地方税法 第7条(受益に因る不均一課税及び一部課税)
地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
この条文の基本情報
受益に因る不均一課税及び一部課税とは何ですか?
定義受益に因る不均一課税及び一部課税とは、地方税法第7条に定められた規定で、「地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第7条(受益に因る不均一課税及び一部課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第7条の条文原文は「地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。」で始まります。
- 地方税法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第7条の前の条は地方税法第6条です。
- 地方税法第7条の次の条は地方税法第8条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/7