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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第733条(総務大臣の同意)

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  1. 総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
  2. 一国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
  3. 二地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
  4. 三前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

この条文の基本情報

総務大臣の同意とは何ですか?

定義総務大臣の同意とは、地方税法第733条に定められた規定で、「総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第733条(総務大臣の同意)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第733条の条文原文は「総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き…」で始まります。
  3. 地方税法第733条は第八節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第733条の前の条は地方税法第732条の2です。
  7. 地方税法第733条の次の条は地方税法第733条の2です。
  8. 地方税法第733条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第733条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第733条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/733

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法733条は、法定外目的税の協議申出を受けた総務大臣は原則同意しなければならず、拒否できるのは住民負担の著しい過重・物流障害・国の経済施策との不適合の三事由に限ると定める。

Q · 宿泊税のような自治体の新しい税に、総務大臣は「ダメ」と言えるの?

原則同意が義務で、拒否できるのは法定の三事由だけです

地方税法733条により、総務大臣は法定外目的税の協議申出(同法731条2項)を受けたとき、原則として同意しなければなりません。不同意にできるのは、①国税または他の地方税と課税標準が同じで住民負担が著しく過重となる場合、②地方団体間の物の流通に重大な障害を与える場合、③国の経済施策に照らして適当でない場合の三つに限られます。なお、同意を得ても条例が法律に適合することまでは保証されません。

解説

ホテルの領収書に「宿泊税」という一行が印字されていることがある。この税の名前は、どの国の法律にも書かれていない。自治体が条例でつくった「法定外目的税」(使い道を特定の目的に限って、自治体が独自に設ける税)であり、導入する前には必ず総務大臣との協議を通っている。ここで押さえておきたいのは、この手続きがどちらを向いているかである。本条は総務大臣に「同意しなければならない」と命じている。拒めるのは次の三つの場合に限られる。第一に、国税や他の地方税と課税標準(税額を計算する土台)が同じで、しかも住民の負担が著しく重くなる場合。第二に、自治体の間の物の流通に重大な障害を与える場合。第三に、国の経済施策に照らして適当でない場合である。つまり、新税は原則として通る仕組みになっている。さらに、大臣の同意は合法であることを保証するものではない。同意を得て施行された神奈川県の法定外普通税が、のちに最高裁で地方税法に反して無効とされた例がある。新税に異を唱えるなら、大臣の同意を待つよりも、条例案が議会にかかる前に動くほうが効く。

法的な位置づけ

地方税法第733条は、法定外目的税の新設又は変更に関する協議の申出を受けた総務大臣の同意義務を定める規定である。総務大臣は、課税標準の重複と住民負担の著しい過重、地方団体間の物の流通への重大な障害、国の経済施策との不適合という三つの事由のいずれかがある場合に限り、同意しないことができる。

手順

  1. 1.新税の検討資料を入手する 新税検討の報道が出たら、自治体の税制検討委員会の議事録・答申と条例案の骨子を自治体ウェブサイトや情報公開請求で入手し、課税対象・税率・免税点を把握する
  2. 2.三つの不同意事由に沿って影響を整理する 自社の年間負担額を試算し、国税や他の地方税と課税標準が重なるか、負担が著しく過重か、取引・物流を妨げるかを733条1号・2号・3号に対応させて表にまとめる
  3. 3.パブリックコメントや意見聴取で数字を届ける 条例案のパブリックコメント期間や業界団体ヒアリングに、試算数字を添えた意見書を提出する。納税義務者が少数なら地方税法731条3項の議会での意見聴取の対象かも確認する
  4. 4.施行後は賦課処分を審査請求で争う 施行後の賦課処分に不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行い、条例が地方税法に反して無効である旨も主張する。その後は取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1法定外目的税とは何ですか?

地方税法に税目の定めがなく、自治体が条例で独自に設ける税のうち、使い道を特定の費用に限るものです。宿泊税や産業廃棄物税が代表例です。

Q2地方税法733条の不同意事由とは?

