地方税法 第350条(固定資産税の税率)
- 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
- 2.市町村は、当該市町村の固定資産税の一の納税義務者であつてその所有する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額が当該市町村の区域内に所在する固定資産に対して課すべき当該市町村の固定資産税の課税標準の総額の三分の二を超えるものがある場合において、固定資産税の税率を定め、又はこれを変更して百分の一・七を超える税率で固定資産税を課する旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該納税義務者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
固定資産税の税率とは何ですか?
定義固定資産税の税率とは、地方税法第350条に定められた規定で、「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第350条(固定資産税の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第350条の条文原文は「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。」で始まります。
- 地方税法第350条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第350条の前の条は地方税法第349条の5です。
- 地方税法第350条の次の条は地方税法第351条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第350条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第350条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/350