地方税法 第311条(個人の均等割の税率の軽減)
- 市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減することができる。
- 一均等割を納付する義務がある同一生計配偶者又は扶養親族(年齢十六歳未満の者及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。)
- 二前号に掲げる者を二人以上有する者
この条文の基本情報
個人の均等割の税率の軽減とは何ですか?
定義個人の均等割の税率の軽減とは、地方税法第311条に定められた規定で、「市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第311条(個人の均等割の税率の軽減)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第311条の条文原文は「市町村は、市町村民税の納税義務者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当する場合には、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例で定めるところにより、軽減す…」で始まります。
- 地方税法第311条は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第311条の前の条は地方税法第310条です。
- 地方税法第311条の次の条は地方税法第312条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第311条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第311条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/311