地方税法 第294条(市町村民税の納税義務者等)
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- 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
- 一市町村内に住所を有する個人
- 二市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
- 三市町村内に事務所又は事業所を有する法人
- 四市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下この節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
- 五法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの
- 2.前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。
- 3.市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。
- 4.前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。
- 5.外国法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
- 6.第二百九十六条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する市町村民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
- 7.公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
- 8.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第三百二十一条の八第六十二項から第七十八項までを除く。)の規定中法人の市町村民税に関する規定を適用する。
- 9.第六項から前項までの収益事業の範囲は、政令で定める。
この条文の基本情報
市町村民税の納税義務者等とは何ですか?
定義市町村民税の納税義務者等とは、地方税法第294条に定められた規定で、「市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第294条(市町村民税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第294条の条文原文は「市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均…」で始まります。
- 地方税法第294条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第294条の前の条は地方税法第293条です。
- 地方税法第294条の次の条は地方税法第294条の2です。
- 地方税法第294条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第294条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/294
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法294条は、住所のある個人には均等割と所得割、事務所等のある法人には均等割と法人税割で市町村民税を課すと定める。住所は原則として住民基本台帳で判定する。
Q · 住民税って、結局どこの市町村から請求が来るの?
1月1日時点で住所がある市町村から請求が来る
地方税法294条により、市町村内に住所を有する個人には均等割と所得割が課されます。住所は原則として住民基本台帳で判定され(2項)、賦課期日は1月1日です(318条)。ただし住民票を移さず別の町で暮らしている場合、実際に住む町が住民票がある人とみなして課税でき(3項)、その場合は住民票のある町は課税できません(4項)。事務所や家屋敷だけがある町からは、均等割のみが別途課されることがあります。
解説
住民税の請求書を送ってくるのは、あなたが今住んでいる町とは限らない。送ってくるのは、1月1日時点で住民票があった町である。本条は、市町村民税を「誰に、どの種類で」課すかを五つの型に振り分けている。住所がある個人には、均等割(所得に関係なく一律の定額部分)と所得割の両方がかかる。住所はないが、事務所や家屋敷(いつでも自由に使える住まい)を持つ個人には、均等割だけがかかる。法人には均等割と法人税割がかかり、寮だけを置く法人には均等割だけがかかる。住所は原則として住民基本台帳で判定する(2項)。ただし、住民票を移さずに実際は別の町で暮らしていれば、その町はあなたを住民票がある人とみなして課税できる。その場合、住民票がある町はもう課税できない(3項・4項)。住民票は目印であって、逃げ道にはならない。賦課期日(課税の基準日)は1月1日である(318条)。国内の引越しなら、変わるのは税金の宛先だけだ。しかし出国する場合は、出国が年内か年明けかで、翌年度の住民税がかかるかどうか自体が決まる。
法的な位置づけ
地方税法第294条は、市町村民税の納税義務者と課税方式を定める規定である。住所を有する個人には均等割と所得割、事務所等や家屋敷のみを有する個人には均等割、事務所等を有する法人には均等割と法人税割を課す。住所の判定は住民基本台帳を基準としつつ、生活実態に基づくみなし課税を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1家屋敷課税とは何ですか?
住所地以外の市町村に、自分がいつでも自由に使える住宅(家屋敷)を持つ個人に、その市町村が均等割だけを課す仕組みです。地方税法294条1項2号が根拠です。
Q2住民税の均等割とは?
所得の多寡に関係なく、一定の要件に当てはまる人や法人に定額で課される部分です。個人は住所地、法人は事務所所在地の市町村が課します。
Q31月に引っ越したら住民税はどっちの市に払う?
賦課期日の1月1日に住所があった市町村に、その年度分を1年間払います。1月2日以降の転居では、その年度の課税自治体は変わりません。
Q4住民税が二つの市から来たらどうする?
294条4項により、実態に基づき課税された場合は住民票のある市は課税できません。両方の税務課に連絡し、課税権の争いは地方税法8条の手続で決めます。
Q5社員寮だけある町でも法人住民税はかかる?
かかります。事務所がなく寮・宿泊所・クラブ等だけを置く法人にも、その市町村から均等割が課されます(294条1項4号)。法人税割は課されません。
Q6任意団体に住民税はかかる?
