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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第312条(法人の均等割の税率)

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  1. 法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
  2. 2.市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で均等割を課する場合には、同項の表の各号の税率に、それぞれ一・二を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
  3. 3.法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
  4. 一第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
  5. 二第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人当該法人の同項の期間の末日
  6. 三公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二百九十四条第七項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。第三百二十一条の八第三十一項及び第六十三項第一号において同じ。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
  7. 4.第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
  8. 5.第一項の場合において、第三項第一号及び第二号に掲げる法人の従業者数の合計数は、それぞれこれらの号に定める日現在における従業者数の合計数による。
  9. 6.第三項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第六項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第九号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「第三項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
  10. 7.第三項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第七項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
  11. 8.第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人の均等割の税率とは何ですか?

定義法人の均等割の税率とは、地方税法第312条に定められた規定で、「法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第312条(法人の均等割の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第312条の条文原文は「法人に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第312条は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第312条の前の条は地方税法第311条です。
  7. 地方税法第312条の次の条は地方税法第313条です。
  8. 地方税法第312条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第312条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第312条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/312

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法312条は、法人の市町村民税均等割の標準税率を、資本金等の額と市町村内従業者数で年5万〜300万円と定める。超過課税は1.2倍が上限。

Q · 赤字で法人税がゼロでも、法人住民税の均等割は払わないといけないの?

払う。均等割は所得と無関係で最低年5万円かかる

払う必要があります。法人住民税の均等割は所得ではなく、市町村内に事務所・事業所・寮等があることに対して課される定額の税です。地方税法312条1項により、資本金等1千万円以下・市内従業者50人以下の法人でも市町村分の標準税率は年5万円で、道府県分(同法52条)と合わせて約7万円になります。事務所等を有していた月数で按分され(同条4項)、市町村は条例で標準の1.2倍まで上乗せできます(同条2項)。

解説

赤字の会社でも、毎年この税金だけは請求される。法人住民税の「均等割」(利益に関係なく、市町村に事務所があるというだけで一律にかかる会費のような税)である。地方税法312条は、その市町村分の金額表を定めている。資本金等が1千万円以下で従業者が50人以下なら、標準税率は年5万円。資本金等50億円超で従業者50人超なら年300万円。市町村はこの標準を超えて課税してもよいが、上限は1.2倍(いわゆる制限税率)である。押さえておくべき点は三つある。第一に、従業者数は会社全体ではなく「その市町村内の事務所等」ごとに数える。本社のある市と支店のある市では、同じ会社でも税額が変わる。第二に、事業年度の途中で事務所を開設・閉鎖した場合は、事務所等を有していた月数で按分する。1か月未満の端数は切り捨てる。第三に、無償減資などで「資本金等の額」を圧縮しても、資本金と資本準備金の合算額のほうが大きければ、そちらで判定される(第6項・第7項)。帳簿上の操作だけで税額区分を下げる道は、すでに塞がれている。

法的な位置づけ

地方税法第312条は、法人に課する市町村民税均等割の標準税率を定める規定である。税率は資本金等の額と当該市町村内の事務所等の従業者数による区分に応じて年5万円から300万円とされ、市町村の超過課税は標準税率の1.2倍を上限とする。税額は事務所等を有していた月数で按分され、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合は合算額で区分を判定する。

手順

  1. 1.課税される市町村を洗い出す 本社・支店・営業所・工場に加え、社員寮・保養所など寮等のある市町村をすべてリスト化する。寮等だけの市町村でも均等割の納税義務が生じる(地方税法294条)
  2. 2.税率区分の判定日を確認する 事業年度末日(法人税の課税標準の算定期間の末日)現在で区分を判定する(312条3項)。期末前後に増資・減資・拠点の開設閉鎖を予定している場合は実行日を先に決める
  3. 3.資本金等の額と合算額を比較する 法人税法上の資本金等の額と、資本金+資本準備金の合算額を比べ、大きいほうで区分を判定する(312条6項)。無償減資の履歴がある会社は特に確認する
  4. 4.市町村ごとの従業者数と月数を集計する 各市町村内の事務所等の従業者数を期末日現在で数え(同条5項)、事務所等を有していた月数を暦に従って算出する(同条4項)。1か月未満の端数は切り捨て
  5. 5.条例税率を確認し申告納付する 各市町村の条例税率(超過課税の有無)を確認して年額×月数÷12で税額を算出し、事業年度終了日の翌日から原則2か月以内に申告納付する(321条の8)

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の均等割とは?

