地方税法 第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
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- 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
- 2.地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
この条文の基本情報
公益等に因る課税免除及び不均一課税とは何ですか?
定義公益等に因る課税免除及び不均一課税とは、地方税法第6条に定められた規定で、「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第6条(公益等に因る課税免除及び不均一課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第6条の条文原文は「地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。」で始まります。
- 地方税法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第6条の前の条は地方税法第5条です。
- 地方税法第6条の次の条は地方税法第7条です。
- 地方税法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法6条は、地方団体が公益上の事由により課税免除や不均一課税をできると定める。実施には条例の定めが必要で、個別事情による減免とは区別される。
Q · 自治体が特定の工場や企業だけ税金を安くするのは、法律上できるの?
条例があれば可能。対象・期間・要件は自治体ごとに違う
地方税法6条により、地方団体は公益上その他の事由があるとき、課税免除(1項)や不均一課税(2項)を行うことができます。ただし地方税は条例で定めるのが原則(同法3条)のため、免除の対象・期間・要件は議会が可決した条例に書かれます。企業誘致のための固定資産税の課税免除が典型例です。被災や貧困など個別事情による「減免」(同法323条・367条)とは別の制度です。
解説
税金は法律どおりに全員から同じだけ取られるもの、と多くの人は考えている。地方税に限っては、その前提が半分崩れる。地方税法6条は、都道府県や市町村に二つの裁量を与えている。1項は「公益上その他の事由」があれば特定の対象に課税しない「課税免除」、2項は同じ理由で特定の対象だけ税率を変える「不均一課税」である。工場を誘致した町が固定資産税(土地や建物にかかる毎年の税)を3年間ゼロにする、県が法人住民税の上乗せ税率を大企業だけに適用して中小企業を外す、といった措置はどれもこの条文から生まれる。ただし役所が担当者の判断で個別にまけるわけではない。地方税は条例で定めるのが原則(3条)なので、免除の範囲と要件は議会が可決した条例に書かれる。つまりあなたの会社や家が対象になるかどうかは、国の法律ではなく、所在地の条例を読んで初めて分かる。隣の市に建てれば税額がまったく違う。この差を知らずに用地を決めるのは、値札を見ずに買い物をするのと同じである。
法的な位置づけ
課税免除とは、地方団体が公益上その他の事由により課税を不適当と認める場合に、条例に基づき一定の類型の課税客体を課税対象から外す措置をいう(地方税法6条1項)。不均一課税とは、同様の事由により必要がある場合に、一定の範囲の納税者に限って他と異なる税率を適用する措置をいう(同条2項)。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法6条とは何ですか?
地方団体が公益上その他の事由により、課税をしないこと(課税免除)や税率に差を設けること(不均一課税)を認める規定です。実施には条例の定めが必要です。
Q2課税免除の条例はどこで調べられますか?
各自治体のウェブサイトにある例規集で「課税免除」「企業立地」「不均一課税」と検索します。税務課や企業立地担当に問い合わせて確認するのが確実です。
Q3企業誘致の固定資産税免除は何年続きますか?
条例によって異なりますが、3年から5年とする例が多くあります。投資額や新規雇用人数の下限など、条例の要件を満たし続けることが前提です。
Q4課税免除を受けた後に要件を満たさなくなったらどうなる?
多くの条例は、要件を欠いた場合に免除を取り消し、免除した税額を遡って課税する条項を置いています。条例の取消・返還条項を事前に確認しておく必要があります。
Q5不均一課税とは具体的にどんな例がありますか?
法人住民税や法人事業税の超過課税を資本金や所得の大きい法人だけに適用し、中小法人を外す例が代表的です。特定地域の新設事業者の税率を下げる例もあります。
Q6課税免除は申請しないと受けられない?
多くの条例は申請や事前の指定を要件としています。申請期限を過ぎるとその年度は免除されない運用が多いため、取得や着工の前に自治体へ相談するのが安全です。
Q7特定企業への課税免除は違法になる?
