地方税法 第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)
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- 総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
- 一税負担軽減措置等に該当する措置又は特例ごとの適用額の総額
- 二適用実態調査情報に基づき推計した租税特別措置(所得税又は法人税に係るもので財務大臣が適用実態調査を実施したものに限る。次号及び次条において同じ。)ごとの道府県民税、事業税又は市町村民税への影響額
- 三その他税負担軽減措置等の適用の状況及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況の透明化を図るために必要な事項
- 2.総務大臣は、前項の規定により作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
この条文の基本情報
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出とは何ですか?
定義地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出とは、地方税法第758条に定められた規定で、「総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第758条(地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書の作成及び提出)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第758条の条文原文は「総務大臣は、毎年度、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。」で始まります。
- 地方税法第758条は第八章に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第758条の前の条は地方税法第757条です。
- 地方税法第758条の次の条は地方税法第759条です。
- 地方税法第758条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第758条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第758条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/758
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法758条は、総務大臣に毎年度、地方税の税負担軽減措置ごとの適用額と、国の租税特別措置による地方税への影響額を記載した報告書の作成と国会提出を義務づける。
Q · 国の法人税減税で自治体の税収がどれだけ減ったか、どこかで確認できるの?
総務大臣が毎年度報告書を作り、国会に提出している
地方税法758条により、総務大臣は毎年度、地方税の税負担軽減措置等ごとの適用額の総額と、所得税・法人税の租税特別措置が道府県民税・事業税・市町村民税に与える影響額の推計を記載した報告書を作成し、国会に提出しなければなりません。ただし影響額の推計対象は、財務大臣が適用実態調査を実施した措置に限られます。
解説
国が法人税の租税特別措置(特定の政策目的のために、一部の企業や取引だけ税を軽くする特例)を一つ増やすたびに、あなたの住む県や市の税収は、議会が何も決めていないのに減る。法人事業税の所得割は法人税の所得を課税標準(税額を計算する土台)とし、法人住民税の法人税割は法人税額をもとに計算する。国税の土台が縮めば、地方税も一緒に縮む仕組みである。本条は、この見えにくい流れを数字で示すために、総務大臣に毎年度、二つの報告書作成を義務づけている。一つは地方税独自の軽減措置ごとの適用額の総額、もう一つは国の租税特別措置が道府県民税、事業税、市町村民税に与えた影響額の推計である。報告書は国会の常会に提出するのが通例とされる。保育園の定員や道路補修の予算が足りないと聞いたとき、この報告書を開けば、どの特例が地元の財源をどれだけ減らしているのかを、数字で確かめられる。
法的な位置づけ
地方税法第758条は、地方税の税負担軽減措置等に関する国会報告を定める規定であり、総務大臣に対し、毎年度、税負担軽減措置等ごとの適用額の総額、財務大臣が適用実態調査を実施した所得税・法人税の租税特別措置ごとの道府県民税・事業税・市町村民税への影響額の推計等を記載した報告書を作成し、国会に提出することを義務づける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.最新年度の報告書を入手する 総務省のウェブサイトで、地方税法758条に基づき国会に提出された最新年度の報告書を探し、PDF を保存する。前年度分もあわせて入手しておく
- 2.税目別に影響額の大きい措置を抜き出す 道府県民税・事業税・市町村民税ごとに、租税特別措置による影響額の大きい上位の措置を表計算ソフトに転記する。地方税独自の軽減措置の適用額(1項1号)とは別に整理する
- 3.前年度と比較して増減を確認する 同じ措置について前年度の数値と並べ、増減額と増減率を計算する。推計対象外の措置があることに注意し、数字がない措置を影響なしと扱わない
- 4.国税側の報告書と照合する 財務大臣が租特透明化法に基づき提出する租特適用実態調査の報告書と突き合わせ、国税側の適用額と地方税への影響額の関係を確認する
- 5.数字を添えて質問・陳情を届ける 整理した数字を A4一枚にまとめ、地元選出の議員や地方議会の会派に、質問や陳情の材料として提出する。税制改正の要望段階(秋)に合わせると効果的
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法758条とは何ですか?
総務大臣に、地方税の軽減措置の適用額と国の租税特別措置による地方税への影響額をまとめた報告書を毎年度作成させ、国会に提出させる規定です。
Q2租税特別措置の地方税への影響額はどこで見られる?
総務大臣が国会に提出する報告書に、道府県民税・事業税・市町村民税への影響額が措置ごとに記載されます。総務省のウェブサイトで公表されています。
Q3税負担軽減措置等の適用額とは?
地方税の非課税や課税標準の特例などの軽減措置が、実際にどれだけ使われたかを金額で集計したものです。本条1項1号が措置ごとの総額の記載を求めています。
Q4地方税の軽減措置の報告書はいつ国会に提出される?
本条2項により、作成した年度に開会される国会の常会に提出するのが常例とされています。常会は通常1月に召集されます。
Q5報告書が出れば特例は廃止される?
されません。本条は数字の作成と国会提出を義務づけるだけで、特例の見直しや廃止を強制する効力はありません。評価は国会や税制改正の議論に委ねられます。
Q6すべての租税特別措置の影響額が推計されている?
いいえ。推計対象は所得税または法人税に係る措置で、財務大臣が適用実態調査を実施したものに限られます。推計がない措置は影響ゼロという意味ではありません。
Q7報告書を作るのは総務省と財務省のどっち?