法人が都道府県・市町村に事務所等を持つことに対して課される定額の税です。所得に連動する法人税割とは別に、赤字でも課されます。市町村分の税率は地方税法312条が定めます。

Q2均等割 資本金1000万以下 いくら?

市内従業者50人以下なら市町村分の標準税率は年5万円です(地方税法312条1項)。道府県分の2万円を加えて約7万円が目安ですが、超過課税している自治体では高くなります。

Q3均等割の従業者数はどう数える?

会社全体ではなく、その市町村内の事務所等の従業者数を事業年度末日現在で数えます(同条5項)。従業者の範囲は地方税法292条等の定義と自治体の申告の手引で確認します。

Q4均等割 月割 計算方法は?

年額×事務所等を有していた月数÷12で計算します。月数は暦に従い、1か月未満の端数は切り捨て、全体が1か月未満なら1か月とします(同条4項)。

Q5東京23区の法人住民税均等割は誰に払う?

特別区のみに事務所等がある場合、市町村分と道府県分をあわせて東京都が都民税として課税します(地方税法734条)。申告先は区役所ではなく都税事務所です。

Q6均等割の超過課税はどこまで認められる?

市町村は条例で標準税率を超えて課税できますが、各区分の標準税率の1.2倍が上限(制限税率)です(地方税法312条2項)。300万円区分なら最大360万円になります。

Q7均等割を払わないとどうなる?

納期限を過ぎると延滞金が日割りで加算され、督促後も納付しなければ預金や売掛金の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。休眠会社でも課税が続く点に注意が必要です。

Q8均等割は減免できる?

市町村は条例により減免できます(地方税法323条)。対象は公益法人等の収益事業を行わない場合などで、条件は自治体ごとに異なるため所管の税務課で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1全然儲かってないのに、なんで毎年7万円も取られるんですか?

均等割は所得への課税ではなく、市町村の行政サービスを受ける法人への定額負担だからである。資本金等1千万円以下・従業者50人以下の場合、市町村分の標準は年5万円(312条1項)、道府県分は2万円(52条)、合わせて約7万円になる。実務のポイント:自治体によっては標準税率を超える超過課税をしているので、同じ規模の会社でも所在地によって額が違う。開業地を選ぶ段階で、候補地の条例税率を比べる人はほとんどいない

Q2資本金を減らせば均等割も下がりますよね?

単純には下がらない。平成27年度(2015年度)の税制改正以降、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額より小さい場合は、合算額で区分を判定する(312条6項・7項)。欠損填補のための無償減資で資本金等の額だけを圧縮しても効果は出にくい。実務のポイント:資本金そのものと資本準備金をともに減らす手続きを踏めば区分が下がる余地はある。ただし会社法上の債権者保護手続が必要になるので、税理士と司法書士を同時に巻き込んで設計するのが定石である

Q3会社を休眠させてるけど、均等割は払い続けないといけない?

事務所等や寮等があると判断される限り、課税は続く(294条、312条)。休業届や異動届を出し、事務所の実態がないことを示せば課税しない扱いをとる自治体も多い。ただし判断基準は自治体ごとに違い、実務上の運用は統一されていない。実務のポイント:自宅を本店にした休眠会社は「事務所あり」と見られやすい。届出だけでなく、事業用の看板・電話・郵便物の受け取りをやめた事実を書面に残しておくと、交渉の材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「赤字なら住民税はかからない」と思われがちだが、法人住民税のうち法人税割は所得に連動しても、均等割は所得に関係なく課される。赤字でも、休眠中でも、事務所等がある限り毎年発生する
  • 「従業者50人超かどうかは会社全体で数える」という前提がそもそも誤りである。市町村民税の均等割では、その市町村内の事務所等の従業者数で判定する。全社で500人いても、従業者10人の支店がある市では50人以下の区分になる
  • 経営者から見れば、無償減資で資本金等の額を1億円以下に落とせば節税になる。しかし法律は、資本金と資本準備金の合算額が資本金等の額を上回る場合、その合算額で区分を判定すると定める(第6項)。帳簿上は減資できても、均等割の区分はそのまま残ることがある。この食い違いが資金計画を狂わせる
  • 「年の途中で設立したら丸1年分かかる」というのも誤りである。事務所等を有していた月数で按分し、1か月未満の端数は切り捨てる(第4項)。設立日を月初にするか月末にするかで、初年度の均等割は1か月分変わる
比較の観点この条文ほかの条文
課税主体地方税法312条:市町村(法人市町村民税の均等割)地方税法52条:道府県(法人道府県民税の均等割)
地方税法734条:特別区の区域では東京都が両者をあわせて課税
区分の基準資本金等の額+当該市町村内の従業者数(50人超か否か)資本金等の額のみ(従業者数は用いない)
都が市町村分・道府県分の基準をそれぞれ適用
標準税率の幅年5万円〜300万円年2万円〜80万円
両者の合算額(例:最小区分で年7万円)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法(営利事業所得税)

