地方税法 第434条(争訟の方式)
- 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
- 2.第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
この条文の基本情報
争訟の方式とは何ですか?
定義争訟の方式とは、地方税法第434条に定められた規定で、「固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第434条(争訟の方式)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第434条の条文原文は「固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。」で始まります。
- 地方税法第434条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第434条の前の条は地方税法第433条です。
- 地方税法第434条の次の条は地方税法第434条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第434条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第434条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/434