公益上の理由があり条例で一般的要件として定めていれば直ちに違法ではありません。公益の説明がつかない恣意的な優遇は、住民監査請求や住民訴訟で争われる余地があります。
Q8課税免除で減った自治体の税収はどうなる?
過疎法などの特別法に基づく課税免除・不均一課税については、減収の一部を地方交付税で補填する仕組みがあります。補填対象外の免除は自治体の負担となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの会社も工場建てたら固定資産税タダになるって聞いたんだけど、本当ですか?
自治体によって違います。地方税法6条1項は課税免除を「できる」と定めるだけで、実際に免除されるかどうかは所在地の条例次第です。対象は新設・増設の家屋や償却資産、期間は3年から5年が多く、投資額や新規雇用人数の下限が付くのが普通です。実務のポイント:国の特別法(過疎法、地域未来投資促進法など)と連動する免除は、自治体の減収を地方交付税で補う仕組みがあるため、自治体側も積極的です。窓口では「国の補填対象になる区分か」と聞くと、話が早く進むことがあります
Q2特定の会社だけ税金をまけるのって、平等に反しないんですか?
公益上の理由があり、条例で一般的な要件として定めていれば、直ちに違法とはされません。雇用創出や地域振興は典型的な公益と考えられています。ただし実質的に特定の一社だけを狙い撃ちにして、公益の説明がつかない場合は、憲法14条の平等原則や6条の趣旨から問題になりえます。実務のポイント:争うなら条例そのものより、その適用(誰に、なぜ認めたか)の記録を情報公開請求で取り寄せる方が、具体的な問題点が見えやすいとされています
Q3災害で家が壊れたときの税金の免除も、この条文の話ですか?
多くの場合は別の条文です。被災や貧困など個別の事情による減額・免除は、固定資産税なら地方税法367条、市町村民税なら323条の「減免」で処理されます。6条は個々の納税者の事情ではなく、公益上の政策として類型的に課税を外す仕組みです。実務のポイント:減免は原則として納期限前の申請が必要とされる自治体が多く、納めた後に申請しても認められにくいとされます。被災したら、納税通知書が届いた時点ですぐ窓口に相談するのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「課税免除」と「減免」は同じものだと思われがちだが、制度の設計が違う。6条の課税免除は、公益上の理由で一定の類型をまとめて課税対象から外す仕組みである。一方、固定資産税の減免(367条)や市町村民税の減免(323条)は、天災や貧困など個別事情のある納税者を救う仕組みである。工場誘致の優遇を受けたいのに減免の窓口へ相談に行くと、話がかみ合わないまま時間だけが過ぎる
- 「自治体が優遇してくれるなら、いくらでも好きに免除できるはずだ」と考える人がいるが、それは問いの立て方が誤っている。免除できるのは「公益上その他の事由」があり、なおかつ条例で定めた場合に限られる。特定の企業や個人だけを理由なく優遇する措置は、憲法の平等原則や地方税法の趣旨に反するとして、住民監査請求や住民訴訟で争われうる。問うべきは「免除できるか」ではなく「その公益を議会と住民に説明できるか」である
- 納税者から見れば課税免除は「ありがたいおまけ」にすぎない。だが自治体から見れば、本来入るはずだった税収を手放す政策決定であり、免除で減った税収の一部は過疎法などの特別法に基づいて地方交付税で補われる仕組みがある。要件を外れた事業者に対して自治体が遡って課税するのは、温情を撤回したのではなく、公金を守る義務を果たしているにすぎない。この見え方の落差を軽く見ていると、取消通知を受け取ったときに交渉の余地がないことに驚くことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 地方税法6条:公益上その他の事由による政策的な課税免除・不均一課税 | 地方税法7条:一部に特に利益がある事件に関する受益に応じた不均一課税・一部課税 地方税法367条:天災・貧困など個別事情による固定資産税の減免 |
| 対象の捉え方 | 一定の類型(例:新設工場の家屋・償却資産)をまとめて対象とする | 受益のある地域・範囲の納税者 個別の事情がある個々の納税者 |
| 典型的な場面 | 企業誘致、地域振興、中小法人を外した超過課税 | 特定地域だけが受益する事業の費用負担 被災家屋、生活困窮者の固定資産税 |
| 根拠となる手続 | 条例の定め(同法3条の地方税条例主義) | 条例の定め 条例の定め+納税者の申請(多くは納期限前) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも地方税の減免は法令の枠内で認められるが、日本のように自治体の条例で企業誘致型の課税免除を広く設計する余地は相対的に小さい。
