地方税法 第293条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第293条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第293条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第293条は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第293条の前の条は地方税法第292条です。
- 地方税法第293条の次の条は地方税法第294条です。
- 地方税法第293条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第293条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/293
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第293条は過去の改正で削除された条文で、現在は効力のある規定を持たない。番号のみが残り、市町村税の内容は前後の現行条文で定められている。
Q · 地方税法293条には何が書いてあるの?
削除済みで、現在は何も定めていない条文です
地方税法第293条は、過去の法改正により規定内容が削除され、現行法では「削除」とだけ表記されています。権利や義務を定める効力はありません。後続の条文番号がずれて他の法令からの引用に影響が出ないよう、番号だけが残されています。市町村税について調べる場合は、第3章の前後にある現行条文を参照する必要があります。
解説
地方税法第293条は現在「削除」となっており、効力のある規定はない。第3章(市町村の普通税)の条番号の並びを保つため、番号だけが残されている。市町村税について調べる際は、この番号に代わって現行の関連条文を参照する必要がある。
法的な位置づけ
地方税法第293条は、地方税法第3章「市町村の普通税」に位置する条番号であるが、法改正により規定内容が削除され、現行法上は「削除」とのみ表記されている。削除条文は、条番号の繰り上げによる他条文や他法令の引用への影響を避けるために番号だけが維持されるものであり、それ自体は権利義務を定めず、法的効力を持たない。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法293条とは?
過去の法改正で内容が削除された条文です。現行法では「削除」とだけ表記され、権利や義務を定める効力はありません。
Q2削除条文とは何ですか?
法改正で規定内容がなくなったものの、条番号だけが残されている条文です。法的効力はなく、番号の並びを保つ役割だけを持ちます。
Q3条文を削除しても番号を詰めないのはなぜ?
番号を繰り上げると、他の条文や他の法令、通達、判決文での引用がすべてずれてしまうためです。番号を残すことで混乱を防いでいます。
Q4地方税法293条を根拠に課税できる?
できません。現在は削除されており内容がないため、課税や義務の根拠にはなりません。根拠は他の現行条文や市町村の税条例に求めます。
Q5削除前の293条の内容はどうやって調べる?
官報の改正法令、国立国会図書館の日本法令索引で改正経緯をたどる方法があります。古い法令集(加除式・年度版)も手がかりになります。
Q6市町村民税の規定は地方税法の何条から?
市町村民税は地方税法第3章第1節に置かれ、第292条以下で用語の意義や納税義務者などが定められています。
Q7削除条文を論文やレポートで引用してもいい?
現行法の根拠としては引用できません。歴史的経緯として触れる場合は、削除前の時点の条文であることと改正法を明記するのが一般的です。
Q8「削除」と「廃止」は違う?
一般に「削除」は条文単位で内容を消し番号を残す方法、「廃止」は法令そのものの効力をなくす方法を指し、使われる場面が異なります。
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