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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第52条(法人の均等割の税率)

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  1. 法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
  2. 2.法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
  3. 一次条第一項の規定により申告納付する法人当該法人の同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日
  4. 二次条第二項の規定により申告納付する法人当該法人の同項の期間の末日
  5. 三公共法人等(法人税法第二条第五号の公共法人及び第二十四条第五項に規定する公益法人等で均等割のみを課されるものをいう。次条第三十一項及び第六十六項第一号において同じ。)前年四月一日から三月三十一日までの期間(当該期間中に当該公共法人等が解散(合併による解散を除く。)又は合併により消滅した場合には、前年四月一日から当該消滅した日までの期間)の末日
  6. 3.第一項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、前項第一号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第二号の期間又は同項第三号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
  7. 4.第二項第一号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表の第一号ホ中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては、第四項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第二号から第五号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「次項第一号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
  8. 5.第二項第二号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第五項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
  9. 6.第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。

この条文の基本情報

法人の均等割の税率とは何ですか?

定義法人の均等割の税率とは、地方税法第52条に定められた規定で、「法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第52条(法人の均等割の税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第52条の条文原文は「法人の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第52条は第一目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第52条の前の条は地方税法第51条です。
  7. 地方税法第52条の次の条は地方税法第53条です。
  8. 地方税法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/52

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法52条は法人の道府県民税均等割の標準税率を定め、資本金等の額に応じ年2万円から80万円の5区分とする。区分は事業年度末日現在で判定する。

Q · 赤字の会社でも、法人住民税の均等割は払わないといけないの?

払う。均等割は赤字でも資本金等に応じた定額で課される

払う必要があります。法人住民税のうち、利益に連動する法人税割は赤字なら生じませんが、均等割は事務所等があるだけで課されます。地方税法52条は、道府県分の標準税率を資本金等の額に応じて年2万円から80万円までの5区分で定めています。事務所等を有していた月数で月割計算し、一月未満の端数は切り捨てます。市町村分(312条)も別に課されるため、最小規模の会社でも年7万円程度が目安です。

解説

赤字でも、売上がゼロでも、会社が存在して事務所がある限り毎年必ず請求される税金がある。それが法人住民税の「均等割」(利益の大小に関係なく、会社の規模に応じて定額で課される部分)である。地方税法52条は、その道府県分の金額表を定める条文だ。標準税率は資本金等の額に応じて2万円から80万円までの五段階に分かれる。市町村分(312条)も別に課されるため、最小規模の会社でも合計で年7万円程度が固定費になる。見落とされがちなのは判定の物差しだ。区分は事業年度の末日時点で決まる。また4項により、税務上の「資本金等の額」と会計上の「資本金+資本準備金」のうち大きい方で判定される。さらに3項は月割計算を定めており、一月未満の端数は切り捨てになる。設立日、決算日、減資の方法。この三つの設計しだいで、同じ会社でも払う額が変わる。

法的な位置づけ

地方税法52条は、法人の道府県民税のうち均等割の標準税率を定める規定である。資本金等の額に応じた5区分の定額を定め、区分は事業年度末日等の基準日現在で判定する。事務所等を有していた月数による月割計算を定め、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合は合算額で区分を判定する。

手順

  1. 1.課税対象となる都道府県を洗い出す 本店のほか、支店・営業所・工場・社員寮など事務所等の所在地と設置・廃止日を一覧にし、均等割の課税対象となる都道府県を特定する
  2. 2.判定日時点の資本金等の額と合算額を確認 事業年度末日現在の資本金等の額(法人税申告書別表)と、資本金+資本準備金の合算額を並べ、大きい方で税率区分を判定する(52条4項)
  3. 3.課税月数を数える 事業年度中に各都道府県で事務所等を有していた月数を暦に従って数える。一月未満の端数は切り捨て、期間全体が一月未満なら一月とする(52条3項)
  4. 4.超過課税を確認して税額を算出 所在地の自治体が超過課税を行っているか確認し、適用税率×課税月数÷12で道府県分を算出する。市町村分(312条)も同様に計算する
  5. 5.資本政策の前に区分の変動を試算 増資・減資の決議前に、期末前後どちらで実行するかで区分が変わるかを試算し、税理士と確認してから登記する

よくある質問 AI による整理

Q1法人住民税の均等割とは?

