地方税法 第731条(法定外目的税の新設変更)
- 道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
- 2.道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
法定外目的税の新設変更とは何ですか?
定義法定外目的税の新設変更とは、地方税法第731条に定められた規定で、「道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第731条(法定外目的税の新設変更)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第731条の条文原文は「道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。」で始まります。
- 地方税法第731条は第八節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第731条の前の条は地方税法第730条の2です。
- 地方税法第731条の次の条は地方税法第732条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第731条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第731条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/731