地方税法 第669条(市町村法定外普通税の新設変更)
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- 市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 2.市町村は、当該市町村の市町村法定外普通税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該市町村法定外普通税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税の新設変更とは何ですか?
定義市町村法定外普通税の新設変更とは、地方税法第669条に定められた規定で、「市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第669条(市町村法定外普通税の新設変更)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第669条の条文原文は「市町村は、市町村法定外普通税の新設又は変更(市町村法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。」で始まります。
- 地方税法第669条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第669条の前の条は地方税法第630〜668条です。
- 地方税法第669条の次の条は地方税法第670条です。
- 地方税法第669条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第669条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第669条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/669
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法669条は、市町村が法定外普通税を新設・変更する際、事前に総務大臣と協議し同意を得るよう義務付け、大口の特定納税義務者がいれば議会で意見を聴くと定める。
Q · 市町村は条例だけで独自の新しい税を作れるの?
作れない。事前に総務大臣の同意が必要
地方税法669条1項により、市町村が法定外普通税を新設・変更するには、あらかじめ総務大臣に協議し同意を得なければなりません。議会で条例を可決するだけでは足りません。税率の引下げや廃止など住民負担が軽くなる変更は政令で協議対象から外されています。また2項により、一社で課税標準の十分の一超を継続的に占める見込みの特定納税義務者がいる場合、議会はその意見を聴くものとされています。
解説
市町村は条例さえ作れば自由に新しい税を取れる、と思われがちだが、実際はそうではない。地方税法に名前のない独自の普通税(市町村法定外普通税)を新設するとき、また税率を上げるなどの変更をするとき、市町村は事前に総務大臣と協議し、同意を得なければならない。税率の引下げや廃止のように住民の負担が軽くなる変更は、政令でこの手続から外されている。2項はもっと実務に効く。一社だけで課税標準の十分の一を超え続けると見込まれる大口の納税者(特定納税義務者)がいる場合、市町村議会はその納税者の意見を聴くものとされている。つまり、新税のターゲットにされた企業には、条例ができる前に議会で直接意見を述べる場が法律で用意されている。総務大臣の同意は、自治体から見ればハードルである。課される側から見れば、条例が成立する前に異議を届けられる窓口でもある。条例が成立した後に気付いても、使える手札は大きく減っている
法的な位置づけ
地方税法669条は、市町村法定外普通税の新設又は変更について、市町村があらかじめ総務大臣に協議し同意を得なければならないとする手続規定である。税率の引下げ・廃止等の政令で定める変更は対象外とされ、課税標準の十分の一を継続的に超える特定納税義務者がある場合には、条例制定時に議会でその意見を聴くものとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.新税の検討情報を早期に把握する 自治体の税制検討委員会の資料、議会の委員会日程、首長の記者会見などを定期的に確認し、法定外普通税の新設・変更の動きを条例案提出前に把握する
- 2.特定納税義務者に当たるか試算する 想定される課税標準のうち自社分が十分の一を継続的に超えるかを試算する。該当すれば2項により議会で意見を聴かれる立場になるため、自治体担当課に意見聴取の予定を確認する
- 3.不同意事由に沿って意見を整理する 感情的な反対ではなく、総務大臣の同意基準である三つの不同意事由(住民負担の著しい過重、物の流通への重大な障害、国の経済施策との不整合)のどれに当たるかを数字で示す意見書を作る
- 4.議会で意見を述べ、記録に残す 議会での意見聴取の場で意見を述べ、議事録に残るようにする。必要に応じて書面も提出し、その後の総務大臣協議の判断材料に入るようにする
- 5.施行後は不服申立ての期限を管理する 条例施行後に課税処分を受けたら、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、原則6か月以内の取消訴訟の期限を管理し、税理士・弁護士と争点を詰める
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税とは?
