受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第351条(固定資産税の免税点)

クイックジャンプ

市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万円、家屋にあつては二十万円、償却資産にあつては百五十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その額がそれぞれ三十万円、二十万円又は百五十万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

この条文の基本情報

固定資産税の免税点とは何ですか?

定義固定資産税の免税点とは、地方税法第351条に定められた規定で、「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第351条(固定資産税の免税点)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第351条の条文原文は「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあつては三十万…」で始まります。
  3. 地方税法第351条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第351条の前の条は地方税法第350条です。
  7. 地方税法第351条の次の条は地方税法第352条です。
  8. 地方税法第351条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第351条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第351条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/351

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法351条は固定資産税の免税点を定め、同一市町村内の同一人の課税標準額合計が土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円未満なら課税しない。条例で例外課税も可能。

Q · 持っている土地が少額なら、固定資産税は本当にかからないの?

合計30万円未満なら原則ゼロ。ただし条例課税に注意

地方税法351条により、同じ市町村内で同じ人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満なら、固定資産税は原則として課されません。家屋は20万円、償却資産は150万円が基準です。判定は一筆ごとではなく種類別の合計で行い、超えた場合は超過分だけでなく合計額全部に課税されます。また但書により、財政上特別の必要がある市町村は条例で免税点未満にも課税できます。

解説

固定資産税には「この額に届かなければ課税しない」という床がある。土地は課税標準額(税額計算の土台となる金額)の合計が30万円、家屋は20万円、償却資産(事業用の機械・設備・内装など)は150万円である。押さえるべき点は三つある。第一に、判定は一筆・一棟ごとではない。同じ市町村の中で同じ人が持つ分を、種類ごとに合計して判定する。小さな山林を三筆相続し、一筆ずつは数万円でも、合計が30万円を超えれば課税対象になる。しかも課税されるのは超えた部分だけではなく、合計額の全部である。第二に、市町村をまたいだ合算はしない。A 市の土地と B 町の土地は別々に判定される。第三に、但書がある。財政上その他特別の必要があれば、市町村は条例で免税点未満の資産にも課税できる。「免税点未満なら請求は来ない」は法律上の原則にすぎず、確定させるにはあなたの市町村の条例まで確認する必要がある。また、納税通知書が届かない年でも、資産は課税台帳に載ったまま評価され続けている。相続、名義変更、建物の解体があれば、それをきっかけに翌年から通知書が届き始める。

法的な位置づけ

地方税法351条は固定資産税の免税点を定める規定である。同一の者が同一市町村の区域内に所有する土地、家屋、償却資産について、種類ごとの課税標準額の合計が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合、市町村は固定資産税を課することができない。ただし財政上その他特別の必要がある場合は、条例により免税点未満の資産にも課税できる。

よくある質問 AI による整理

Q1固定資産税の免税点とは?

同じ市町村内で同じ人が所有する資産の課税標準額の合計が、土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円に満たないとき、固定資産税を課さない基準額です(地方税法351条)。

Q2固定資産税30万円以下 かからない?

土地の課税標準額の合計が30万円「未満」なら原則かかりません。ちょうど30万円の場合は「満たない」に当たらないため課税対象になります。

Q3免税点 一筆ごと 判定?

一筆ごとではありません。同一市町村内にある同一人名義の土地を全部合計して判定します。小さな土地でも、複数あれば合計で30万円を超えることがあります。

Q4別の市にある土地も合算される?

合算されません。免税点の判定は市町村ごとに行うため、A市の土地とB町の土地はそれぞれ別に、各市町村の区域内の合計だけで判定されます。

Q5家屋の免税点はいくら?

家屋は課税標準額の合計が20万円未満であれば原則として課税されません。古い木造の小屋や物置などが該当しやすい一方、同じ市町村内の他の家屋と合算されます。

Q6償却資産150万円未満 申告不要?

申告は必要です。地方税法383条の申告義務は免税点とは別の規定で、毎年1月31日までに市町村へ申告します。免税点未満かどうかは市町村が判定します。

Q7免税点未満なのに課税されることはある?

あります。本条但書により、財政上その他特別の必要がある市町村は、条例で定めることで免税点未満の資産にも固定資産税を課すことができます。

Q8空き家を解体したら固定資産税が来るのはなぜ?

住宅用地特例(349条の3の2)が外れて土地の課税標準額が上がり、合計が30万円の免税点を超えることがあるためです。負担調整措置で上昇が段階的になる場合もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1持ってる土地、全部合わせても25万円くらいなんですけど、本当に何も払わなくていいんですか?

同じ市町村内で、あなた名義の土地の課税標準額の合計が30万円未満であれば、原則として固定資産税は課されない(地方税法351条)。ただし但書により、条例で課税する市町村もありうる。実務のポイント:免税点未満の人には通知書が届かないため、相続のときに物件が見落とされやすい。実務では、被相続人が土地を持っていた可能性のある市町村すべてで名寄帳を取るのが鉄則である

Q2お店の設備、どう見ても150万円以下なんですけど、償却資産の申告ってしなきゃダメ?

必要である。383条の申告義務は免税点とは別の規定であり、免税点を下回るかどうかを判定するのは市町村である。申告しなければ、条例による過料の対象になりうる。実務のポイント:市町村は国税の申告資料(減価償却資産の明細)と照合することがあり、未申告は思った以上に把握されている。最初から「免税点未満」と記載して提出しておけば、後から何年分もまとめて調べられるリスクを減らせる

Q3夫婦共有の家と自分だけの名義の土地、同じ市内だと合算されちゃう?