代表者や管理人の定めがあり収益事業を行う任意団体は、人格のない社団等として法人とみなされ、法人の市町村民税の規定が適用されます(294条8項)。
Q7外国法人の日本支店に住民税はかかる?
外国法人は恒久的施設(PE)を事務所・事業所とみなして判定されます(294条5項)。日本国内に支店等のPEがあれば、その市町村から課税されます。
Q8個人事業の事務所が別の市にあると住民税は?
住所地の市町村から均等割と所得割、事務所のある市町村から均等割だけが別途課されます(294条1項1号・2号)。所得割が二重にかかるわけではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住民票は実家のままなんですけど、今住んでる区から住民税が来ることってあります?
ある。地方税法294条3項により、実際に暮らしている区は、あなたを住民票がある人とみなして課税できる。その場合、4項により実家の町はもう課税できない。実務のポイント:住所のズレが発覚する最大のきっかけは、勤務先が市町村に提出する給与支払報告書である。会社に届け出た現住所と住民票の住所が違うと、そこから照会が始まる
Q2会社は赤字なのに法人市民税を払えって、おかしくないですか?
おかしくない。地方税法294条1項3号により、市町村内に事務所がある法人には均等割がかかる。均等割は利益ではなく、資本金等の額と従業員数で決まる(312条)。最小区分でも、標準税率で市町村分5万円、道府県分2万円になる(各自治体の税率をご確認ください)。実務のポイント:事務所があった期間が1年に満たない年は、均等割が月割で計算される。設立日や廃止日を月末か月初かで調整するだけで、1か月分変わる
Q3年明けすぐ海外赴任なんですが、出国を年内に早めたら住民税ってどうなります?
年内に転出届を出して出国すれば、1月1日に国内に住所がないため、翌年度の住民税は原則として課されない(318条・294条1項1号)。ただし、出国時点ですでに課されている年度分の未納は残る。出国前に納めるか、納税管理人を立てる必要がある。実務のポイント:国内に自宅を残したまま出国すると、自治体の運用によっては、2号の家屋敷課税として均等割だけが届くことがある
Q4NPO法人で収益事業はしてないのに、均等割の通知が来ました。払うんですか?
原則として払う。7項で法人税割が収益事業に限られても、法人である以上、1項3号の均等割は残る。ただ、多くの市町村は、収益事業のないNPO法人の均等割を条例で減免している(地方税法323条)。実務のポイント:減免は自動では適用されず、毎年の申請期限を過ぎると認められない自治体が多い。担当者が交代した年に申請を忘れ、7万円前後を払ってしまう団体は珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民税が一番安い町はどこか」と比べる人がいるが、問いの立て方がずれている。個人の均等割と所得割の標準税率は、全国でほぼ共通である。差が出るのは、超過課税や独自の上乗せ課税がある自治体くらいだ。本当に効いてくるのは、どの町が課税するかを決める1月1日の住所と、住民票と生活実態のズレの方である
- 住民票を移さなければ、今住んでいる町からは課税されないと思われがちだが、実際は逆である。3項により、実際の生活の本拠がある町は、あなたを住民票がある人とみなして課税できる。その場合、4項により住民票がある町は課税できなくなる。住民票を動かさないことは、課税から逃れる手段にならない
- 経営者から見れば、赤字の年は「税金ゼロの年」に見える。法律から見れば、事務所を構えている限り均等割の納税義務が続く年である。資本金等1,000万円以下・従業員50人以下の法人でも、標準税率で市町村分5万円、道府県分2万円がかかる。このズレのせいで、放置された休眠会社には延滞金付きの請求が積み上がっていく(各自治体の税率と最新の改正状況をご確認ください)
- NPO法人は非課税だと知っている人は多い。しかし、非課税になるのは収益事業のない法人税割の部分だけである(7項)。法人である以上、均等割の課税は原則として残る。多くの自治体は条例で減免(申請により税を軽くしたり免除したりする制度)を設けている。ただし申請しなければ減免されず、毎年7万円前後が請求される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する税目 | 地方税法294条:市町村民税の納税義務者 | 地方税法24条:道府県民税の納税義務者(対になる規定) 地方税法318条:市町村民税の賦課期日 |
| 役割 | 誰に・どの型(均等割・所得割・法人税割)で課すかを振り分ける | 同じ振り分けを道府県レベルで行う 振り分けの判定基準日を1月1日に固定する |
| 実務上の意味 | 住所・事務所・家屋敷・寮等の有無で課税自治体と税目が決まる | 通常は市町村民税とあわせて住民税として一括徴収される 1月2日以降の転居・出国はその年度の課税に影響しない |
