地方税法 第2条(地方団体の課税権)
地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。
この条文の基本情報
地方団体の課税権とは何ですか?
定義地方団体の課税権とは、地方税法第2条に定められた規定で、「地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第2条(地方団体の課税権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第2条の条文原文は「地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第2条は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第2条の前の条は地方税法第1条です。
- 地方税法第2条の次の条は地方税法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/2