地方税法 第4条(道府県が課することができる税目)
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- 道府県税は、普通税及び目的税とする。
- 2.道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。
- 一道府県民税
- 二事業税
- 三地方消費税
- 四不動産取得税
- 五道府県たばこ税
- 六ゴルフ場利用税
- 七軽油引取税
- 八自動車税
- 九鉱区税
- 3.道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。
- 4.道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。
- 5.道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。
- 6.道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。
この条文の基本情報
道府県が課することができる税目とは何ですか?
定義道府県が課することができる税目とは、地方税法第4条に定められた規定で、「道府県税は、普通税及び目的税とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第4条(道府県が課することができる税目)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第4条の条文原文は「道府県税は、普通税及び目的税とする。」で始まります。
- 地方税法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第4条の前の条は地方税法第3条の2です。
- 地方税法第4条の次の条は地方税法第5条です。
- 地方税法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法4条は道府県税を普通税と目的税に分け、道府県民税・事業税・地方消費税など9税目を普通税、狩猟税を目的税として定める。条例による法定外税の新設も認める。
Q · 都道府県が取っている税って、全部で何種類あるの?
法定の普通税9税目と目的税2税目、さらに条例で追加できる
地方税法4条によると、道府県税は普通税と目的税に分かれます。普通税として課するものとされているのは、道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税・道府県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税・鉱区税の9税目です。目的税は狩猟税を課するものとされ、水利地益税は任意で課せます。さらに3項・6項により、条例で法定外税を起こすこともできますが、総務大臣との協議・同意が必要です(同法259条、731条)。
解説
レシートに印字される消費税10% のうち、2.2% 分は国の税ではない。地方消費税という道府県税である。地方税法4条は、都道府県があなたから取れる税の「メニュー表」だ。普通税は道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税・自動車税など9品目、目的税は狩猟税と水利地益税。さらに3項と6項には、メニューにない税を条例で追加できる裏口がある。東京都や福岡県の宿泊税、三重県の産業廃棄物税はこの裏口から生まれた。ただし裏口は無制限ではない。総務大臣との協議と同意が必要で(同法259条、731条)、神奈川県の臨時特例企業税は、法人税制の欠損金繰越控除の趣旨を骨抜きにするとして最高裁で違法・無効とされた(最判平成25.3.21)。あなたにとっての実益は、税目ごとに「どこの窓口が相手か」が決まる点にある。自動車税の誤課税なら都道府県税事務所と知事が相手になる。住民税なら、県民税分も市区町村がまとめて扱う(同法41条)。窓口を間違えても、審査請求の3か月の期限は止まらない。
法的な位置づけ
地方税法4条は道府県税の税目を定める規定であり、道府県税を普通税と目的税に区分したうえで、課するものとされる法定普通税9税目と法定目的税の狩猟税、任意に課し得る水利地益税を列挙する。加えて、条例により別に税目を起こして法定外普通税・法定外目的税を課する権能を道府県に認めている。
よくある質問 AI による整理
Q1道府県税とは何ですか?
都道府県が課税主体となる地方税です。地方税法4条が普通税と目的税に区分し、道府県民税・事業税・自動車税などの税目を定めています。
Q2都道府県税の種類一覧は?
普通税は道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税・道府県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税・鉱区税、目的税は狩猟税と水利地益税です。
Q3地方消費税はどこに払っている?
当分の間は国が消費税とあわせて徴収し、都道府県に払い込んでいます。標準税率10% のうち2.2% 分が地方消費税にあたります。
Q4自動車税は県税ですか?
はい。自動車税は地方税法4条2項に列挙された道府県の普通税です。なお軽自動車税は市町村税(同法5条)なので、窓口が異なります。
Q5不動産取得税は誰が課税する?
不動産所在地の都道府県が課税します。登記後しばらくして県税事務所から納税通知書が届くのが一般的で、住宅には軽減措置があります。
Q6法定外税とはどんな税?
地方税法に定めのない税目を、自治体が条例で独自に起こす税です。道府県は4条3項・6項を根拠に法定外普通税・法定外目的税を新設できます。
Q7道府県税と市町村税の違いは?
課税主体と窓口が違います。道府県税は4条、市町村税は5条が税目を定めます。固定資産税や軽自動車税は市町村税、自動車税や事業税は道府県税です。
Q8県税の納税通知書に不服があるときは?
処分を知った日の翌日から3か月以内に知事へ審査請求します。地方税は審査請求前置のため、期限を逃すと取消訴訟も原則できなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宿泊税って、県が勝手に作っちゃっていいんですか?
作れる。地方税法4条6項と731条が法定外目的税の根拠で、条例で新設したうえで総務大臣と協議し、同意を得る必要がある。実務のポイント:総務大臣は、国税との重複による負担過重など法定の三要件(同法733条)に当たらない限り「同意しなければならない」。つまり大臣の同意はほぼ通過点で、本当の勝負どころは県議会の条例審議の段階にある
Q2住民税を滞納したら、県からも別に督促が来るんですか?