本条の報告書は総務大臣が作成します。国税側の租特の適用状況は、別に租特透明化法に基づき財務大臣が報告書を作成・提出します。
Q8法人の申告内容は報告書の元データになる?
なります。法人が法人税申告で提出する適用額明細書などから財務大臣が適用実態調査を行い、その情報をもとに地方税への影響額が推計されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の減税なのに、なんで地方の税収まで減るんですか?
法人事業税の所得割は法人税の所得を、法人住民税の法人税割は法人税額を土台に計算するからである。国税の租特で土台が縮めば、地方税も自動的に減る。本条2号はその影響額の推計を総務大臣に義務づけている。実務のポイント:影響額の数字は報告書の後半の表にまとまっていることが多く、要約だけ読んで終わる人はそこまでたどり着かない
Q2この報告書って、普通の人でも見られるんですか?
国会に提出される報告書で、総務省のウェブサイトで公表されている。地方税独自の軽減措置の適用額(本条1項1号)と、国の租特による地方税への影響額(同2号)を措置ごとに確認できる。実務のポイント:自治体の財政課や議会事務局はこの数字を予算査定の場で使うが、住民向けの説明資料に載ることはほとんどない。自分で取りに行くかどうかで、見える景色が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 地方税の減税は地方議会が決めるものだと考えがちだが、法人事業税や法人住民税は国税の計算結果を土台にしているため、国の租税特別措置がそのまま地方の減収になる。地方側に拒否権はない。本条はその代わりとして、影響額を見える形にさせるものである
- 報告書があるのだから軽減措置の効果まで検証されている、と考えるのは一段甘い。本条が義務づけているのは適用額と影響額の集計・推計であり、その特例が政策目的を果たしたかどうかの評価までは求めていない。数字をどう評価するかは、国会や地方議会、そして読む側に委ねられている
- 影響額はすべての租税特別措置について出ていると思われやすいが、条文上の対象は、所得税か法人税に関するもので、財務大臣が適用実態調査を実施したものに限られる。推計がない特例は影響がないのではなく、測られていないだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 報告の主体 | 地方税法758条:総務大臣 | 租特透明化法6条:財務大臣 地方税法6条:報告規定ではない(各自治体の条例による課税免除等) |
| 対象となる措置 | 地方税の税負担軽減措置等+国の所得税・法人税の租特による地方税への影響 | 国税の租税特別措置の適用状況 公益等を理由とする地方税の課税免除・不均一課税 |
| 利用者にとっての意味 | 自治体の税収が国の特例でどれだけ減ったかを確認できる | 国税側でどの企業群が特例をどれだけ使ったかを確認できる 自治体自身が減免を決める根拠を確認できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は減収を伴う立法に稅式支出評估と財源確保を求める事前統制型。日本の本条は事後の適用額・影響額報告型である
韓国は租税支出予算書を予算案に添付させる。地方税の減免は別系統で管理される
ドイツは連邦政府が補助金報告書で租税優遇を定期的に議会へ報告する
米国は予算過程で tax expenditures の一覧を議会に提示する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市議会議員の秘書をしているあなたに、来週の予算委員会で使う質問の材料を集める指示が来た。残りは三日。総務省が公表している本条の報告書から、法人税の租特による市町村民税の減収見込み額を引けば、「国の政策で市の財源がこれだけ削られている」という質問を数字付きで組み立てられる
- 固定資産税のわがまち特例を使って設備投資をした中小企業の経営者として、特例が延長されるかどうか気になっていないか。こうした地方税の軽減措置は適用額が集計されて国会に報告され、税制改正のときに見直しの材料になる。使われていない特例ほど廃止の候補になりやすい
- ニュースで「地方の財源不足」と聞くたびに増税の話だと思っていた。実際には、国が決めた減税が自治体の税収を目立たないまま削っている部分がある。その規模を国会で確認できる仕組みが本条である
取るべき行動
被害を受けた側:住民として財源の減り方に疑問があるなら、1. 総務省ウェブサイトで最新年度の報告書を確認する2. 道府県民税、事業税、市町村民税ごとの影響額の大きい措置を抜き出す3. 地元選出の議員や地方議会の会派に、その数字を添えて質問や陳情として届ける4. 財務省の租特透明化法に基づく報告書とも照らし合わせ、国税側の適用額と比べる
訴えられた側:特例を使う企業の立場なら、1. 適用額明細書の記載漏れや誤記がないかを毎期確認する。集計の元データであり、ずさんな記載は特例全体の信頼を損なう2. 自社が頼る特例の適用額の推移を報告書で追い、縮小・廃止の議論が出る前に業界団体を通じて効果を示すデータを用意する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。総務大臣は毎年度報告書を作成し、作成年度に開かれる国会の常会(通常1月召集)に提出するのが常例とされる。税制改正の議論は例年秋の要望から12月の大綱決定までに山場を迎える
- 地方税法 第757条税負担軽減措置等・適用実態調査情報の定義(現行効力を要確認)
- 地方税法 第759条租税特別措置の影響に関する後続規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第6条公益等による課税免除・不均一課税
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第6条財務大臣の租特適用状況報告書(現行効力を要確認)
- 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律 第3条適用額明細書の提出義務(現行効力を要確認)
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