地方税法 第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)
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- 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。
- 2.市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行うことができる。
- 3.市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
- 4.市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
この条文の基本情報
土地名寄帳及び家屋名寄帳とは何ですか?
定義土地名寄帳及び家屋名寄帳とは、地方税法第387条に定められた規定で、「市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第387条の条文原文は「市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、固定資産課税台帳に基づいて、総務省令で定めるところによつて、土地名寄帳及び家屋名寄帳を備えなければならない。」で始まります。
- 地方税法第387条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第387条の前の条は地方税法第386条です。
- 地方税法第387条の次の条は地方税法第388条です。
- 地方税法第387条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第387条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第387条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/387
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法387条は、市町村に土地名寄帳・家屋名寄帳の備付けを義務づける規定。名寄帳は固定資産課税台帳を所有者ごとにまとめた一覧で、台帳に代えて閲覧に供することもできる。
Q · 名寄帳って何?固定資産税の通知書と何が違うの?
所有者ごとに市町村内の不動産をまとめた一覧表です
名寄帳は、地方税法387条に基づき市町村が備える帳簿で、固定資産課税台帳をもとに一人の所有者が市町村内に持つ土地と家屋を名前ごとにまとめたものです。納税通知書は税額の請求書のため、免税点未満の市町村や非課税の私道は載らないことがあります。相続財産の調査では、名寄帳を市町村ごとに請求し、法務局の所有不動産記録証明書と突き合わせるのが基本です。
解説
毎年春に届く固定資産税の納税通知書を、自分の不動産の一覧表だと思っていないか。そうではない。ひとつの市町村の中で持っている土地の課税標準額が合計で免税点(土地30万円、家屋20万円)に届かなければ、通知書そのものが届かない。公衆用道路として非課税になっている私道の持分は、課税明細に載らないことが多い。本条は、市町村に「名寄帳」を備えるよう義務づけている。固定資産課税台帳をもとに、一人の所有者が市町村内に持つ土地と家屋を名前ごとにまとめた一覧表である。納税義務者が台帳の閲覧を求めたときは、台帳の代わりに名寄帳を見せてもよいとも定めている。役所があなたの名前でつかんでいる不動産を、名前から引けるのがこの帳簿だ。親の相続で名寄帳を取らずに遺産分割協議を終えると、私道の持分だけが宙に浮く。数年後に家を売ろうとして買主側の司法書士に指摘され、相続人全員の実印を集め直すことになる。ただし名寄帳は市町村ごとにしか作られない。隣の町の山林は載らない。
法的な位置づけ
名寄帳とは、地方税法387条に基づき市町村が固定資産課税台帳をもとに作成・備付けする帳簿であり、同一の所有者が当該市町村内に有する土地及び家屋を所有者ごとに集約して記載したものをいう。土地名寄帳と家屋名寄帳に分かれ、電磁的記録による備付けも認められる。台帳と同一の事項が記載されている場合、納税義務者の閲覧に台帳に代えて供することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.固定資産税を払っていた市町村を洗い出す 故人の通帳の引落し履歴、納税通知書、役場からの郵便物、古い権利証を確認し、不動産がありそうな市町村を一覧化する。免税点未満の市町村は通知書が来ないため、引落し記録や家族の記憶も手がかりにする
- 2.各市町村に名寄帳を請求する 各市町村の資産税課(東京23区は都税事務所)に、故人名義の名寄帳を窓口または郵送で請求する。私道などの非課税分も含めるよう明示して依頼する
- 3.所有不動産記録証明書と突き合わせる 法務局で故人名義の所有不動産記録証明書を取得し、名寄帳と一筆ずつ照合する。名寄帳にしかない物件(未登記家屋など)と、証明書にしかない物件(他市町村の土地など)を洗い出す
- 4.遺産分割協議書に地番・家屋番号まで記載する 照合で判明したすべての不動産を、地番・家屋番号(未登記家屋は所在と名寄帳上の家屋番号等)まで特定して協議書に記載する。後日判明財産の帰属条項を入れるかも検討する
よくある質問 AI による整理
Q1名寄帳とは何ですか?
市町村が固定資産課税台帳をもとに、所有者ごとに市町村内の土地と家屋をまとめた一覧表です。地方税法387条が備付けを義務づけています。
Q2名寄帳は誰が取得できる?
所有者本人(納税義務者)のほか、所有者が亡くなった場合は相続人も取得できるのが一般的です。代理人は委任状が必要です。取扱いは市町村ごとに確認してください。
Q3名寄帳の取り方は?
不動産がある市町村の資産税課(都税事務所等)の窓口または郵送で請求します。本人確認書類、相続人なら故人との関係が分かる戸籍を用意します。
Q4名寄帳に非課税の土地は載る?
市町村によって扱いが異なり、非課税の私道などが既定では省略される場合があります。請求時に「非課税分も含めて」と明示して依頼するのが確実です。
Q5名寄帳は全国まとめて取れる?
取れません。名寄帳は市町村単位で作られるため、不動産がありそうな市町村ごとに請求が必要です。登記名義の全国検索は所有不動産記録証明制度を使います。
Q6名寄帳に未登記の建物は載る?
固定資産税の課税対象として台帳に登録されていれば、未登記家屋も家屋名寄帳に載ります。登記簿や所有不動産記録証明書では出てこない点が名寄帳の強みです。
Q7名寄帳 相続 必要書類は?
請求者の本人確認書類、故人の死亡と請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等が一般的です。代理請求なら委任状も必要です。詳細は各市町村で確認を。
Q8名寄帳だけで相続財産調査は足りる?