韓国は地方税の減免を特例制限法に集約し、条例による減免も同法の枠内で認める点で、日本の地方税法6条と近い構造を持つ。
ドイツは個別免除よりも、市町村が営業税・不動産税の賦課率を決める方式で地域間の税負担差を設ける。
米国では企業誘致のための固定資産税減免協定が広く使われ、州法と地方政府の合意で個別に設計される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で工場を新設する計画が進んでいる。候補地は二つの市にまたがり、片方には固定資産税を3年間課税免除する企業立地促進条例があり、もう片方にはない。建物と償却資産で年1,000万円の税がかかるなら、差は3年で3,000万円。用地交渉の前に両市の条例を並べて比べたかどうかで、この差が決まる
- 課税免除を受けた事業者が、条例で決められた雇用人数を下回ってしまったらどうなるのか? 多くの条例は、要件を欠いたとき免除を取り消して、免除した税額を遡って課税する条項を置いている。免除を受けた時点で安心してはいけない。要件を守り続ける義務が並走している
- 固定資産税の課税免除を受けるには申請が要り、その締切は今月末である。条例で定める申請期限を1日でも過ぎると、その年度は免除されない運用の自治体が多い。設備投資の稟議より先に、税務課への事前相談の予約を入れる必要がある
- 地元の市が、特定の大型商業施設だけに固定資産税を大幅に免除する条例を作った。近所の商店主から「あれは不公平ではないか、何か言えないのか」と相談された。公益性の説明を議事録で確認すること、住民監査請求という手段があること、この二つを伝えられるかどうかで、相談の重みが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:(優遇を受けたい事業者または不公平を感じる住民向け)1. 所在地の自治体の例規集で「課税免除」「不均一課税」「企業立地」を検索し、対象税目・期間・要件・申請期限を確認する2. 着工や取得の前に税務課と企業立地担当へ事前相談し、申請書類を確認する3. 住民として特定企業への優遇に疑問があれば、議事録で公益性の説明を確認し、必要なら住民監査請求(地方自治法242条)を検討する
訴えられた側:(免除を受けたが要件違反を指摘された事業者向け)1. 条例の取消・返還条項の文言と、要件の判定基準日を正確に読む2. 雇用数や操業状況が一時的に下回った理由(災害、景気変動など)を資料化し、やむを得ない事情として取消の猶予や減額を協議する3. 遡及課税の処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する(行政不服審査法18条)
時効(請求できる期限):課税免除の申請期限は条例ごとに定められる(固定資産税では賦課期日である1月1日の後の一定期限とする例が多いため、各自治体の条例を確認すること)。住民監査請求は原則として財務会計行為のあった日から1年以内(地方自治法242条2項)、住民訴訟は監査結果の通知を受けた日から30日以内(同242条の2第2項)。課税処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:6条の課税免除・不均一課税は、公益上の事由という実体的要件と条例の制定という手続的要件の双方を満たして初めて許される。特定者への恣意的な優遇は平等原則(憲法14条)との関係で問題となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定時に、公益等による課税免除及び不均一課税の規定として置かれた。
- 地方税法 第3条地方税条例主義、免除も条例で定める
- 地方税法 第7条受益に因る不均一課税・一部課税
- 地方税法 第323条市町村民税の個別減免との区別
- 地方税法 第367条固定資産税の個別減免との区別
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第24条課税免除等の減収補填措置(現行効力を要確認)
- 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第25条不均一課税の減収補填(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第242条違法な免除に対する住民監査請求
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