利益の有無に関係なく、事務所等を置く法人に資本金等の規模に応じて定額で課される住民税です。道府県分は地方税法52条、市町村分は312条が定めます。

Q2均等割は赤字でも払う?

払います。赤字で生じないのは法人税割だけです。均等割は事務所・事業所・寮等があれば、利益に関係なく月割で課されます。

Q3資本金1億円超の会社の均等割はいくら?

道府県分の標準税率は、資本金等の額1億円超10億円以下で年13万円です。10億円超50億円以下は54万円、50億円超は80万円になります。

Q4均等割の区分はいつ時点で判定する?

原則として事業年度(法人税額の課税標準の算定期間)の末日現在で判定します(52条2項)。期中に増資しても、期末の状態で一年分の区分が決まります。

Q5均等割の超過課税とは?

52条の金額は標準税率で、自治体は条例で上乗せできます。府県ごとに実際の税額が異なるため、所在地の県税事務所の案内で確認が必要です。

Q6法人住民税均等割の申告期限はいつまで?

原則として事業年度終了の日から2か月以内です(53条)。法人税の申告期限延長に連動した延長があります。公共法人等は毎年4月30日までです。

Q7公益法人やNPO法人も均等割を払う?

収益事業を行わず均等割のみ課される公共法人等も、標準税率表の最も低い区分(年2万円)が適用されます。自治体独自の減免制度を設ける例もあります。

Q8均等割を滞納するとどうなる?

納期限の翌日から延滞金が日割で加算されます。督促を経ても納付しなければ、財産の差押えなど滞納処分に進むことがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1売上ゼロのペーパーカンパニーでも、毎年7万円払わないといけないんですか?

事務所等が存在する限り、原則として課税される(24条、52条)。道府県分2万円と市町村分5万円で、年7万円程度が目安だ。実務のポイント:休業届や異動届を出せば事務所なしとして課税しない運用の自治体がある。ただし扱いは自治体ごとにばらばらで、自動では止まらない。届を出さずに放置した期間は、さかのぼって請求されうる

Q2資本金を1,000万円以下に減らせば、均等割は一番下の区分になりますか?

減らし方しだいだ。52条4項により、資本金+資本準備金の合算額が資本金等の額より大きければ、合算額で判定される。資本準備金に振り替えるだけでは区分は下がらない。実務のポイント:欠損填補のための無償減資は、所定の手続と証明書類があれば資本金等の額から控除できる。ただし、準備金も含めて全体として下げる設計が要る。登記の前に税理士に試算させるのが鉄則だ

Q3期の途中で他県に営業所を出したら、その県にはいつから払うんですか?

設置した月から事業年度末までの月数で月割計算する(52条3項)。一月未満の端数は切り捨て、期間全体が一月未満なら一月として扱う。実務のポイント:営業所の開設日を月の初日ではなく2日以降にすれば、その月は端数として切り捨てられる。物件の契約開始日と、事業所として使い始める日を意識して分けておくと、説明もしやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「赤字なら住民税はかからない」と思われがちだが、かからないのは法人税割だけである。均等割は赤字でも黒字でも同額で、事務所や寮が一か月でもあれば月割で課される
  • 減資で均等割を下げられること自体は知られている。だが、どう減資するかで結果が変わることはあまり知られていない。平成27年度改正以降、資本金と資本準備金の合算額が判定の下限になったので、資本金を資本準備金に振り替えるだけの減資では区分は下がらない。登記費用と手間だけが残る
  • 「均等割はいくらか」と金額表を探しても、答えは一つに定まらない。52条が定めるのは標準税率であり、超過課税をかけている府県もある。さらに市町村分(312条)は従業者数50人超かどうかでも区分が分かれる。正しい問いは「この所在地の、この規模の会社は、道府県分と市町村分で合計いくらか」である
  • 経営者は資本金を「信用の看板」と見て大きく積みたがる。一方、均等割の表では資本金等の額は課税区分の物差しにすぎない。1億円を少し超えるだけで、道府県分は5万円から13万円に、市町村分はさらに大きく跳ね上がる。見栄えのための増資が、毎年の固定費を何倍にも膨らませる
比較の観点この条文ほかの条文
課税の物差し52条:資本金等の額(合算額が大きければ合算額)51条(法人税割):法人税額
312条(市町村分均等割):資本金等の額+従業者数
赤字法人への課税課される(定額)法人税額がなければ生じない
課される(定額)
金額の幅(標準税率)年2万円〜80万円の5区分法人税額に一定率を乗じる
年5万円〜300万円
期間の調整事務所等を有した月数で月割事業年度の法人税額に連動
事務所等を有した月数で月割

