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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第732条

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  1. 総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
  2. 2.財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第732条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第732条の条文原文は「総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 地方税法第732条は第八節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第732条の前の条は地方税法第731条です。
  7. 地方税法第732条の次の条は地方税法第732条の2です。
  8. 地方税法第732条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第732条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第732条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/732

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法732条は、法定外目的税の協議申出を受けた総務大臣が財務大臣に通知し、財務大臣が総務大臣に異議を申し出られると定める。異議に拒否権の効力はない。

Q · 宿泊税みたいな新しい地方税に、財務省はどう関わっているの?

通知を受けて異議を言えるが、拒否権はない

地方税法732条により、自治体から法定外目的税の新設・変更の協議(731条2項)を受けた総務大臣は、必ず財務大臣に通知します。財務大臣は国税との重複などに異議があれば総務大臣に申し出ることができます。ただし同意するかどうかを決めるのは総務大臣で、同意を拒めるのは733条の三つの事由に当たる場合に限られます。財務大臣の異議は判断材料の一つにとどまります。

解説

ホテルの領収書に印字された「宿泊税200円」。この数百円は、市役所が思いつきで決めたわけではない。条例を作った自治体は、まず総務大臣と協議しなければならない(地方税法731条2項)。そして総務大臣は、協議の申出があったことを必ず財務大臣に知らせる。これを定めたのが本条である。財務大臣は、国の税と重なる、あるいは国の財政運営とぶつかると考えれば、総務大臣に異議を申し出ることができる。ただしこの異議に拒否権の力はない。同意するかどうかを決めるのは最後まで総務大臣であり、同意を拒めるのは733条の三つの事由に当てはまるときに限られる。財務大臣の異議は、その判断に国税側の視点を持ち込むための回路である。新しい地方税ができる過程を追うなら、自治体と総務省のやり取りだけでなく、財務省がそこに声を上げたかどうかまで確認する。そこを見ている人は少ない。

法的な位置づけ

地方税法732条は、法定外目的税の新設または変更に関する協議手続において、総務大臣が協議の申出を財務大臣へ通知する義務と、財務大臣が当該税について総務大臣へ異議を申し出る権限を定める規定である。国税体系との整合性を確保するための省庁間の情報伝達経路として機能し、同意の可否そのものは総務大臣が同法733条に基づき判断する。

よくある質問 AI による整理

Q1法定外目的税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、自治体が特定の費用に充てる目的で条例により新設する税です。宿泊税や産業廃棄物税が代表例です。

Q2地方税法732条には何が書かれていますか?

総務大臣が法定外目的税の協議申出を財務大臣に通知する義務と、財務大臣が異議を申し出られる権限の二点を定めています。

Q3法定外目的税の新設に財務大臣の同意は必要ですか?

必要ありません。必要なのは総務大臣の同意です(731条2項)。財務大臣は通知を受け、異議を申し出られるにとどまります。

Q4財務大臣の異議はどんな場合に出されますか?

国税と課税標準が重なる場合や、国の経済施策と衝突するおそれがある場合が想定されます。733条の不同意事由と結びつく論点です。

Q5総務大臣が同意を拒否できるのはどんなときですか?

733条の三事由(国税等と課税標準が同じで住民負担が著しく過重、物の流通に重大な障害、国の経済施策に照らし不適当)に限られます。

Q6宿泊税の条例が可決されたらすぐ課税できますか?

できません。条例可決後に総務大臣との協議・同意が必要で、その過程で財務大臣にも通知されるため、施行まで数か月かかるのが通例です。

Q7法定外目的税と法定外普通税の違いは?

目的税は税収の使途が特定され、普通税は一般財源です。どちらも総務大臣の同意を要し、条文の位置が異なります。

Q8総務大臣が不同意にしたら自治体は争えますか?

争えます。地方自治法250条の13に基づき、国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1財務省が反対したら、その地方税は作れなくなるんですか?