他国ではどう定めているか 3 か国
ドイツでは市町村が営業税を事業所所在地で課す。個人所得税は国税で、市町村は配分を受ける構造であり、日本のような住所地課税の個人住民税はない
フランスの住居税(taxe d'habitation)も1月1日時点の状況で課税年度の納税者を決める点で、日本の賦課期日制度と構造が近い
米国の州所得税は domicile と statutory resident(滞在日数・住居保有)の二本立てで居住者を判定し、住民票ではなく実態を重視する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 12月下旬に海外赴任の辞令が出た。人事は「出国日は年内でも年明けでもいい」と言う。1月1日に日本に住所があれば、前年の所得に対する住民税が一年分まるごと課される。出国を数日ずらすだけで、高収入の人なら数十万円の差になる。年明けまで、残りは数日しかない
- 東京で働きながら、住民票は地方の実家に残したままだ。ある日、住んでいる区から「お住まいの実態について」という照会文書が届いた。3項により、実際に暮らしている区は、あなたを住民票がある人とみなして課税できる。照会への回答の仕方しだいで、どの自治体が課税するかが決まる
- 設立一年目で赤字決算だった。それでも市から法人市民税の納付書が届いた。法人税割はゼロでも、事務所がある限り均等割は毎年かかる
- 相続した実家を、家財ごと空き家のまま残していたらどうなるか? 遠方に住むあなたに、その町から家屋敷課税の均等割が来ることはあるのか。いつでも住める状態と見られれば、課税対象になりうる。ただ、どの程度の状態なら「家屋敷」に当たるかは、事実関係と自治体の運用によって判断が分かれている
- 地域サークルで毎月フリーマーケットを開き、売上を団体の会計に入れている友人から「任意団体だから税金は関係ないよね」と相談された。代表者の定めがあり、継続して物品販売などの収益事業を行う団体は、8項により法人とみなされる。その場合、法人の市町村民税の規定がそのまま適用される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた納税通知書の差出人の自治体と、課税の型(均等割だけか、所得割も含むか)を確認する2. 1月1日時点の住民票と実際の生活の本拠が一致しているか、別の町からも同じ年度の課税が来ていないかを照合する3. 二重課税や家屋敷課税に疑問があれば、まず税務課に事実関係を説明し、課税の根拠を書面で求める4. 納得できなければ審査請求を検討する。自治体どうしで課税権の帰属に争いがある場合は、地方税法8条の決定手続がある
訴えられた側:1. 住民票と生活実態がずれているなら、転入届(住民基本台帳法22条、転入から14日以内)を出して状態を正す2. 実態調査の照会には、賃貸借契約・公共料金・勤務地などの資料をもとに正確に回答する3. 3項により実際に暮らす町から課税されたら、4項で住民票がある町からの課税は排除される。二重に払わないよう両方の自治体に連絡する4. 法人や任意団体は、事務所の開設・廃止・休業を速やかに届け出て、均等割を月割で計算する際の根拠を残しておく
時効(請求できる期限):賦課期日は毎年1月1日(地方税法318条)。課税処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。自治体が課税できる期間の制限は地方税法17条の5が定めており、偽りその他不正の行為があった場合は最長7年に延びる。徴収権の消滅時効は5年(同18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:市町村民税の住所は住民基本台帳への記録で形式的に判定するのが原則だが、3項・4項により生活の本拠という実態が優先され得る。形式主義による迅速性と実質主義による公平を両立させる構造と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)前後の税制改正 信託法の全面改正に伴い、法人課税信託の引受けを行う者を納税義務者の型に加える改正がされたとみられる。改正年と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:シャウプ勧告を受けた地方税法の制定により、市町村民税の納税義務者の規定として設けられた
- 地方税法 第318条賦課期日を1月1日と定める
- 地方税法 第24条道府県民税の納税義務者、対になる規定
- 地方税法 第312条法人均等割の税率区分
- 地方税法 第295条個人の市町村民税の非課税範囲
- 地方税法 第8条自治体間の課税権帰属の決定手続
- 住民基本台帳法 第22条転入届の義務、住所認定の基礎
- 法人税法 第2条公益法人等と法人課税信託の定義
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