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
所得税法(営利事業所得税)

台湾には法人に定額を課す地方住民税がなく、法人課税は利益に連動する営利事業所得税が中心。赤字法人の固定的な地方税負担という論点は日本特有に近い

韓国
지방세법 주민세 사업소분

韓国にも事業所単位で資本金等の規模に応じた定額の基本税額を課す住民税があり、日本の法人均等割に近い構造をもつ

フランス
Code général des impôts art. 1447 et s.(CFE)

フランスの企業不動産税(CFE)は最低課税標準を設けており、赤字でも一定額が課される点で応益的な性格が共通する

アメリカ
California Revenue and Taxation Code §23153

米国の一部の州は、利益の有無を問わず法人に最低フランチャイズ税を課しており、存在すること自体への課税という点で類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 起業一年目、ずっと赤字だったのに県税事務所から納付書が届いた。法人税はゼロなのに、なぜ払うのか。利益に課す「法人税割」とは別に、均等割は存在するだけで課される。これを知らずに資金繰り表を作ると、決算月に数万円の穴があく
  • コロナ後に事業を止め、登記だけ残して休眠させている会社。それでも事務所や寮が残っていれば均等割はかかり続ける。休業届を出せば課税しない扱いにする自治体もあるが、取扱いは自治体ごとに違う。放置すれば延滞金が積み上がる
  • 資本金1億5,000万円の会社が均等割を下げたくて、資本金を1億円に減資した。ところが減った5,000万円は資本準備金に振り替えただけで、合算額は変わらない。13万円の区分のままだ。税理士に相談する前に登記を済ませてしまったのは誰の判断だったのか
  • あと10日で決算日。期末に増資を予定していたが、区分の判定日が事業年度の末日だと気付いた。資本金等が1億円を超えた状態で期末を迎えると、その年度の道府県分は丸ごと13万円の区分で計算される。増資を翌期首にずらすだけで、その年度は5万円の区分にとどまる
  • 地方の工場に社員寮だけを置いている会社が、その県から均等割を請求された。事務所がなくても寮等があれば課税対象になる(24条)。総務部は寮の所在県での申告を忘れがちだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付書の金額を、資本金等の額、資本金+資本準備金、課税月数の三点で検算する2. 事業年度の途中で事務所や寮を設置・廃止していれば、月割(3項)が反映されているか確認する3. 休眠中なら、所在自治体に休業届や減免の制度があるか問い合わせる4. 過大に納めていたことが分かれば更正の請求を検討し、税理士とともに根拠資料をそろえる

訴えられた側:1. 申告漏れを指摘されたら、事務所・事業所・寮等の所在地と設置期間を一覧にし、課税対象の府県を洗い出す2. 区分の判定が正しいか、判定日時点の貸借対照表と法人税申告書別表で確認する3. 未申告分は速やかに期限後申告し、延滞金の拡大を止める4. 今後に向けて、資本政策の決定前に区分変動を試算するルールを社内で決める

時効(請求できる期限):申告納付期限は、原則として事業年度終了の日から2か月以内(53条。法人税の申告期限延長に連動した延長あり)。公共法人等は毎年4月30日まで。更正の請求や賦課の期間制限は原則5年(地方税法17条の5ほか)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:法人均等割は、法人も地域の行政サービスの便益を受けていることに着目した応益負担であり、所得の有無を問わず規模に応じた定額を求める点に制度の正当化根拠があるとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)度税制改正 資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合に合算額で区分を判定する規定(現4項、5項)が設けられたとされる。改正の正確な形式と施行日は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により、法人の道府県民税の制度が整備された
  2. 2.平成27年(2015年) 改正:平成27年度税制改正で、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額に満たない場合に合算額で区分を判定する規定が設けられたとされる(施行時期・条文形式は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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