地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
- 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
- 2.地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
この条文の基本情報
公益等に因る課税免除及び不均一課税とは何ですか?
定義公益等に因る課税免除及び不均一課税とは、地方税法第6条に定められた規定で、「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第6条の条文原文は「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」で始まります。
- 地方税法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第6条の前の条は地方税法第5条です。
- 地方税法第6条の次の条は地方税法第7条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/6