課税標準が国税等と同じで住民負担が著しく過重、地方団体間の物流に重大な障害、国の経済施策に照らし不適当、の三つです。これ以外では大臣は同意を拒めません。

Q3宿泊税は二重課税で違法?

課税標準が重なるだけでは違法になりません。733条1号は課税標準の同一と住民負担の著しい過重の両方を要件としており、多くの宿泊税は同意を得て施行されています。

Q4産業廃棄物税は誰が払う?

多くの道府県では、最終処分場や中間処理施設へ産業廃棄物を搬入する事業者を納税義務者としています。具体的な納税者や税率は各自治体の条例で確認が必要です。

Q5法定外目的税の使い道は自由に決められる?

自由ではありません。法定外目的税は特定の費用に充てるために課す税であり(地方税法731条1項)、条例で定めた目的以外への充当は制度の趣旨に反します。

Q6法定外目的税はいつから作れるようになった?

1999年の地方分権一括法で制度が創設され、2000年4月から導入可能になりました。同時に法定外普通税も許可制から協議・同意制に改められました。

Q7市町村も法定外目的税をつくれる?

つくれます。道府県だけでなく市町村も、条例を定め総務大臣への協議・同意を経て法定外目的税を新設できます(地方税法731条)。市の宿泊税がその例です。

Q8法定外税の一覧はどこで見られる?

総務省が法定外税の実施状況を取りまとめて公表しています。最新の税目・税収規模は総務省ウェブサイトや各自治体の税務ページで確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宿泊税って、自治体が勝手に作れちゃうんですか?

勝手には作れない。条例をつくったうえで、総務大臣に協議して同意を得る必要がある(地方税法731条2項)。ただし本条により、大臣は三つの事由にあたらない限り同意しなければならない。実務のポイント:総務省との協議は、正式な申出の前に事前相談として長い時間をかけて行われることが多い。表に出る正式協議の段階では、論点はほぼ片付いている。声を上げるなら事前相談の時期に合わせるほうがよい

Q2総務大臣が同意を拒否した例って本当にあるんですか?

ある。2001年、横浜市の勝馬投票券発売税は「国の経済施策に照らして適当でない」として不同意とされた。これは法定外普通税の事例だが、同意の要件を定めた261条は本条と同じ構造である。実務のポイント:市は国地方係争処理委員会に審査を申し出て、再協議を求める勧告を得た。勧告は大臣の判断を覆すものではなく、税は最終的に実現しなかった。国と争う道はあるが、その道は細い

Q3もう施行された法定外税に納得できない場合、何ができますか?

総務大臣の同意そのものを納税者が争うのは難しい。現実的なのは、自分に対する賦課処分について審査請求をし、その後に取消訴訟を起こすことである。その中で、条例が地方税法に反して無効だと主張できる。実務のポイント:神奈川県臨時特例企業税事件(最判平成25.3.21)では、大臣の同意があっても条例は無効と判断された。同意があるからといって、合法性まで認められたわけではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国税と二重に課税されるなら、大臣は当然同意しない」と思われがちだが、第一号の事由は「課税標準が同じ」と「住民の負担が著しく過重」の両方がそろって初めて成り立つ。二重であることだけでは拒否の理由にならない。定率の宿泊税のように課税標準が重なりうる税でも、負担が著しく重いとまでは言えなければ同意される
  • 総務大臣が同意した税なら法的に安全だ、という思い込みが一番危ない。同意は国と自治体の間の手続であり、条例が地方税法などの法律と矛盾しないことまで保証するものではない。神奈川県臨時特例企業税は総務大臣の同意を得て施行されたが、最判平成25.3.21は、地方税法の欠損金繰越控除の趣旨に反するとして条例を無効と判断した。数百億円規模の還付につながった
  • 納税者の側から見ると「大臣が不同意にしてくれれば助かる」が、法律の側から見ると、本条の同意・不同意は国と自治体の間の「関与」であり、納税者がそれ自体を訴訟で争う道は基本的に用意されていない。この落差に気づかずに大臣への陳情に力を注ぎ、条例案のパブリックコメントや議会での意見聴取の機会を逃す事業者は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる税地方税法733条:法定外目的税(使途特定)地方税法261条:法定外普通税(使途自由・道府県)
地方税法731条:法定外目的税の新設・協議申出
規定の役割総務大臣の同意義務と不同意事由の限定法定外普通税についての同意義務と同じ三事由
条例による新設・変更と事前協議の義務づけ
名宛人総務大臣総務大臣
道府県・市町村

