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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第292条(市町村民税に関する用語の意義)

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  1. 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一均等割均等の額により課する市町村民税をいう。
  3. 二所得割所得により課する市町村民税をいう。
  4. 三法人税割次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
  5. 一この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この項及び第三百二十一条の八において「内国法人」という。)法人税額を課税標準として課する市町村民税
  6. 二この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
  7. 四法人税額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
  8. 一内国法人法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
  9. 二外国法人次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
  10. 2.4_2 資本金等の額次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
  11. 一第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びハに掲げる法人を除く。)同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
  12. 二第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)若しくは第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ハに掲げる法人を除く。)又は第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人(ハに掲げる法人を除く。)政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、過去事業年度のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
  13. 三保険業法に規定する相互会社純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
  14. 五給与所得所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
  15. 六退職手当等所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
  16. 七同一生計配偶者市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  17. 八控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
  18. 九扶養親族市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が五十八万円以下である者をいう。
  19. 十障害者精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
  20. 十一寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
  21. 一夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
  22. 二夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
  23. 十二ひとり親現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
  24. 一その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
  25. 二前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
  26. 三その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
  27. 十三合計所得金額第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
  28. 十四恒久的施設次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
  29. 一外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
  30. 二外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
  31. 三外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
  32. 3.市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
  33. 4.市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
  34. 5.二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
  35. 6.市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。

この条文の基本情報

市町村民税に関する用語の意義とは何ですか?

定義市町村民税に関する用語の意義とは、地方税法第292条に定められた規定で、「市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第292条(市町村民税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第292条の条文原文は「市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 地方税法第292条は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第292条の前の条は地方税法第291条です。
  7. 地方税法第292条の次の条は地方税法第293条です。
  8. 地方税法第292条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第292条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第292条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/292

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法292条は市町村民税の用語を定義する規定で、同一生計配偶者・扶養親族は前年の合計所得金額58万円以下の者をいう。同じ人を二人の扶養に重ねて数えることはできない。

Q · 住民税の扶養に入れるのは、いくらまで稼いだ人?

給与だけなら年収123万円以下が目安。判定は前年の合計所得金額58万円以下

地方税法292条1項は、同一生計配偶者と扶養親族を「前年の合計所得金額が58万円以下である者」と定義しています。物差しは年収ではなく所得です。給与だけなら給与所得控除65万円を引くため、年収123万円以下が目安です(令和7年分の所得から適用)。青色事業専従者として給与を受ける人は除かれます。また同じ家族を夫婦などが重ねて扶養に入れることはできず、292条4項によりどちらか一人の扶養親族としてしか扱われません。

解説

「扶養の範囲内で働く」という言葉は、地方税法のどこにも書かれていない。書かれているのは「前年の合計所得金額が五十八万円以下」という一行だけだ。本条は市町村民税(住民税の市町村分)の辞書で、同一生計配偶者、扶養親族、障害者、ひとり親といった言葉の意味をここで決めている。辞書の一語が違えば、あなたの住民税の計算はまるごと変わる。押さえるべき点は三つある。第一に、物差しは年収ではなく合計所得金額だ。給与だけなら年収123万円が58万円に当たる(令和7年分の所得から。最新の改正状況をご確認ください)。第二に、基準はすべて「前年」であり、今年の住民税は去年の稼ぎで決まる。第三に、同じ家族を二人の納税者が重ねて扶養に入れることはできず、どちらか一方にしか数えられない(2項から4項)。

法的な位置づけ

地方税法第292条は、市町村民税の課税に用いる用語の意義を定める定義規定である。均等割、所得割、法人税割、給与所得、退職手当等、同一生計配偶者、控除対象配偶者、扶養親族、障害者、寡婦、ひとり親、合計所得金額、恒久的施設等を定義し、所得税の法令を引用する場合は前年の所得に適用されたものとして読む旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1住民税の扶養親族とは?