台湾には所得と無関係に法人へ定額課税する地方税はなく、赤字法人の定額負担という発想自体が日本特有の論点になる

韓国
지방세법 주민세 사업소분

韓国も法人の事業所に対し資本金規模別の基本税額を課す住民税があり、日本の均等割と構造が近い

フランス
Code général des impôts art. 1647 D

フランスの CFE は売上が小さくても最低税額が課される地方事業税で、コミューンが一定の幅で税額を決める点が類似する

アメリカ
California Revenue and Taxation Code § 23153

カリフォルニア州は利益の有無にかかわらず法人に最低フランチャイズ税を課しており、赤字でも払う定額負担として比較される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業の延長で合同会社を設立した。売上はほぼゼロで、法人税も0円。それでも翌年、市役所と都道府県から合計約7万円の請求が来る。均等割は所得ではなく「存在」に課される税だからだ
  • 支店を三つの市に出したら、税額はどうなる? 均等割は事務所等のある市町村ごとに課されるので、三市それぞれに納める。さらに従業者数は各市内の人数で数えるため、本社のある市だけ高い区分に入ることもある
  • 会社が工場の近くに社員寮を一棟借りた。事務所も工場もない隣町から、法人市民税の均等割の申告書が届く。寮等があるだけで均等割の納税義務が生じる(地方税法294条)
  • 決算日まで残り10日。増資の話が進んでいて、資本金が1億円を超えるか超えないかで区分が変わる。均等割の税率区分は事業年度末日現在の状態で判定されるので(第3項)、払込日を翌期にずらすかどうかで年間の税額が変わる
  • 事業を止めて3年。登記上の本店は自宅のままで、何も届け出ていない。市から毎年均等割の督促が届き、延滞金も膨らんでいる。休眠中でも事務所等があると判断されれば課税は続く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付書と申告書の区分(資本金等の額・市内従業者数・月数)を確認し、第4項の月数按分が正しく反映されているか検算する2. 従業者数を全社ベースで数えていないか確認する3. 誤りがあれば更正の請求(地方税法20条の9の3)を行う4. 過去分の過払いは還付請求の期限内に手続きする(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 未申告を指摘されたら、事務所等または寮等を有していた期間を賃貸借契約書や登記で特定する2. 実態のない期間は使用実態の資料で説明し、課税対象外を主張する3. 本当に未申告なら早期に期限後申告し、延滞金の膨張を止める4. 休眠法人は今後のために異動届・休業届を提出する。休眠中の扱いは自治体ごとに実務が異なるので、所管の税務課に確認する

時効(請求できる期限):法人の均等割は、事業年度終了の日の翌日から原則2か月以内に申告納付する(地方税法321条の8)。賦課の更正・決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年(同法17条の5)、還付金の請求権は5年で時効消滅する(同法18条の3)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

応益課税説(通説的理解):均等割は、法人が地方公共団体の行政サービスから受ける利益に着目した応益的負担であり、所得の有無にかかわらず一定額を求めることが正当化されるとする理解。規模に応じた区分は負担の公平を図る調整とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年度(2015年度)税制改正 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合に、合算額で税率区分を判定する規定(第6項・第7項)を整備した(改正の詳細は要確認)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により、法人の市町村民税均等割の税率規定として設けられた
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:平成27年度税制改正により、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合に合算額で区分を判定する規定(第6項・第7項)が整備された(詳細は要確認)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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