地方税法 第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)
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- 固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の決定をしなければならない。
- 2.不服の審理は、書面による。ただし、審査を申し出た者の求めがあつた場合には、固定資産評価審査委員会は、当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
- 3.固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、職権に基づいて、又は関係人の請求によつて審査を申し出た者及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、相当の期間を定めて、審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
- 4.固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求めることができる。
- 5.審査を申し出た者は、市町村長に対し、当該申出に係る主張に理由があることを明らかにするために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
- 一具体的又は個別的でない照会
- 二既にした照会と重複する照会
- 三意見を求める照会
- 四回答するために不相当な費用又は時間を要する照会
- 五当該審査を申し出た者以外の者が所有者である固定資産に関する事項についての照会
- 6.固定資産評価審査委員会は、審査のために必要がある場合においては、第二項の規定にかかわらず、審査を申し出た者及び市町村長の出席を求めて、公開による口頭審理を行うことができる。
- 7.前項の口頭審理を行う場合には、固定資産評価審査委員会は、固定資産評価員その他の関係者の出席及び証言を求めることができる。
- 8.第六項の口頭審理の指揮は、審査長が行う。
- 9.固定資産評価審査委員会は、当該市町村の条例の定めるところによつて、審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。
- 10.固定資産評価審査委員会は、前項の記録を保存し、その定めるところによつて、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
- 11.行政不服審査法第二十四条、第二十七条、第二十九条第一項本文、第二項及び第五項、第三十条第一項及び第三項、第三十二条、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条(第六項を除く。)、第三十九条、第四十一条第一項及び第二項、同条第三項(審理手続を終結した旨の通知に関する部分に限る。)、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第五十条第一項(審理員意見書並びに行政不服審査会等及び審議会等の答申書に関する部分を除く。)、第五十一条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第一項の審査の決定について準用する。この場合において、これらの規定(同法第四十四条の規定を除く。)中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十四条第一項中「審査庁」とあるのは「地方税法第四百三十二条第一項の審査の申出を受けた固定資産評価審査委員会(以下「審査庁」という。)」と、「次節に規定する審理手続」とあるのは「同法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第二十九条第一項本文中「審査庁から指名されたときは、直ちに」とあるのは「審査の申出がされたときは、第二十四条の規定により当該審査の申出を却下する場合を除き、速やかに」と、同法第三十七条第一項及び第三項中「第三十一条から前条までに定める審理手続」とあるのは「地方税法第四百三十三条に規定する審査の決定の手続」と、同法第三十八条第一項中「第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件」とあるのは「第三十二条第一項若しくは第二項の規定により提出された書類その他の物件又は地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と、「当該書面若しくは当該書類の写し」とあるのは「当該書類若しくは当該資料の写し」と、同条第四項及び第五項中「政令」とあるのは「条例」と、同法第四十一条第二項第一号ホ中「第三十三条前段 書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項 資料」と、同項第二号中「口頭意見陳述」とあるのは「地方税法第四百三十三条第二項ただし書に規定する口頭で意見を述べる機会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「審理手続を終結したとき」と、同法第五十三条中「第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件」とあるのは「地方税法第四百三十三条第三項の規定によって提出させた資料」と読み替えるものとする。
- 12.固定資産評価審査委員会は、第一項の規定による決定をした場合においては、その決定のあつた日から十日以内に、これを審査を申し出た者及び市町村長に文書をもつて通知しなければならない。この場合において同項の期限までに決定がないときは、その審査の申出を却下する旨の決定があつたものとみなすことができる。
この条文の基本情報
固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続とは何ですか?
定義固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続とは、地方税法第433条に定められた規定で、「固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第433条(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第433条の条文原文は「固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十日以内に審査の…」で始まります。
- 地方税法第433条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第433条の前の条は地方税法第432条です。
- 地方税法第433条の次の条は地方税法第434条です。
- 地方税法第433条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第433条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第433条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/433
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法433条は、固定資産評価審査委員会が審査申出の日から30日以内に決定すべきことを定める。審理は書面が原則だが、申出人が求めれば口頭意見陳述の機会を与える。
Q · 固定資産税の評価額に審査を申し出たら、いつまでに結論が出るの?
