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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第8条(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)

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  1. 地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十三条の規定の適用がある場合を除き、総務大臣(関係地方団体が一の道府県の区域内の市町村である場合においては、道府県知事)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
  2. 2.総務大臣又は道府県知事は、前項の決定を求める旨の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から六十日以内に決定をし、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の申出及び前項の決定は、文書をもつてしなければならない。
  4. 4.第二項の規定による道府県知事の決定に不服がある市町村長は、同項の通知を受けた日から三十日以内に総務大臣に裁決を求める旨を申し出ることができる。
  5. 5.第二項の通知を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて第二項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。
  6. 6.第四項の申出に関する書類を郵便又は信書便をもつて差し出す場合においては、送付に要した日数は、同項の期間に算入しない。
  7. 7.総務大臣は、第四項の申出を受けた場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。
  8. 8.総務大臣は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係地方団体の長に通知しなければならない。
  9. 9.総務大臣は、第二項の決定又は第七項の裁決をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 10.第二項の規定による総務大臣の決定又は第七項の規定による総務大臣の裁決について違法があると認める関係地方団体の長は、その決定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

この条文の基本情報

関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置とは何ですか?

定義関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置とは、地方税法第8条に定められた規定で、「地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第8条(関係地方団体の長の意見が異なる場合の措置)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第8条の条文原文は「地方団体の長は、課税権の帰属その他この法律の規定の適用について他の地方団体の長と意見を異にし、その協議がととのわない場合においては、住民基本台帳法(昭和四十二年…」で始まります。
  3. 地方税法第8条は第一節 通則に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第8条の前の条は地方税法第7条です。
  7. 地方税法第8条の次の条は地方税法第8条の2です。
  8. 地方税法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法8条は、課税権の帰属等で地方団体の長の協議がととのわない場合、総務大臣(同一道府県内の市町村間は知事)に決定を申し出るよう義務づける。決定は60日以内。

Q · 二つの市が同じ税金を取り合ったら、最終的に誰が決めるの?

まず知事か総務大臣が60日以内に決定する

地方税法8条により、課税権の帰属などで自治体どうしの協議がまとまらない場合、首長は総務大臣(同じ道府県内の市町村どうしなら道府県知事)に決定を申し出なければなりません。決定は申出から60日以内に文書で行われます。知事の決定に不服な市町村長は30日以内に総務大臣へ裁決を求めることができ、総務大臣の決定・裁決に違法があれば30日以内に出訴できます。住所認定の争いは住民基本台帳法33条の手続によります。

解説

住民税や固定資産税を「どの自治体が取るか」で二つの役所の意見が割れることがある。そのとき、役所どうしが裁判所でいきなり争うことはできない。地方税法8条は、協議がまとまらなければ首長に審判役への申出を「しなければならない」と義務づけている。審判役は、同じ県内の市町村どうしなら道府県知事、それ以外は総務大臣である。申出も決定も文書で行う。決定は60日以内に出され、総務大臣は地方財政審議会の意見を聴いてから判断する。知事の決定に納得できない市町村長は、通知から30日以内に総務大臣へ裁決を求められる。総務大臣の決定や裁決に違法があると考えるなら、30日以内に裁判所へ出訴できる。ただし、住民の「住所」をどこと認定するかの争いは住民基本台帳法33条の手続に回され、本条の対象から外れる。あなたにとって大事なのは、二重課税の通知を受け取ったとき、裏では自治体どうしの決着ルートが決まっていると知っていることだ。どちらかの窓口に「8条の協議・申出に進めてほしい」と伝えれば、二つの窓口を往復するだけの状態から抜け出せる。