地方税法に税目の定めがなく、自治体が条例で独自に設ける税のうち、使い道を限定しないものです。市町村の場合は地方税法669条の同意手続を経て導入されます。
Q2法定外普通税の新設方法は?
条例案の作成と並行して総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。特定納税義務者がいれば議会で意見を聴き、同意を得てから施行します。
Q3法定外普通税 総務大臣 同意 いつ必要?
新設時と、税率引上げなどの変更時です。税率の引下げや廃止など政令で定める変更は協議・同意の対象外とされています。
Q4特定納税義務者とは?
一の納税義務者で、その者の課税標準が税全体の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるものです。議会で意見を聴かれる対象になります。
Q5市の独自課税に反対できる?
条例の審議段階で議会への陳情・請願ができ、特定納税義務者なら議会で意見を述べる機会があります。成立・同意後は課税処分への不服申立てで争うことになります。
Q6法定外普通税 税率引下げ 同意は必要?
不要です。669条1項の括弧書きで、税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更は協議・同意の対象から除かれています。
Q7法定外普通税 一覧はどこで見られる?
総務省が法定外税の実施状況を公表しています。熱海市の別荘等所有税や京都市の非居住住宅利活用促進税などが例として知られています。
Q8総務大臣が同意しないとどうなる?
同意がない限り新設・変更はできません。市町村は不同意を国の関与として国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができます(地方自治法250条の13)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市が勝手に新しい税を作って、断る方法ってないんですか?
条例が成立し総務大臣が同意すれば課税は有効で、支払いは拒めない。ただし作られる前の段階には関門が二つある。議会での審議と、本条1項による総務大臣の同意である。大口の納税者であれば2項により議会で意見を述べる場もある。実務のポイント:自治体は総務省との事前相談で同意の見込みを固めてから条例案を出すのが通例である。反対するなら、公表されている検討委員会の段階で動いたほうが効果ははるかに大きい
Q2総務大臣が同意しなかったら、市はもうあきらめるしかないの?
あきらめる必要はない。不同意は国の関与にあたるため、市町村は国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができる(地方自治法250条の13)。実例として、横浜市の勝馬投票券発売税では2001年、委員会が総務大臣に協議の再開を勧告した。実務のポイント:この勧告は「同意しろ」という結論ではなく、協議をやり直すよう求めたものだった。横浜市は最終的に導入を見送っており、勧告が出ても新税が成立するとは限らない
間違えやすい点 AI による整理
- 総務大臣の同意は国の裁量次第で、気に入らなければ自由に拒めると思われている。実際は670条が、国税や他の地方税と課税標準が同じで住民負担が著しく過重になる場合、地方団体間の物の流通に重大な障害を与える場合、国の経済施策に照らして適当でない場合のいずれかに当たらない限り、同意しなければならないと定めている。原則は同意であり、拒むには理由が要る
- 2項の意見聴取を知っている人でも、その重さまでは知らないことが多い。法律は「意見を聴くものとする」としか書いておらず、拒否権はない。それでも議会の記録に残った反対意見は、総務大臣が同意するかどうかを検討する際の判断材料になりうる。聴かれるだけで終わるのか、記録を武器に変えるのかは準備で決まる
- 「自分の住む市に独自の税なんてない」と言う前に、問いの立て方を見直したほうがよい。宿泊税の多くは使い道を定めた法定外目的税(731条)であり、本条の普通税とは別の制度である。どちらの制度で作られた税かによって、同意手続も、税収を何に使えるかも変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 669条:市町村法定外普通税 | 259条:道府県法定外普通税 731条:法定外目的税(使途を特定) |
| 手続 | 総務大臣への事前協議・同意 | 総務大臣への事前協議・同意(同旨) 総務大臣への事前協議・同意 |
| 税収の使途 | 限定なし(一般財源) | 限定なし(一般財源) 条例で定めた特定の費用に限る |