原則として来ない。個人の県民税は市町村が市町村民税とあわせて徴収する(地方税法41条)ので、督促も市町村から一本で届く。ただし県が直接徴収に乗り出す特例(同法48条)がある。実務のポイント:案件が県と市町村の共同の滞納整理組織に引き継がれると、催告から差押えまでが早くなる傾向がある。「移管予告」と書かれた通知が来たら、分割納付の相談をするのはそれが最後のタイミングだと考えたほうがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民税は市役所の税だ」という前提で考えると、問いの立て方がずれる。個人の住民税は市町村民税と道府県民税の合算であり、県の分を市町村がまとめて賦課徴収しているにすぎない(同法41条)。通知書が一枚でも、中身には二つの自治体の税が入っている
- 「自治体は条例さえ作れば好きな税を取れる」と思われがちだが、実際は違う。法定外税には総務大臣との協議と同意が必要であり、同意を得たあとでも、地方税法が定める法定税の趣旨を阻害すれば条例は違法・無効になる。神奈川県の臨時特例企業税はこの理由で最高裁に否定され、県は多額の還付を余儀なくされた
- 軽油引取税が普通税であることは知っていても、平成21年(2009年)までは道路整備にしか使えない目的税だったと知る人は少ない。一般財源化で使い道は県の自由になったが、税率は「当分の間」の特例で据え置かれた。使途の縛りが外れた税ほど、税率を下げる理由は語られにくくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 地方税法4条:道府県税の税目 | 地方税法5条:市町村税の税目 地方税法259条・731条:法定外税の新設手続 |
| 主な税目 | 道府県民税・事業税・地方消費税・自動車税・不動産取得税など | 市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村たばこ税など 条例で起こす宿泊税・産業廃棄物税など |
| 課税の性質 | 列挙税目は「課するものとする」(原則課税)、水利地益税は任意 | 列挙税目は原則課税、一部目的税は任意 任意(条例制定+総務大臣の協議・同意が必要) |
| 窓口・処分庁 | 都道府県税事務所・知事(県民税分は市町村が併せて徴収) | 市区町村の税務担当課・市町村長 新設した自治体の税務担当(特別徴収義務者を介する例が多い) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も地方税目を法律で列挙し、地方稅法通則で特別稅課などの独自課税を認める。日本の法定外税に近い構造だが、中央の審査が強い
韓国は地方税の税目を法律で限定列挙し、自治体が条例で新税目を起こす余地はほぼない。日本より租税法律主義が厳格
ドイツは基本法で連邦・州・市町村の税収配分を定める。州の立法権は限定的だが、市町村は地域的消費税・奢侈税を起こせる
米国では州が固有の課税権を持ち、税目の選択は州憲法と州法に委ねられる。連邦法が税目を列挙する日本とは発想が逆
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月に廃車した車の自動車税種別割の納税通知書が5月に届いたら、どこに文句を言えばいい? 種別割は4月1日時点の所有者に課される道府県税なので、相手は市役所でも税務署でもなく都道府県税事務所である。抹消登録の証明書を手元に置いてから電話をかける
- 中古マンションを買って半年、忘れた頃に県から不動産取得税の納税通知書が届いた。住宅の軽減措置(同法73条の14)が反映されていなければ、税額は大きく変わる。通知を受け取った翌日から数えて3か月を過ぎると審査請求ができなくなる。今週のうちに、登記簿と床面積を照合する
- あなたが旅館を経営しているなら、県が宿泊税の条例案を出した瞬間から、客から税を預かって納める特別徴収義務者になる。システム改修の費用は、原則としてあなたの持ち出しである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の税目名と差出人から、道府県税か市町村税かを特定する2. 課税の根拠(4月1日時点の登録、取得日、課税標準額)を車検証・登記簿・売買契約書と照合する3. 誤りがあれば都道府県税事務所に照会し、解決しなければ知事に審査請求する(通知を受けた翌日から3か月以内) 4. 裁決に不服なら取消訴訟へ。法定外税なら条例自体の適法性も争点になる
訴えられた側:1. 事業税・軽油引取税・宿泊税などで申告納付や特別徴収を担う立場なら、自分がどの税目の義務者なのかを条例で確認する2. 申告漏れを指摘されたら、加算金と延滞金が日々かさむことを前提に、修正申告と不服申立てのどちらが得かを比べる3. 滞納処分の予告が来たら、差押えの前に徴収猶予や換価の猶予(同法15条以下)を申請する4. 法定外税の負担が重すぎると考えるなら、同意基準(同法261条)を根拠に業界団体として意見を出す
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。個別の道府県税の不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(同法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(枠法説):地方税法は自治体の課税の枠と標準を定める枠法であり、具体的な課税は条例(同法3条)による。4条の列挙税目も、条例の制定によってはじめて住民に課税される。
課税自主権重視説:憲法92条・94条から自治体の課税権が直接導かれるとし、法定外税への国の関与や法定税との抵触判断は抑制的であるべきとする。神奈川県事件の多数意見には批判的な立場。
改正沿革 AI による整理
- 平成6年(1994年)改正(平成9年施行) 税制改革に伴い、地方消費税を道府県の普通税に加えた
- 平成12年(2000年)地方分権一括法 法定外目的税を創設し、目的税の税目を条例で起こせるようにした。法定外普通税も許可制から同意を要する協議制へ移行した
- 平成21年(2009年)改正 道路特定財源の一般財源化に伴い、軽油引取税を目的税から普通税に改めた
- 令和元年(2019年)改正 消費税率の引上げに合わせて自動車取得税を廃止し、自動車税に環境性能割と種別割を設けた
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けて地方税法が制定され、道府県税の税目体系が定められた
- 2.平成6年(1994年) 改正:税制改革により地方消費税を道府県の普通税に追加(平成9年施行)
- 3.平成12年(2000年) 改正:地方分権一括法により法定外目的税を創設し、法定外普通税を許可制から協議・同意制へ移行
- 4.平成21年(2009年) 改正:道路特定財源の一般財源化に伴い、軽油引取税を目的税から普通税に改めた
- 5.令和元年(2019年)施行 改正:自動車取得税を廃止し、自動車税に環境性能割と種別割を設けた
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