法的な位置づけ

地方税法8条は、課税権の帰属その他同法の適用について地方団体の長の間で意見が異なり協議がととのわない場合に、総務大臣(一の道府県内の市町村間では道府県知事)への決定申出を義務づけ、決定・裁決の期限、文書主義、地方財政審議会への諮問、および機関訴訟としての出訴を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.関係自治体どうしで協議し記録を残す 課税権の帰属について他の地方団体と意見が分かれたら、まず首長間の協議を行う。協議の日時・論点・双方の主張と根拠資料(登記、契約書、現地写真、事業所の実態)を記録に残し、後の決定申出の添付資料にする
  2. 2.協議不調なら審判役へ文書で決定を申し出る 協議がととのわなければ、同じ道府県内の市町村どうしなら道府県知事、それ以外は総務大臣に、文書で決定を求める申出をする。申出は義務であり、放置は許されない。住所認定の争いは住民基本台帳法33条の手続に回す
  3. 3.60日以内の決定と通知を受ける 知事または総務大臣は申出から60日以内に文書で決定し、遅滞なく関係地方団体の長へ通知する。総務大臣は地方財政審議会の意見を聴いて判断する。通知の到達日を確実に記録する
  4. 4.知事の決定に不服なら30日以内に総務大臣へ裁決申出 市町村長は知事の決定通知を受けた日から30日以内に総務大臣へ裁決を申し出られる。到達日不明なら発送日から4日経過日を受領日とみなす。郵便・信書便で差し出す場合、送付日数は期間に算入しない
  5. 5.総務大臣の決定・裁決に違法があれば30日以内に出訴 総務大臣の決定または裁決に違法があると認める関係地方団体の長は、通知を受けた日から30日以内に裁判所へ出訴できる。行政事件訴訟法上の機関訴訟として扱われる

よくある質問 AI による整理

Q1課税権の帰属とは何ですか?

ある税金をどの地方団体が課税できるかという問題です。土地・建物の所在地や事業所の所在地の判断が分かれると、複数の自治体が同じ税を主張することがあります。

Q2地方税法8条の決定は誰がしますか?

同じ道府県内の市町村どうしなら道府県知事、それ以外(県をまたぐ場合や道府県どうし)は総務大臣が決定します。総務大臣は地方財政審議会の意見を聴く必要があります。

Q3地方税法8条の決定はいつまでに出ますか?

申出を受けた日から60日以内です(2項)。知事の決定に不服で総務大臣に裁決を求めた場合も、裁決は申出から60日以内に出されます(7項)。

Q4納税者が地方税法8条の申出をできる?

できません。申出人は地方団体の長に限られます。納税者は両方の自治体に協議を文書で求めるほか、自分への賦課処分には地方税法19条による審査請求で争います。

Q5知事の決定に不服がある場合の期限はいつまで?

市町村長は通知を受けた日から30日以内に総務大臣へ裁決を申し出られます。到達日不明なら発送日から4日経過日が受領日とみなされ、郵送日数は算入しません。

Q6自治体どうしの課税争いは裁判できる?

総務大臣の決定または裁決に違法があると認める場合に限り、通知から30日以内に出訴できます(10項)。法律で認められた機関訴訟の一種です。

Q7住民税の住所争いも地方税法8条で決まる?

いいえ。住民の住所認定をめぐる争いは住民基本台帳法33条の手続が適用され、本条の対象から除かれています。まずそちらのルートで処理されます。

Q8地方税法8条の申出は口頭でできる?

できません。3項により申出と決定はいずれも文書で行わなければなりません。電話や窓口での相談だけでは、本条の手続は始まりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1二つの市から同じ固定資産税の請求が来たんですけど、これって両方払わなきゃダメですか?

課税権はどちらか一方にしかないので、二重に払う義務はない。自治体どうしの協議がまとまらなければ、地方税法8条にもとづいて知事または総務大臣が決定する。実務のポイント:納税者は本条の申出人にはなれないが、「8条の協議に進めてほしい」と文書で求めておくと記録が残る。うやむやな先送りが起きにくくなる

Q2市と市が揉めたら、そのまま裁判になるんですか?

いきなり裁判にはならない。協議、知事または総務大臣の決定、総務大臣の裁決という順番を踏んだあとで、総務大臣の決定または裁決に違法がある場合に限って出訴できる(10項)。実務のポイント:これは「機関訴訟」と呼ばれる特別な訴訟で、法律に定めがあるときにしか起こせない(行政事件訴訟法42条)。本条の10項がその定めにあたる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「二つの市から請求が来たら、とりあえず両方払っておけば安全」と考えがちだが、話の前提が逆である。課税権はどちらか一方にしか帰属しない。払い過ぎた分は還付の手続を踏まないと戻らない。両方払えば、自分で取り戻しの手間を背負い込むことになる
  • 住民税をどの市に納めるかの争いは、すべて本条で決まると思われやすい。実際には、住民の住所認定をめぐる争いは住民基本台帳法33条の手続が優先し、本条から外れている。引っ越しの時期が年末年始にまたがったケースは、まずこちらのルートで処理される
比較の観点この条文ほかの条文
争う主体地方税法8条:地方団体の長どうし地方税法19条:納税者(処分を受けた者)
住民基本台帳法33条:住所認定で意見が異なる市町村長
争いの対象課税権の帰属その他地方税法の適用個々の賦課・徴収処分の違法・不当
住民の住所の認定
判断者総務大臣または道府県知事(決定)、総務大臣(裁決)処分庁等(行政不服審査法の審査請求)
住民基本台帳法33条所定の機関
裁判所への道総務大臣の決定・裁決の通知から30日以内に出訴(機関訴訟)取消訴訟(行政事件訴訟法)
住民基本台帳法の定める手続による