30日以内に決定が必要。なければ却下とみなして提訴できる
地方税法433条1項により、固定資産評価審査委員会は審査の申出を受けた日から30日以内に決定しなければなりません。ただしこの期限は訓示的な規定と解されており、実務では超過することも少なくありません。12項により、期限までに決定がなければ却下の決定があったものとみなすことができ、申出人は決定を待たずに取消訴訟(434条)へ進む選択肢を持ちます。
解説
固定資産税の通知書に書かれた評価額は、役所が一方的に決めた数字にすぎない。地方税法433条は、その数字に異議を出したあとの審査手続を定めている。審査をするのは固定資産評価審査委員会(市町村に置かれる、評価額への不服だけを扱う独立した審査機関)である。委員会は申出を受けた日から30日以内に決定しなければならない。審理は書面で進むのが原則だが、あなたが求めれば口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。さらにあなたは、市町村長に書面で照会し、主張の裏付けに必要な事項について回答を求めることができる。準用される行政不服審査法の規定により、市が提出した資料の閲覧や写しの交付も請求できる。30日を過ぎても決定がなければ、却下されたものとみなして裁判所に進むこともできる。主導権を握れるかどうかは、これらの道具を知っているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
地方税法433条は、固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出について、固定資産評価審査委員会が行う審理手続を定める規定である。書面審理を原則とし、口頭意見陳述、資料の提出要求、固定資産評価員への説明要求、申出人による市町村長への書面照会、公開口頭審理、行政不服審査法の準用、30日の決定期限およびみなし却下を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納税通知書の評価額と申出期限を確認する 納税通知書が届いたら、税額より先に課税明細書の評価額(登録価格)を確認する。交付を受けた日後3か月以内という審査申出期限(432条1項)をカレンダーに記録し、縦覧期間中に縦覧帳簿(416条)で近隣の土地・家屋の価格も確認する
- 2.審査申出書を提出し、口頭意見陳述を求める 固定資産評価審査委員会に審査申出書を提出する。同時に、口頭で意見を述べる機会を求める旨を書面で明示しておく(433条2項ただし書)。委員会はこの求めを拒むことができない
- 3.市町村長への書面照会と資料の閲覧請求を行う 評価の根拠となった標準宅地、補正率、再建築費評点などを具体的に特定し、市町村長に書面で照会する(433条5項)。あわせて、市が提出した弁明書や評価調書などの閲覧・写しの交付を請求する(準用される行政不服審査法38条)
- 4.反論書で時価との乖離を立証する 市の回答と閲覧資料を踏まえ、反論書を提出する。不動産鑑定評価書や近傍の取引事例を用いて、登録価格が適正な時価を上回ることを具体的に示す
- 5.決定またはみなし却下を受けて取消訴訟を検討する 決定に不服がある場合、または30日を過ぎても決定がなくみなし却下(12項)を選ぶ場合は、市町村を被告とする取消訴訟(434条)を検討する。出訴期間を確認し、審査段階の記録を訴訟資料として整理する
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価審査委員会とは何ですか?
市町村に置かれ、固定資産課税台帳の登録価格に対する不服だけを審査する機関です(地方税法423条)。審理の手続は433条が定めています。
Q2固定資産税の審査申出はいつまでにできますか?
納税通知書の交付を受けた日後3か月以内が原則です(地方税法432条1項)。期限を過ぎると、原則としてその年度の価格は争えなくなります。
Q3固定資産税の審査申出はいつ結果が出ますか?
法律上は申出の日から30日以内に決定することになっています(433条1項)。実務では超過することも多く、その場合はみなし却下を使えます。
Q4審査申出中も固定資産税を払う必要はありますか?
払う必要があります。審査の申出をしても徴収は止まりません。評価額が下がれば、納めすぎた分は還付加算金付きで戻ってきます。
Q5市町村長への照会とは何ができますか?
主張の裏付けに必要な事項を書面で照会し、書面での回答を求められます(433条5項)。ただし他人の資産や意見を求める照会などは拒否されえます。
Q6評価額の審査申出は弁護士なしでできますか?
できます。申出人本人が書面で申し出ることができます。ただし時価との乖離を示す鑑定評価や取引事例の準備は、専門家に相談すると有利です。
Q7基準年度以外でも評価額を争えますか?
原則として争えるのは基準年度の価格です。基準年度以外は、地目の変換や家屋の改築などで価格が修正された場合などに限られます(432条1項)。
Q8審査決定に不服があれば裁判できますか?
審査決定の取消訴訟を提起できます(地方税法434条)。出訴期間は決定を知った日から6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1口頭で説明したいんですけど、委員会に断られることってありますか?
申出人が求めた場合、委員会は口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(433条2項ただし書)。断ることは条文上許されない。一方、6項の公開口頭審理は委員会の裁量で、開くかどうかは委員会が決める。実務のポイント:意見陳述の場で評価員に直接質問できるかどうかは運用次第である。事前に書面で「評価員への質問事項」を提出しておくと、4項の説明要求につなげやすい
Q2審査で負けたら、もう打つ手はないんですか?
