地方税法 第19条の2(徴税吏員がした処分)
審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する支庁等の長がした処分と、その他の徴税吏員がした処分はその者の所属する地方団体の長がした処分とみなす。
この条文の基本情報
徴税吏員がした処分とは何ですか?
定義徴税吏員がした処分とは、地方税法第19条の2に定められた規定で、「審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第19条の2(徴税吏員がした処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第19条の2の条文原文は「審査請求に関しては、第三条の二に規定する支庁、地方事務所、市の区の事務所、市の総合区の事務所又は税務に関する事務所に所属する徴税吏員がした処分はその者の所属する…」で始まります。
- 地方税法第19条の2は第一款 不服審査に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第19条の2の前の条は地方税法第19条です。
- 地方税法第19条の2の次の条は地方税法第19条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/19_2