足りません。他市町村の不動産は載らず、預貯金や動産も対象外です。登記事項証明書、所有不動産記録証明書、通帳記録などと組み合わせて調べます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親が亡くなったけど、どこに土地があるのか全然分からない。どこから手をつければいいの?
まず固定資産税を払っていた市町村を突き止め、その市町村ごとに名寄帳を請求する(地方税法387条)。名寄帳は市町村単位なので、心当たりのある所すべてに出す。あわせて法務局の所有不動産記録証明書(不動産登記法119条の2)も取る。実務のポイント:古い権利証の束より、故人の通帳に残った役場あての引落し記録の方が、市町村を特定する手がかりとして確実だ
Q2名寄帳と固定資産評価証明書って、何が違うの?
評価証明書(地方税法20条の10)は、特定の不動産の評価額を証明する書類で、登記申請や相続税申告に使う。名寄帳は所有者ごとに不動産を並べた一覧表で、財産の洗い出しに使う。順番は名寄帳が先、評価証明書が後だ。実務のポイント:名寄帳で見つかった私道は、相続税評価では通行の状況によって評価が大きく下がったりゼロになったりする(財産評価基本通達24)。見つけても税負担はほとんど増えないことが多いので、怖がって目録から外す理由はない
間違えやすい点 AI による整理
- 「固定資産税の通知書に載っているものが親の不動産のすべて」と思われがちだが、免税点に届かない市町村からは通知書が来ない。非課税の私道は課税明細から落ちていることが多い。通知書は税金の請求書であって、財産目録ではない
- 「親の不動産はどこで一括して調べられるのか」という問いの立て方からして、少し前までは成り立たなかった。名寄帳は市町村単位でしか作られないからだ。令和8年(2026年)2月に法務局の所有不動産記録証明制度が始まったが、こちらは登記名義をもとに探す仕組みで、未登記の家屋は出てこない。二つの制度は代わりにはならず、互いの漏れを埋め合う関係にある
- 相続人の側からは「名寄帳は役所の内部帳簿だから一般人には関係ない」と見える。法律の側から見ると、名寄帳は納税義務者が閲覧を求めたとき台帳の代わりに見せることが予定された帳簿で、相続人は納税義務を引き継ぐ立場から請求できる。この見え方の違いを知らないまま、私道持分の遺産分割漏れを抱え込む家は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 帳簿・書類の性質 | 地方税法387条:名寄帳=所有者ごとに不動産をまとめた一覧 | 地方税法380条:固定資産課税台帳=一筆・一棟ごとの課税台帳 地方税法20条の10:評価証明書=特定不動産の評価額の証明 |
| 主な用途 | 所有不動産の洗い出し(相続財産調査) | 課税の基礎となる登録事項の管理・閲覧 登記申請・相続税申告・訴訟での評価額の証明 |
| 検索の起点 | 所有者の氏名から引ける | 物件(所在・地番)ごとに登録 物件を特定して請求 |
| 範囲の限界 | 当該市町村内の不動産のみ | 当該市町村内の不動産のみ 請求した物件のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では相続人が国税局で故人の全国財産を一括照会できる実務があり、市町村単位の日本の名寄帳より調査の手間が小さい
ドイツは地籍簿と土地登記簿(Grundbuch)が州単位で整備され、課税台帳とは別系統で所有関係を把握する
フランスでは所有者単位の relevé de propriété をコミューンごとの地籍情報として請求できる点で名寄帳に近い
米国は郡の課税台帳がオンライン公開されることが多く、所有者名検索が可能な郡も多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父の四十九日が終わり、遺産分割協議書の案が兄から届いた。載っているのは実家の土地と建物だけだ。父の名前で名寄帳を取ると、実家前の私道の持分6分の1と、祖父の代から放置されてきた未登記の物置が出てきた。サインする前に気づけたのは運がよかった
- 母の口座から、自分の知らない町の役場へ毎年数千円が引き落とされていたら、何を意味するのか? その町に母名義の土地があるということだ。その町の役場に名寄帳を請求すれば、地番・地目・評価額がまとめて出てくる
- 相続放棄の期限は残り3週間。故人の借金は分かっているが、地方の土地にどれだけ価値があるのか見当がつかない。土地のありそうな市町村すべてに名寄帳を請求し、評価額の合計を出してから、放棄するか限定承認にするかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 故人の通帳の引落し履歴と郵便物から、固定資産税を払っていた市町村を洗い出す2. 各市町村の資産税課に、故人の名寄帳を「非課税分も含めて」請求する。故人の死亡と自分が相続人であることが分かる戸籍、本人確認書類を用意する3. 法務局で所有不動産記録証明書も取り、名寄帳と突き合わせる4. 名寄帳にしか出てこない未登記家屋や私道は、遺産分割協議書に地番と家屋番号まで書き込む
訴えられた側:1. 他の相続人から財産隠しを疑われたら、口で説明するより先に、自分で名寄帳と所有不動産記録証明書を取って全員に写しを配る2. 名寄帳に載っていない預貯金や動産は別の資料で開示し、不動産だけ透明にしたという印象を残さない3. 評価額をめぐって揉めたら、固定資産税評価額と相続税評価額(路線価)は別物であることを示して争点を絞る
時効(請求できる期限):名寄帳の閲覧そのものに期限はない。ただし相続放棄・限定承認は自分のために相続が始まったことを知った時から3か月(民法915条)、相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)、相続登記は相続による取得を知った日から3年(不動産登記法76条の2)、評価額への審査申出は原則として納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(地方税法432条)。いずれも名寄帳による調査を前提に動く(最新の改正状況をご確認ください)
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