審査決定に不服があれば、市町村を被告として取消訴訟を起こせる(434条1項、行政事件訴訟法14条)。評価額への不服は、この審査と訴訟のルートでしか争えないのが原則である(434条2項)。実務のポイント:裁判で勝負を決めるのは、審査段階で積み上げた記録である。照会への回答や閲覧した資料を審査中にそろえておかないと、訴訟で一から立証し直すことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査を申し出れば、結論が出るまで税金を払わなくていい」と考える人は多い。しかし審査の申出をしても、徴収は止まらない。納期限までに払わなければ延滞金が発生する。評価額が下がった場合は、納めすぎた分が還付加算金付きで戻ってくる。払いながら争う、が正しい順序である
- 30日以内に決定するという規定は、実務では守られないことが多い。この期限は訓示的な規定(守るべき目安であり、過ぎても決定が無効になるわけではないもの)と理解されているからだ。期限を過ぎて「委員会が違法を犯した」と勝ちを確信するのは早い。超過の本当の意味は、12項のみなし却下によって裁判所への扉が開くことにある
- 「委員会は市の内部組織だから、結局は市の味方だ」という不信感は半分当たっている。ただ、問いの立て方がずれている。委員会の中立性を疑う前に、自分の主張の証拠が、委員会が市の評価を退けられる水準に届いているかを問うべきである。最判平成25.7.12は、評価基準どおりに算定された価格でも、適正な時価を上回れば違法になると判示した。勝負は鑑定評価や近傍の取引事例など、時価の立証で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 433条:委員会による審理手続と決定期限 | 432条:審査申出の対象と申出期間 434条:審査決定への取消訴訟と争訟方式の限定 |
| 期限 | 申出から30日以内に決定、決定後10日以内に通知 | 納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に申出 行政事件訴訟法14条の出訴期間(知った日から6か月) |
| 申出人の主な道具 | 口頭意見陳述、書面照会、資料閲覧、みなし却下 | 審査申出書の提出 裁判所での取消請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では房屋税の標準価格を不動產評價委員會が評定し、不服は税捐稽徴機関への復查、訴願、行政訴訟の順で争う。日本のような独立の評価審査委員会への直接申出ではなく、稽徴機関の復查が入口となる
韓国では地方税の処分に対し이의신청・심판청구(租税審判院)を経て行政訴訟へ進む。公示価格自体への異議は別途の手続がある
ドイツでは Grundsteuerwertbescheid に対し税務署へ Einspruch を申し立て、その後 Finanzgericht で争う。2022年の Grundsteuerreform 以降、異議が大量に申し立てられた
米国では州・郡ごとに Board of Equalization や Assessment Review Board が評価不服を審理する。口頭ヒアリングが一般的で、日本の書面審理原則とは対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査を申し出てから2か月経ったのに、委員会から何の連絡もない場合、どうなるのか。12項により、30日の期限までに決定がなければ、却下の決定があったものとみなすことができる。待ち続けるか、みなし却下を前提に取消訴訟へ進むかは、あなたが選べる
- 相手方の立場から見てみる。あなたは市の資産税課の職員で、申出人から5項に基づく照会書が届いた。回答を拒めるのは、抽象的な照会、重複した照会、意見を求める照会、過大な費用や時間がかかる照会、他人の資産に関する照会の5類型だけである。「担当者の判断で答えない」という選択肢は、条文上用意されていない
- 口頭意見陳述の期日まであと1週間。市が提出した評価調書をまだ見ていないなら、今日中に閲覧を請求する。書類を読まずに臨む意見陳述は、ただの陳情で終わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申出書を出したら、すぐに口頭での意見陳述を求める旨を書面で伝える(2項ただし書) 2. 市が提出した弁明書や評価調書の閲覧と写しの交付を請求する(準用される行政不服審査法38条) 3. 5項に基づき、評価の根拠となった補正率や比準した標準宅地などを、具体的に特定して書面で照会する4. 反論書で、鑑定評価や近傍の取引事例を使って時価との乖離を示す5. 決定が長引けば、みなし却下(12項)を使って取消訴訟を検討する
訴えられた側:市町村の担当者として申出を受けた場合は、次の点に注意する。1. 照会を拒否できるのは5項の5類型に限られる。拒否する場合も理由を明確にする2. 評価調書の根拠となる計算過程を説明できるよう、評価員と準備しておく(4項) 3. 評価基準どおりでも時価を上回れば違法となりうる(最判平成25.7.12)。不動産鑑定の結果を事前に検証しておく4. 30日の期限を超えると取消訴訟に移行されうるため、審理の工程を管理する
時効(請求できる期限):審査の申出:納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(432条1項)。委員会の決定:申出の日から30日以内(433条1項)。決定の通知:決定の日から10日以内(12項)。取消訴訟:決定があったことを知った日から6か月以内、決定の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。みなし却下の場合の出訴期間の起算点は、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・実務:1項の30日の決定期限は訓示規定と解され、超過しても決定は無効とならない。超過の法的意味は、12項のみなし却下により申出人が出訴の道を選べる点にある
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月施行(要確認) 行政不服審査法の全部改正に伴う整備法による改正。11項の準用規定が新しい行政不服審査法の条文番号に合わせて改められ、弁明書・反論書・閲覧などの審理手続が準用された。同時期に432条の申出期間が60日から3か月に延びたとされる。照会権(5項)の導入時期は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定とともに、固定資産評価審査委員会による審査手続として規定
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正(平成28年4月施行)。11項の準用規定が新行政不服審査法の条文に対応して改められた
- 地方税法 第432条審査の申出の対象と申出期間
- 地方税法 第434条審査決定の取消訴訟と争訟方式の限定
- 地方税法 第423条固定資産評価審査委員会の設置
- 地方税法 第416条縦覧帳簿で他の土地家屋の価格を比較
- 地方税法 第403条評価基準による市町村長の価格決定
- 行政不服審査法 第38条提出書類等の閲覧と写しの交付を準用
- 行政事件訴訟法 第14条審査決定の取消訴訟の出訴期間
- 国家賠償法 第1条審査申出を経ない過大課税の賠償請求
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