納税義務者と生計を一にする親族(配偶者を除く)や、里親に委託された児童などのうち、前年の合計所得金額が58万円以下の人をいいます(地方税法292条1項)。

Q2合計所得金額とは何ですか?

総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計で、繰越控除前の金額です。給与なら給与所得控除後、事業なら必要経費控除後の金額で判定します。

Q3同一生計配偶者と控除対象配偶者の違いは?

同一生計配偶者は所得58万円以下の生計を一にする配偶者です。そのうち納税義務者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合が控除対象配偶者です。

Q4住民税 扶養 いくらまで?

前年の合計所得金額58万円以下が基準です。給与収入だけなら年収123万円以下が目安です(令和7年分の所得から)。それより前の年分は48万円基準でした。

Q5住民税はなぜ前年の所得で決まる?

地方税法292条5項が、所得税の法令を前年の所得に適用されたものとして読むよう定めているためです。勤務先の源泉徴収や年末調整の情報をそのまま使えます。

Q6住民税のひとり親控除の対象は?

現に婚姻をしていない人などで、生計を一にする子がいて、合計所得金額が一定以下といった政令・本条の要件を満たす人です。未婚のひとり親も含まれます。

Q7障害者手帳がなくても住民税の障害者控除はできる?

できる場合があります。要介護の高齢者などは、市区町村が出す障害者控除対象者認定書によって、政令で定める障害者として控除を受けられることがあります。

Q8青色事業専従者は扶養に入れる?

入れません。青色事業専従者として給与の支払いを受ける人や事業専従者は、所得額にかかわらず同一生計配偶者・扶養親族から除かれます(292条1項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パートで年収120万円なんですが、夫の住民税の扶養から外れますか?

判定は年収ではなく合計所得金額で行います。給与だけなら給与所得控除65万円を引いた55万円で、本条の同一生計配偶者の基準58万円以下に収まります(令和7年分の所得から。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:夫の側の扱いとは別に、あなた自身の住民税は本人の所得で判定されます。非課税ラインは条例で決まるため、扶養内でも本人に住民税がかかることがあります

Q2子どもを夫婦両方の扶養に入れていたみたい。どうなりますか?

本条4項により、同じ人は一人の納税者の扶養親族としてしか数えられません。市町村は勤務先から届く給与支払報告書を突き合わせて重複を見つけ、政令の定めに従って一方に寄せたうえで、他方に税額を追加します。実務のポイント:発覚は一年以上遅れることが多く、複数年分がまとめて来ると家計への打撃が大きくなります。気付いた時点で自分から申し出れば、所得税側の修正もあわせて早く整理できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「扶養に入れるかどうかは年収で決まる」と思われているが、本条の物差しは合計所得金額である。給与なら給与所得控除を引いた後、事業なら経費を引いた後の金額で判定する。売上が300万円ある個人事業主の配偶者でも、経費を引いた所得が58万円以下で、青色事業専従者として給与を受けていなければ、同一生計配偶者に当たりうる
  • 「住民税は今の収入に応じてかかる」という前提がそもそも誤っている。本条5項は、所得税の法令を前年の所得に適用されたものとして読むよう定めている。住民税は一年遅れで追いかけてくるため、退職、育休、廃業で収入が落ちた年ほど重く感じるという逆転が起きる
  • 16歳未満の子は住民税の扶養控除の対象外なので申告は不要、と考える人は多い。だが扶養親族の人数は、非課税ラインの計算(地方税法295条、具体的な額は条例で定める)に使われる。書き漏らすと本来非課税の世帯に課税され、住民税額を基準にする保育料や各種給付の判定まで連鎖して不利になる
比較の観点この条文ほかの条文
役割地方税法292条:扶養親族・合計所得金額などの用語を定義地方税法295条:個人の市町村民税の非課税の範囲
地方税法314条の2:所得割の所得控除
扶養人数の使われ方誰を扶養親族として数えるかを決める(58万円以下・重複不可)非課税ラインの計算に人数を使う(具体額は条例)
扶養控除・配偶者控除の控除額を定める
16歳未満の子所得要件を満たせば扶養親族に該当する非課税判定の人数に含まれる
扶養控除の対象外(控除額なし)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法第17条

