地方税法 第405条(固定資産評価補助員)
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市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させることができる。
この条文の基本情報
固定資産評価補助員とは何ですか?
定義固定資産評価補助員とは、地方税法第405条に定められた規定で、「市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第405条(固定資産評価補助員)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第405条の条文原文は「市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を…」で始まります。
- 地方税法第405条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第405条の前の条は地方税法第404条です。
- 地方税法第405条の次の条は地方税法第406条です。
- 地方税法第405条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第405条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第405条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/405
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法405条は、市町村長が固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者から固定資産評価補助員を選任し、評価員の職務を補助させることができると定める。議会の同意は不要。
Q · 家屋調査に来る市役所の人は、どんな立場の人なの?
多くは市町村長が選任した固定資産評価補助員です
地方税法405条により、市町村長は固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者を固定資産評価補助員に選任し、固定資産評価員(404条)の職務を補助させることができます。選任に議会の同意は不要で、実務では資産税課の職員が任命される例が多いとされます。補助員は353条の質問検査権を持つ者に含まれますが、価格を最終的に決定するのは市町村長です(410条)。
解説
新築の家に市役所の職員が二人で訪ねてきて、天井の仕上げ材、床材、窓の数を一つずつメモしていく。あの人たちの多くは、法律上「固定資産評価補助員」として動いている。固定資産税の評価は、本来は議会の同意を得て選ばれる固定資産評価員(404条)の仕事である。だが一人で市町村内の全家屋を見て回るのは物理的に不可能だ。そこで本条は、市町村長が「固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者」を補助員に選任し、評価員の職務を補助させることを認めた。補助員の選任には議会の同意が要らない。実務では、資産税課の職員が補助員に任命される例が多い。つまり、あなたの家の税額の土台になる評価調書を現場で書いているのは、補助員である可能性が高い。人間が書く以上、建材の見落としや面積の転記ミスは起こる。評価額は役所が機械的に出した動かせない数字ではない。誰かの目と手を通った記録である。そう知っておくことが、見直しを求める出発点になる。
法的な位置づけ
固定資産評価補助員とは、地方税法405条に基づき、市町村長が固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから選任し、固定資産評価員の職務を補助させる者をいう。選任に議会の同意は要せず、国家資格も要件とされない。価格の決定権は持たず、その役割は評価員の補助にとどまる。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価補助員とは?
地方税法405条に基づいて市町村長が選任し、固定資産評価員の職務を補助する者です。家屋調査など評価の現場作業を担うことが多い存在です。
Q2固定資産評価補助員に資格は必要?
法律上の要件は「固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者」であることだけです。不動産鑑定士などの国家資格は求められていません。
Q3評価補助員の選任に議会の同意はいる?
不要です。評価員は議会の同意を得て選任されますが(404条)、補助員は市町村長の判断だけで選任できます(405条)。
Q4評価補助員は何人まで置ける?
法律に人数の上限はありません。市町村長が「必要があると認める場合」に、評価事務の量に応じて選任できる仕組みです。
Q5家屋調査では何を見られる?
屋根・外壁・内装の仕上げ材、建築設備、床面積などを確認されます。固定資産評価基準に沿って評点を付けるための資料が作られます。
Q6家屋調査はどれくらい時間がかかる?
一般的な木造住宅では30分から1時間程度とされることが多いです。図面や仕様書を用意しておくと、短時間で正確に済みやすくなります。
Q7評価補助員の評価に納得できないときは?
納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ることができます(432条)。まず評価調書の中身を確認しましょう。
Q8評価補助員に守秘義務はある?
地方税の調査事務に従事する者として秘密を守る義務を負います。漏らした場合は地方税法22条の罰則の対象となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家屋調査って、断ったらどうなるんですか?
補助員は地方税法353条で質問検査権を持つ者に含まれている。正当な理由なく調査を拒むと、354条の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拒んでも課税そのものは止まらない。外観や建築確認の資料から評価され、減額につながる要素が拾われないまま数字が確定することがある。立ち会って情報を渡した方が、結果的に得をしやすい
Q2評価が何年も間違ってたら、払いすぎた分は全部戻ってきますか?
地方税法上の還付には期間の制限があり、原則として5年分までとされている(最新の改正状況をご確認ください)。それより前の分も、最判平成22.6.3により、国家賠償法1条に基づく請求の余地が認められた。実務のポイント:自治体の多くは独自の「過誤納金返還要綱」を持ち、10年から20年分まで返還する場合がある。窓口で要綱があるかを最初に聞くべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 「評価の専門資格を持つ人が来たのだから調書は正確だろう」と考える人は、問いの立て方を誤っている。本条が補助員に求めるのは「知識及び経験」だけで、不動産鑑定士のような国家資格は要件になっていない。数字が正しいかどうかは肩書きでは決まらない。調書の中身を一行ずつ確かめて初めて分かる
- 評価ミスが起こりうることは知っていても、その深刻さまで分かっている人は少ない。誤った評価は一度台帳に載ると、何年も税額に上乗せされ続ける。地方税法上の還付には期間の制限があり、それより前の分を取り戻すには国家賠償請求(最判平成22.6.3)という別の道を使うしかない。早く見つけるほど、回収できる額は大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 405条:固定資産評価補助員(評価員の職務を補助) | 404条:固定資産評価員(評価事務の中心) 410条:市町村長(価格の最終決定) |
| 選任・権限の根拠 | 市町村長が選任、議会の同意不要 | 市町村長が議会の同意を得て選任 法律上当然に価格決定権を持つ |
| 要件 | 評価に関する知識及び経験(国家資格不要) | 評価に必要な知識及び経験 ― |
| 納税者からのチェック手段 | 評価調書の確認・開示請求、立会時の情報提供 | 評価調書の確認、審査申出(432条) 固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)、取消訴訟 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では不動産評価委員会が評定した標準に基づき、稽徴機関が房屋現値を核計する。日本の評価員・補助員のような個人単位の選任制度ではなく、委員会と税務機関の分担型である
ドイツでは財務局(Finanzamt)が Grundsteuerwert を評価・確定し、市町村は税率(Hebesatz)を定める。評価主体が国(州)の税務行政にある点で日本と異なる
フランスでは市町村ごとの直接税委員会(CCID)が課税台帳上の賃貸価値の評価に関与し、税務当局と協働する。住民代表が評価に参加する点が特徴
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家屋調査の日程調整の電話で「どういう立場の方が来るんですか?」と聞いたら、「評価補助員です」と返ってきた。評価員本人ではないのか、その人の判断で税額が決まるのか、と戸惑う。
- 納税通知書が届いて2か月半が経ち、隣の同じ規模の家より評価額がかなり高いことに気付いた。審査申出の期限まで残りは約2週間しかない。家屋調査のときに補助員が記入した評価調書を開示請求し、建材の等級や床面積が実態と合っているか照合しなければならない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定に伴い固定資産税制度が創設され、評価員(404条)とともに評価補助員の選任規定が置かれた
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