を公示する点で日本の標準宅地閲覧と発想が近い
ドイツは2025年から新たな Grundsteuerwert を財務署(Finanzamt)が確定(Feststellung)し、市町村は Hebesatz を定める二段階構造をとる
米国は州・郡の assessor が評価し、不服は assessment appeals board で争う。評価主体と不服審査機関を分ける点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親から実家の土地を相続し、初めて固定資産税の納税通知書を開いた。隣の区画とほぼ同じ広さなのに、評価額が二割高い。どこで計算が分かれたのかを知る手がかりは、市役所で閲覧できる標準宅地の価格と、4月から始まる縦覧帳簿にある
- 令和9年度は3年に一度の評価替えの年にあたる。新しい価格は令和9年(2027年)3月31日までに決まる。価格に不服を申し出られるのは原則として評価替えの年だけで、それを逃すと次の機会はさらに3年後になる
- もし市町村が3月31日の期限を過ぎてから価格を決めたら、その課税は無効になるのか? 条文のただし書は災害などの特別な事情があれば4月1日以後の決定も認めているので、期限を過ぎたことだけで課税全体が崩れるわけではない
- あなたは市役所の資産税課に配属されたばかりの職員だ。評価調書の家屋の床面積に入力ミスがあり、それに気づかないまま3月31日に価格を決めてしまった。数年後、所有者が過大に払った分の返還を求めて国家賠償請求を起こしてきた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書と課税明細書で、土地の地積や家屋の床面積、評価額を確認する2. 市役所で標準宅地の価格を閲覧し、縦覧期間中に近くの土地の価格と見比べる3. 地目の認定や面積、補正率の誤りが見つかったら、まず資産税課で評価の根拠を説明してもらう4. 納得できなければ、期限内に固定資産評価審査委員会へ審査の申出をする。過去分は還付と国家賠償の両方を検討する
訴えられた側:1. 市町村の担当者は、評価調書と固定資産評価基準(総務大臣の告示)との照合記録を残しておく2. 3月31日までに決定できない特別な事情があるなら、その事情と経緯を文書にしておく3. 標準宅地の価格を閲覧できる状態にしたかを確認する4. 誤りを指摘されたら早めに価格を修正する手続をとり、国家賠償で争われるリスクを小さくする
時効(請求できる期限):価格の決定は毎年3月31日まで(災害など特別な事情があれば4月1日以後も可)。価格への審査の申出は、台帳に価格を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の後3か月を経過する日までとなる(地方税法432条)。審査決定に対する取消訴訟は、決定を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
判例・通説:固定資産税の価格は客観的交換価値たる適正な時価を上限とし、評価基準は大量評価のための合理的手法として尊重されるが、時価を上回る部分は違法となる
手続規定説(410条の期限の性質):3月31日の期限は課税事務の安定のための手続的規律であり、ただし書が例外を認めていることから、期限経過のみで価格決定が当然に無効となるものではないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定により固定資産税が創設され、市町村長による固定資産の価格決定手続が設けられた
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