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地方稅法通則 第3条・第6条

台湾も直轄市・県市が自治条例で特別税課等を開徴できるが、国税と課税標準が同じものは原則禁止とされる点で日本の第1号事由と発想が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 105 Abs. 2a

ドイツの市町村は連邦法の税と同種でない地方消費税・支出税を州法の授権で創設でき、宿泊税(Bettensteuer)もその一例とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 京都で民泊を運営していて、市から「宿泊税の特別徴収義務者として登録してください」という通知が届いた。ゲストから一泊ごとに税を預かり、毎月申告して納める役目を、あなたが無償で負うことになる。この税は本条の関門を通ったうえで施行されている
  • もしあなたの県が「産業廃棄物税」の新設を検討し始め、あなたの会社が県内の処分場に年間数万トンを持ち込んでいるとしたら? 納税者の総数がわずかでも、税負担が一社に集中する構造なら、議会での意見聴取の対象になりうる。条例案が固まる前の数か月が勝負になる
  • あなたは市の税務課で新税の担当になった。財源不足を埋めるため、市内の大型施設の利用に課税する案が上がっている。総務省との事前相談では、三つの不同意事由の、特に第三号「国の経済施策」との関係を突かれる。このロジックを組み立てられるかどうかが、担当者としての評価を左右する
  • 2001年、横浜市は場外馬券売場での勝馬投票券の発売に課税しようとしたが、総務大臣に不同意とされた。市は国地方係争処理委員会に審査を申し出て、再協議を求める勧告を引き出した。それでも税は実現しなかった。同意は「原則」であり、拒否は「例外」である。その例外が実際に発動された数少ない事例である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新税の検討報道が出たら、自治体の税制検討委員会の資料と条例案の骨子を入手する2. 自社の負担額を試算し、国税や他の地方税と課税標準が重なるか、取引の流れを妨げないかを、本条の三つの事由に沿って整理する3. パブリックコメントや業界団体を通じて、数字を添えた意見を出す4. 施行されたあとに賦課処分に不服があるときは審査請求で争う。税の根拠となる条例が地方税法に反するという主張もここで行える

訴えられた側:1. 新税を担当する自治体職員は、条例案を固める前に総務省との事前相談を始め、三つの事由ごとに反論の資料(負担率、他の税との関係、物流への影響)を準備する2. 課税対象が少数の事業者に集中するなら、731条3項の意見聴取を経る3. 不同意とされたときは、地方自治法に基づき国地方係争処理委員会への審査申出を検討する4. 同意を得ても、条例が法律と矛盾しないかを別に検証しておく

時効(請求できる期限):本条そのものに時効や期限の定めはない。総務大臣の不同意に不服がある自治体の長は、その関与があった日から30日以内に国地方係争処理委員会へ審査を申し出る(地方自治法250条の13)。納税者が賦課処分を争うときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。地方税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:協議・同意制は国の関与を必要最小限にとどめる趣旨であり、不同意事由は限定列挙と解される。総務大臣の判断は国と地方団体の間の関与であって、条例の法律適合性は別途裁判所で審査される

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)地方分権一括法、平成12年(2000年)施行 法定外目的税の制度が創設され、それに伴って総務大臣(当時は自治大臣)の同意要件を定める規定が置かれたとされる。その後の文言改正の有無と時期については人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成11年(1999年) 新設:地方分権一括法により法定外目的税制度が創設され、総務大臣(当時は自治大臣)の同意義務と三つの不同意事由が規定された。平成12年4月施行
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、同意の主体が自治大臣から総務大臣に改められた

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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