合算されない。共有資産は共有者全体を一人の納税義務者として扱い、単独名義の資産とは別に免税点を判定する(351条、共有者の連帯納税義務は10条の2)。実務のポイント:同じ理由で、親子共有と夫婦共有も、共有者の組み合わせが違えば別の枠になる。小規模な土地を取得するときは、名義の組み方で毎年の通知書の有無が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 免税点を超えたら、超えた部分だけに課税されると思われがちだが、そうではない。課税標準額の合計が31万円の土地には、31万円全額に税率(標準税率1.4%、350条)がかかる。29万円ならゼロ、31万円なら約4,300円。境目の前後で税額が段差のように跳ねる構造である
  • 「評価額の低い土地なら免税になるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。判定の単位は一筆の土地ではなく、同じ市町村内で同じ人が持つ資産の種類別合計である。小さな土地でも、同じ町にある他の土地と合わせれば課税される。逆に大きな土地でも、共有名義なら単独所有分とは別の枠で判定される
  • 納税者から見れば、通知書が来ない資産は「税金と無関係」に見える。しかし法律から見れば、その資産は固定資産課税台帳に登録され、評価され続けている。償却資産の申告義務も、相続登記の義務も残っている。この認識のずれが、相続のときに「存在を知らなかった土地」として表面化する
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法351条:課税標準額の合計が一定額未満なら課税しない(免税点)地方税法349条・349条の2:免税点判定の基礎となる課税標準額を定める
地方税法383条:償却資産の所有者に毎年の申告義務を課す
判定・適用の単位同一市町村内の同一人について、土地・家屋・償却資産の種類別合計個々の土地・家屋・償却資産ごとの価格
償却資産を所有する者ごと(市町村ごとに申告)
免税点未満の場合原則課税されない(条例による例外あり)課税標準額自体は算定され、台帳に登録される
申告義務は免除されない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
房屋稅條例 第15條

台湾では現値が一定額以下の住家用家屋を免税とする規定があるが、日本のように資産の種類別の合計額で判定する構造とは異なる

韓国
지방세법 제119조

韓国の財産税は課税標準額ではなく、徴収する税額が少額の場合に徴収しない方式をとる

フランス
Code général des impôts art. 1657

フランスは一定額未満の地方直接税を徴収しない方式。課税標準ではなく税額で線を引く点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 同じ町内に自分名義の小さな畑を持っていて、これまで通知書は一度も来なかった。そこに亡くなった父の山林を相続して登記を終えたら、翌年、合算された納税通知書が届いた。どういう仕組みなのか? 第1期の納期限は待ってくれない。通知書が届いたら数週間のうちに、課税明細の合計額が本当に30万円を超えているか検算する必要がある
  • 開業2年目のネイルサロンのオーナーが、内装と施術機器の評価額は150万円を下回るので償却資産の申告はいらないと判断した。しかし免税点を判定するのは市町村であり、申告義務(地方税法383条)は免税点とは別に存在する。毎年1月31日の申告期限を無視し続けると、条例による過料の対象になりうる
  • 夫婦共有名義のマンションと、夫単独名義の月極駐車場。同じ市内にあっても、共有分と単独分は合算されない。
  • 実家の空き家を解体した翌年、それまで通知書が来なかった小さな宅地に課税が始まった。住宅用地特例(349条の3の2)が外れて課税標準額が大きくなり、30万円の床を越えたためである。負担調整措置によって上昇が段階的になる場合もあるが、解体前にこの影響を試算していた人はまずいない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 課税明細書で土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計を確認する2. 市町村の資産税課で名寄帳の写しを請求し、取り壊し済みの家屋、他人の物件、共有分の誤った合算が混ざっていないか照合する3. 合計が免税点未満なのに課税されていれば、まず窓口で照会して更正を求める4. 応じてもらえなければ期限内に審査請求を行う(価格そのものへの不服は固定資産評価審査委員会への審査申出)。あわせて本条但書に基づく条例課税がないかも確認する

訴えられた側:1. 償却資産の取得価額と耐用年数から評価額を試算し、150万円との差を把握する2. 免税点未満であっても、383条の申告は毎年1月31日までに提出する3. 過去の申告漏れを指摘されたら、遡及課税は原則として法定納期限の翌日から5年が上限(17条の5)であることを踏まえ、漏れていた資産を整理して自主的に申告する4. 除却・売却済みの資産を申告書の減少欄で消し込み、課税標準額の水増しを防ぐ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。関連する期限は次のとおり。賦課期日は毎年1月1日(359条)、償却資産の申告期限は1月31日(383条)。価格への審査申出は納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月以内(432条)、課税処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。市町村による賦課決定は原則として法定納期限の翌日から5年(17条の5)、過誤納金の還付請求権は5年(18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:免税点は少額課税に伴う徴税コストと納税者負担を避けるための制度であり、基礎控除と異なり、基準を超えれば課税標準額の全額が課税対象となる。但書の条例課税は、租税法律主義の下で地方の課税自主権に委ねた例外と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定により固定資産税が創設され、免税点制度が設けられた。免税点の金額はその後の改正で引き上げられ、現行の土地30万円・家屋20万円・償却資産150万円となった

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›