| 代表例 | 熱海市 別荘等所有税、京都市 非居住住宅利活用促進税 | 道府県の核燃料税など 宿泊税の多く |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では直轄市・県市が自治条例で特別税課等を設けることができるが、税目・期間等に法律上の制限があり、中央への報備手続が置かれている。
ドイツでは市町村が州法の授権に基づき、セカンドハウス税など地域的な消費税・支出税を条例で課す。州による認可を要する州もある。
米国では地方政府の課税権は州からの授権に依存し、Home Rule の範囲や Dillon's Rule の採否により州ごとに大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社は町内で砂利採取場を操業している。ある日、町議会の傍聴者から「新税の条例案に御社の名前が出ている」と聞かされた。課税標準の大半があなたの会社一社に集中するなら、2項の特定納税義務者として議会で意見を述べる場がある。黙って成立を待つ理由はない
- 観光地の別荘を相続した。固定資産税とは別に、自治体独自の別荘税の納税通知が届いた。熱海市の別荘等所有税のように、総務大臣の同意を経て何十年も続いている法定外普通税は実在する。「そんな税は聞いたことがない」と言っても、支払いは免れない
- もし市役所の税務課で新税の担当を命じられたら、何から始める? 条例案を議会に出す前に、総務省との事前相談と同意要件(670条)の検討が要る。順番を間違えると、議会で可決しても施行できない条例が手元に残る
- 電力会社の担当者として、立地自治体が使用済核燃料税の税率引上げを検討しているという情報を得た。議会審議まであと一か月。特定納税義務者として意見を聴かれる機会に備え、負担額の試算と代替案を今のうちにまとめておかなければ間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 新税の検討段階で、自治体の公表資料と議会の委員会日程を入手する2. 自社が特定納税義務者(課税標準の十分の一超が継続する見込み)に当たるか試算し、当たるなら議会での意見陳述に備える3. 意見は670条の不同意事由に沿って整理し、負担額や物流への影響を数字で示す4. 条例が施行されて課税処分を受けたら、審査請求と取消訴訟の期限を確認し、条例の有効性も含めて税理士・弁護士と争点を詰める
訴えられた側:1. 自治体側の担当者は、条例案を議会に出す前に総務省と事前相談し、670条の不同意事由に当たらないことを資料で示せるようにしておく2. 特定納税義務者がいるなら、議会での意見聴取の手続を議事録に残す3. 不同意となった場合、国の関与として国地方係争処理委員会への審査の申出(地方自治法250条の13)を検討する4. 税率引下げや廃止は政令で協議の対象から外れているが、念のため適用範囲を確認する
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。総務大臣の不同意に対する国地方係争処理委員会への審査の申出は、原則として関与があった日から30日以内(地方自治法250条の13)。課税処分を受けた納税者の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:法定外税の協議・同意制は、自治体の課税自主権を尊重しつつ、国税・他の地方税との調整、物流への障害防止、国の経済施策との整合を確保するための限定的な国の関与と位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)公布、平成12年(2000年)施行 地方分権一括法 法定外普通税の新設変更が自治大臣の許可制から協議・同意制に改められた(2001年の省庁再編で総務大臣)
- 平成16年(2004年)頃の改正(年次は要検証) 特定納税義務者の意見を議会で聴く2項と、税率引下げや廃止を協議対象から外す括弧書きが加えられたとされる。年次・内容は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成12年(2000年) 改正:地方分権一括法の施行により、法定外普通税の新設・変更が自治大臣の許可制から事前協議・同意制へ改められた(2001年の省庁再編により総務大臣)。
- 地方税法 第670条総務大臣が同意を拒める三事由
- 地方税法 第5条市町村が法定外普通税を課す根拠
- 地方税法 第259条道府県法定外普通税の同旨規定
- 地方税法 第731条法定外目的税の新設変更手続
- 地方自治法 第250条の13不同意に対する係争処理審査申出
- 地方自治法 第245条同意を国の関与と位置付ける定義
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