作れなくなるとは限らない。本条2項が財務大臣に認めているのは、総務大臣への異議の申出だけである。同意するかどうかは総務大臣が判断し、同意を拒めるのは733条の三つの事由(国税等と課税標準が同じで住民負担が著しく過重、物の流通に重大な障害、国の経済施策に照らして不適当)に当てはまるときに限られる。実務のポイント:財務省の異議の有無は報道されにくい。総務省の同意資料や国会答弁を確認すると、国税とぶつかる論点がどこにあったかが分かる

Q2宿泊税みたいな税って、自治体が勝手に決めてるんじゃないの?

勝手には決められない。条例を作ったうえで、総務大臣と協議して同意を得る必要がある(地方税法731条2項)。その協議は本条によって財務大臣にも通知される。実務のポイント:同意の要件は「同意しなければならない」という原則型(733条)である。そのため、きちんと準備された新税が不同意になる例は少ない。反対したい事業者が動くなら、国の段階よりも条例案の段階のほうが効果がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「財務大臣が反対したら新税はつぶれる」と思いがちだが、本条が与えているのは異議を申し出る権限だけである。同意するかどうかを決めるのは総務大臣で、同意を拒めるのは733条の三つの事由があるときに限られる。財務大臣の異議は判断材料の一つにとどまる
  • 新税の問題は自治体の議会で終わるものだと考える人が多い。しかし法定外目的税の協議は、自治体と国のあいだ、さらに国の中の総務省と財務省のあいだという二重の調整を通る。議会の可決は、ゴールではなく国の段階の入口である
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方税法732条:総務大臣から財務大臣への通知と財務大臣の異議申出地方税法731条:地方団体から総務大臣への協議・同意の取得義務
地方税法733条:総務大臣が同意しなければならない原則と不同意事由
主な登場人物総務大臣と財務大臣(国の内部調整)地方団体と総務大臣(国と地方の協議)
総務大臣(同意判断者)
法的効果通知は義務、異議は任意の申出で拒否権なし同意がなければ新設・変更できない
三事由に当たらない限り同意しなければならない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方稅法通則第3条・第6条

台湾では直轄市・県市が地方税自治条例により特別稅課等を開徴でき、公布前に財政部等へ報請備查する。財政当局が手続に組み込まれる点で本条と発想が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 105 Abs. 2a

ドイツでは州が地域的な消費税・奢侈税の立法権を持ち、宿泊税(Übernachtungssteuer)もこの枠組みで導入されている。連邦財務省への通知・異議手続は定められていない

フランス
Code général des collectivités territoriales art. L2333-26以下

フランスの滞在税は法律で税目が定められ、自治体は税率等を選択する方式であり、自治体が新税目を起こして国と協議する日本型とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元の市が観光客向けの新税を検討しているとニュースで知った。条例が議会を通っても、すぐには課税できない。総務大臣との協議が必要で、その裏では財務大臣にも通知が届いている。施行日が議会の議決から数か月遅れるのは、この流れがあるためだ
  • 国税と課税標準が重なる新税を考えている県の税務課職員は、どこに注意すべきか? 財務大臣が異議を申し出る可能性が最も高いのはその類型であり、733条1号の「住民の負担が著しく過重」かどうかの議論とも直結する。制度設計の段階で、国税との重なりを説明する資料を用意しておくことになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年)地方分権一括法 法定外目的税制度の創設に伴い新設されたとみられる。当時の名宛人は自治大臣と大蔵大臣(人的検証が必要)
  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 省庁再編に伴い、自治大臣が総務大臣に、大蔵大臣が財務大臣に改められたとみられる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:地方分権一括法による法定外目的税制度の創設に伴い、協議手続の一部として設けられたとみられる。当時の名宛人は自治大臣と大蔵大臣
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、自治大臣が総務大臣に、大蔵大臣が財務大臣に改められたとみられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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