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第77条

台湾では地方自治団体間の事権争議について、その階層に応じて行政院・内政部・県政府などが解決する。課税権に特化した期限付き手続ではなく、権限争議一般の仕組みである点が日本と異なる。

ドイツ
GewStG §§ 28 ff.・AO §§ 185 ff.

ドイツでは営業税の課税標準を複数の市町村に配分する「分割(Zerlegung)」の制度があり、課税権の帰属を事前に配分することで紛争を処理する発想が強い。

アメリカ
Texas v. Florida, 306 U.S. 398 (1939)

米国では州どうしの課税権争い(遺産税の前提となる住所の争いなど)を、連邦最高裁が原審管轄で直接裁く例がある。行政内部の裁定を先に経る日本とは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市境がはっきりしない山林に倉庫を建てたら、A 市と B 市の両方から固定資産税の納税通知書が届いた。同じ一棟について二重に払う義務はない。だが、どちらの市に課税権があるかは、両市の協議か、県知事の決定を通してしか確定しない
  • もしあなたが市役所の税務課長で、隣の県の市と法人の事業所がどちらにあるかで揉めたら、どうなる? 県をまたぐので審判役は総務大臣である。申出書は文書で出すことが条文上の要件で、電話での相談だけでは手続は始まらない
  • 県知事の決定が届いた。不服を申し出る期限は30日。郵便の到達日がはっきりしなければ、発送日から4日を経過した日に受け取ったものとみなされる。カレンダーの起算日を一日でも読み違えれば、総務大臣への道は閉ざされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 二通の納税通知書、課税の根拠となる登記・契約・現地写真をそろえる2. 両方の自治体の税務課へ、二重に課税されている事実を文書で伝え、地方税法8条にもとづく協議を求める3. 自分に届いた賦課処分そのものに不服があれば、市町村長に対して審査請求ができる(地方税法19条、行政不服審査法)。期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月4. 払ってしまった場合は、課税権のない側に還付を請求する

訴えられた側:自治体の担当者として相手の市と意見が割れた場合:1. 協議の経過を記録に残す2. 協議がまとまらなければ、同じ県内の市町村どうしなら知事へ、それ以外は総務大臣へ、文書で決定を求めて申し出る3. 知事の決定に不服があれば、通知を受けた日から30日以内に総務大臣へ裁決を求める4. 総務大臣の決定または裁決に違法があると考えるなら、通知から30日以内に出訴する

時効(請求できる期限):決定は申出の日から60日以内(2項)。知事の決定への不服申出は、通知を受けた日から30日以内(4項)。郵便などで到達日が不明なときは、発送日から4日を経過した日に通知を受けたものとみなす(5項)。郵送にかかった日数は期間に算入しない(6項)。総務大臣の裁決は申出から60日以内(7項)。出訴は、総務大臣の決定または裁決の通知を受けた日から30日以内(10項)。納税者が審査請求をする場合は、処分を知った日の翌日から原則3か月(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条10項の出訴は、行政事件訴訟法42条にいう機関訴訟にあたる。自治体どうしの課税権争いを司法判断の前に行政内部の決定・裁決で一元的に整理し、早期確定を図る趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)中央省庁再編 審判役の名称が自治大臣から総務大臣に改められた(改正)
  • 平成14年(2002年)信書便法制定関連 通知の到達みなし規定と期間不算入規定に、郵便に加えて信書便が追加された(改正)。改正の経緯は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法(昭和25年法律第226号)の制定とともに、地方団体間の課税権帰属等の争いの解決手続として設けられた。
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、審判役の名称が自治大臣から総務大臣に改められた。
  3. 3.平成14年(2002年) 改正:民間事業者による信書の送達に関する法律の制定に伴い、通知の到達みなし規定・期間不算入規定に信書便が加えられた。改正の施行時期は要確認。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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