台湾には日本の住民税にあたる地方所得課税がなく、扶養親族の範囲は国税である総合所得税の免税額の規定で定める。年齢や同居の要件で判定する点が日本の所得基準と異なる

韓国
소득세법 제50조・지방세법(개인지방소득세)

韓国の個人地方所得税は国税である所得税額に連動して課され、扶養(基本控除)の範囲は所得税法が定める。年間所得100万ウォン以下などの所得基準がある

ドイツ
EStG § 32

ドイツは子の範囲と児童手当・子ども控除を所得税法で一元的に規律し、地方独自の住民税にあたる個人所得課税はない

アメリカ
Internal Revenue Code § 152

米国は連邦税法で qualifying child / qualifying relative を定義し、州所得税の多くがこの連邦定義に準拠する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職して半年、失業手当で暮らしている六月に、去年の給与をもとにした住民税の納税通知書が届いた。今月払えなかったらどうなるのか。本条5項と「前年」の定義が、この時間差を生んでいる。納期限まであと二週間なら、督促状を待つより先に市役所の納税相談へ行き、分割納付や徴収猶予(地方税法15条)、条例による減免(同323条)を申し出た方がはるかに傷は浅い
  • あなたは共働きで、年末調整の書類に子どもの名前を扶養親族として書いた。配偶者も同じことをしていた。市町村が勤務先からの給与支払報告書を突き合わせて重複が見つかり、片方の扶養が外されて住民税が追加で課される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 六月に届く住民税の決定通知書で、扶養人数と控除の欄を前年の家族の状況と照らし合わせる2. 扶養、障害者、ひとり親の控除漏れがあれば、市区町村の住民税担当に住民税申告書を出して修正を求める3. 要介護の家族がいれば、障害者控除対象者認定書の交付を申請する4. 課税の内容そのものに不服があれば、期限内に審査請求を検討する

訴えられた側:1. 二重扶養の通知が届いたら、夫婦のどちらの扶養に残せば世帯全体の負担が小さいかをまず試算する2. 市町村の案内に沿って一方の扶養を外す申告をし、追加分は納期限内に納める3. 所得税側も年末調整のやり直しか確定申告で修正する4. 経緯と書類を残し、故意の虚偽申告と疑われないよう誠実に対応する

時効(請求できる期限):課税に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)。市町村による更正や賦課決定の期間制限は、原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)

学説

通説(借用概念の統一説):本条の「配偶者」「親族」は民法上の概念を借用したものと解され、原則として民法と同じ意味に読む。そのため事実婚の相手は、生計を一にしていても同一生計配偶者には当たらないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成29年度(2017年度)税制改正 同一生計配偶者の定義を改正し、控除対象配偶者を納税義務者の合計所得金額1000万円以下に限定した(住民税は令和元年度分から適用)
  • 令和2年度(2020年度)税制改正 未婚のひとり親を対象に含める「ひとり親」の定義を設け、寡婦の定義を見直した。寡夫の区分はひとり親に統合された
  • 令和7年度(2025年度)税制改正 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件を48万円から58万円に引き上げ、特定親族に関する重複判定の規定(3項、4項)を整備した(住民税は令和8年度分から適用)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法制定。市町村民税の用語の定義規定として設けられた
  2. 2.平成29年(2017年) 改正:同一生計配偶者の定義を整備し、控除対象配偶者を納税義務者の合計所得金額1000万円以下に限定(住民税は令和元年度分から適用)
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:ひとり親の定義を新設し、寡婦の定義を見直した。寡夫の区分はひとり親に統合
  4. 4.令和7年(2025年) 改正:同一生計配偶者・扶養親族の合計所得要件を48万円から58万円に引き上げ、特定親族に関する重複判定の規定(3項・4項)を整備(住民税は令和8年度分から適用)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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